[目次] [戻る] [次へ]
○妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いを禁止するとともに、妊娠中及び産後一年以内の解雇について、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とすること等を内容とする「男女雇用機会均等法」(昭和47年法律第113号)等の改正法が、2006(平成18)年3月に成立し、2007(平成19)年4月から施行されている。