第4章 子育ての新たな支え合いと連帯

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第1節 就学前の児童の教育・保育を充実する

1 待機児童ゼロ作戦

○保育所、保育ママ、幼稚園による預かり保育等を活用し、2002(平成14)年度からの3年間で目標を上回る約15.6万人の受入児童数の拡大を達成した。その結果、待機児童数は、2003(平成15)年をピークに4年連続で減少し、2007(平成19)年4月現在で1万7,926人となっている。
○「子ども・子育て応援プラン」に基づき、2005(平成17)年度から2007(平成19)年度までの3年間で集中的に受け入れ児童数の増大を図るとともに、2006(平成18)年4月1日において待機児童が50人以上いる市区町村(81市区町村)は、待機児童の計画的な解消を図ることとしている。
○2008(平成20)年2月、保育所等の待機児童の解消をはじめとする保育施設を質・量ともに充実・確保し、推進するための「新待機児童ゼロ作戦」を展開することとした。

2 多様なニーズに合わせた保育サービス

○多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、休日保育及び夜間保育や送迎保育ステーション事業についても、引き続き推進を図っている。
○幼稚園の通常の教育時間(標準4時間)の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、希望する者を対象に行われる「預かり保育」を実施する幼稚園に対して支援を行っている。

3 幼稚園と保育所の連携等と認定こども園

○2008年3月に改訂された幼稚園教育要領及び保育所保育指針において内容の整合性を図るなど、幼稚園と保育所の連携を進めている。
○幼稚園、保育所等のうち、[1]就学前の子どもに教育・保育を提供する機能[2]地域における子育て支援を行う機能を備える施設について、都道府県が「認定こども園」として認定する仕組みを設けるとともに、各般の特例措置を講ずることとしており、2007年8月1日現在、全国で105件の認定が行われている。

4 幼稚園及び保育所の評価と情報提供の推進

○幼稚園については、自己点検評価及びその結果の公表に努めるとともに、積極的な情報提供を行っており、2007年6月に改正された学校教育法においても、学校評価の実施とその結果の公表を通じて、教育水準の向上に努めなければならないことが定められた。
○保育所については、児童の視点に立ったサービスの向上を目指し第三者評価事業を推進している。

5 事業所内託児施設の設置の推進

○労働者のための託児施設を事業所内に設置・運営及び増築等を行う事業主または事業主団体に、その費用の2分の1を支給する(両立支援レベルアップ助成金 事業所内託児施設設置・運営コース)ことにより、事業主の取組を支援している。

第2節 放課後対策を充実する

1 総合的な放課後児童対策(「放課後子どもプラン」)の創設

○2007(平成19)年度に、文部科学省と厚生労働省が連携・協力し、子どもの安全で健やかな居場所づくりを推進し、総合的な放課後児童対策として実施する「放課後子どもプラン」を創設した。

2 「放課後子どもプラン」の着実な推進

○2007年度は、放課後子ども教室が6,267か所(実施予定含む)、放課後児童クラブが1万6,685か所での実施となっている。

3 放課後児童クラブガイドラインの策定

○放課後児童クラブの質の向上を図るため、2007年10月、放課後児童クラブガイドラインを策定し、各地方公共団体あてに通知した。このガイドラインは、「放課後児童クラブ」を「生活の場」としている児童の健全育成を図るため、放課後児童クラブを運営するに当たって必要な基本的事項を示すものである。

第3節 地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る

1 地域における子育て支援サービスの推進

○2007(平成19)年度から、地域の子育て支援拠点について、従来のつどいの広場事業や地域子育て支援センター事業を再編し、児童館の活用も図りながら、地域子育て支援拠点事業を創設し、2007年度に、子ども・子育て応援プランの2009(平成21)年度目標値である6,000か所を前倒して整備することとした。
○商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や親子交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子高齢化社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することでその活性化を図るための施策を講じた。

2 地域における子育て支援のネットワークづくり

○一時保育やつどいの広場事業、NPO等の民間団体が実施する子育て支援事業をはじめとする地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握し、利用者への情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等を行う子育て支援に関するコーディネート業務については、市町村の責務として位置づけられている。
○全国的に配置されてきた「子育てサポーター」の資質向上を図る「子育てサポーターリーダー」の養成を行い、子育てに関する相談体制の充実を図っている。
○乳幼児や小学生の児童を有する子育て中の労働者や主婦などを会員として、送迎や放課後の預かりなどの相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を行っており、2007年度は540か所で実施されている。

