第12節 不妊治療への支援等に取り組む

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1 不妊治療の経済的負担の軽減

○体外受精及び顕微授精は経済的な負担が大きいことから、配偶者間のこれらの不妊治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っている。2006(平成18)年度から、給付期間を2年間から5年間に延長するとともに、2007(平成19)年度からは、給付額を拡大し(治療1回につき上限額10万円、年2回まで)、所得制限を緩和(夫婦合算所得730万円まで)している。

2 「不妊専門相談センター」の整備

○地域において中核的な役割を担う保健医療施設などにおいて、専門医等が、〔1〕不妊に関する医学的な相談や、〔2〕不妊による心の悩みの相談などを行う「不妊専門相談センター事業」を実施している。

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