第15節 児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深める

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1 児童手当の充実

○2007(平成19)年4月には、児童手当法が改正され、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円に引き上げられた。

2 税制上の措置

○2007年4月以降、子育て支援に先駆的に取り組む企業に対して税制上の優遇措置を講ずることにより、企業による子育て支援の取組へのインセンティブを与えることが必要であるという観点から、事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置が設けられた。

3 年金制度における次世代育成支援措置

○年金制度における次世代育成支援措置を拡充するため、国民年金法等の一部を改正する法律の施行により、2005(平成17)年4月から、育児休業中の保険料免除措置について、子が3歳に達するまでの間に延長するなどの措置を講じている。

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