第6節 児童虐待防止対策を推進する

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1 児童虐待の現状

○児童虐待への対応については、2000(平成12)年11に児童虐待防止法が施行され、その後、2004(平成16)年には、児童虐待防止法及び児童福祉法の2つの法律が改正され,制度的な対応についても充実が図られてきたところである。しかしながら、子どもの生命が奪われるなど、重大な児童虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加している。

2 児童虐待防止対策の取組状況

○虐待の発生予防から早期発見・早期対応、さらには虐待を受けた子どもの保護・自立支援に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備、充実していくことが必要である。
○2006(平成18)年度においては、2007(平成19)年1月に児童相談所運営指針等の改正を行い、児童相談所の虐待対応について、安全確認を行う時間ルールを設定し、その時間としては48時間以内が望ましい旨明記するなど安全確認に関する基本ルールの設定などの見直しを行ったところである。

3 児童虐待防止法及び児童福祉法の改正

○2007年には、児童虐待防止法及び児童福祉法の2つの法律が改正された(2008年4月施行)。主な改正事項については、〔1〕児童の安全確認等のため、裁判所の許可状を得た上で、解錠等を伴う立入を可能とする立入調査等の強化、〔2〕保護者に対する面会・通信等の制限の強化、都道府県知事が保護者に対し児童へのつきまといや児童の住居等付近でのはいかいを禁止できる制度の創設等、〔3〕保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化などである。

4 児童虐待防止に向けた広報啓発の取組

○2006年度においては、月間標語の公募・決定、全国フォーラムの開催(11月10~11日)、広報啓発ポスター・チラシの作成、配布及び政府広報を活用した各種媒体(テレビ、新聞、雑誌等)による広報啓発などを実施した。

5 児童虐待の事例検証等の取組

○児童虐待による死亡事例等の検証は、事件の再発防止と対策を講ずる上での課題を抽出するために重要であり、2004年10月に設置した「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」の第1次報告(2005年4月)、第2次報告(2006年3月)に続き、2007年6月に、第3次報告をとりまとめ、公表したところである。

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