第2節 育児休業制度等についての取組を推進する

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1 仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進・充実

○育児・介護休業法が遵守されるよう引き続き事業主に対して指導等を行うとともに、育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いなどについての労働者からの相談に対応している。また、2007(平成19)年10月から暫定措置として、雇用の継続を援助、促進するための育児休業給付の給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げることとした。

2 子育てをしながら働きやすい雇用環境の整備

○中小企業子育て支援助成金及び両立支援レベルアップ助成金の支給とあわせて、2007年度から、育児休業等の取組を積極的に促進するため、育児休業取得者等に対して独自に経済的支援を行った事業主を対象に育児休業取得促進等助成金を支給している。

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