第3節 男性の子育て参加促進のための父親プログラム等を普及する

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○2005(平成17)年より、男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組を行う事業主に対して助成することにより、男性の育児参加を支援している。

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