第4節 家庭教育の支援に取り組む

1 家庭教育に関する学習機会や情報の提供

○乳幼児健診や就学時健診など多くの親が参加する機会を利用し、子どもの発達段階に応じた子育て講座を開設するほか、将来親となる中・高校生に対して子育てに関する理解を深める講座を開設するなど、家庭教育に関する学習機会の提供を一層充実している。

2 地域や社会全体で家庭教育を支える環境の整備

○子育て中の親の身近な相談相手となる「子育てサポーター」の相互連携の促進や情報交換の機会の提供などに資するため、より広域的に活動する子育てサポーターリーダーを養成し、地域における相談体制の一層の充実を図っている。

3 子どもの基本的生活習慣の育成

○生活リズム向上に関する普及啓発活動や実践活動等の調査研究等を行っているほか、地域ぐるみで生活リズムの向上を図るため、PTA等の様々な関係団体の協力を得て、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進している。

第5節 地域住民の力の活用、民間団体の支援、世代間交流を促進する

○母親クラブや子育てサークルなど、地域住民の自主的な参加により活動している地域組織においては、登下校時の子どもの見守り活動や公園の遊具の安全点検、親子やお年寄りとの交流機会の提供などの活動を積極的に展開している。

第6節 児童虐待防止対策を推進する

1 児童虐待の現状

○児童虐待への対応については、児童虐待防止法及び児童福祉法の改正により、制度的な対応についても充実が図られてきたところであるが、子どもの生命が奪われるなど、重大な児童虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加している。

2 児童虐待防止対策の取組状況

○虐待の発生予防から早期発見・早期対応、さらには虐待を受けた子どもの保護・自立支援に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備、充実していくことが必要であるため、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する「生後4か月までの全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」や、市町村における要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の設置促進及び機能強化などに取り組んでいる。
○2007(平成19)年1月に児童相談所運営指針等の改正を行い、児童相談所の虐待対応について、安全確認を行う時間ルールを設定し、その時間としては48時間以内が望ましい旨明記するなど安全確認に関する基本ルールの設定などの見直しを行った。

3 児童虐待防止法及び児童福祉法の改正

○2007年に改正された児童虐待防止法及び児童福祉法(2008年4月施行)では、[1]児童の安全確認等のため、裁判所の許可状を得た上で、解錠等を伴う立入を可能とする立入調査等の強化、[2]保護者に対する面会・通信等の制限の強化、都道府県知事が保護者に対し児童へのつきまといや児童の住居等付近でのはいかいを禁止できる制度の創設等、[3]保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化などが盛り込まれている。

4 児童虐待防止に向けた広報啓発の取組

○11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけており、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、関係団体等と連携した集中的な広報・啓発活動を実施している。

5 児童虐待の事例検証等の取組

○児童虐待による死亡事例等の検証は、事件の再発防止と対策を講ずる上での課題を抽出するために重要であり、「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」において事例の分析等を行い、2007年6月に第3次報告をとりまとめて公表したところである。

第7節 特に支援を必要とする家庭の子育て支援を推進する

1 母子家庭等の自立支援

○子ども・子育て応援プランでは、今後5年間を目標として、母子家庭等就業・自立支援センターを全都道府県・指定都市・中核市に設置することとしており、2007(平成19)年度には99か所設置された。
○福祉事務所等に自立支援プログラム策定員を配置し、児童扶養手当受給者に対し、個別に面接・相談を実施し、きめ細やかに、児童扶養手当受給者の自立促進を図っていく母子自立支援プログラム策定事業を実施している。

2 障害児の健全な発達を支援する取組

○児童思春期におけるこころの健康づくり対策として、児童相談所等で児童思春期の専門相談を実施するほか、障害のある児童につき、施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行う「短期入所」を行っている。
○2007年4月から施行された改正学校教育法では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のいずれの学校においても、特別支援教育を推進することが明確にされた。2007年度は、「特別支援教育体制推進事業」や「発達障害早期総合支援モデル事業」などの各種事業、「特別支援教育支援員」の配置に関する地方財政措置等を通じて、その推進を図っている。

3 小児慢性特定疾患対策

○小児慢性疾患のうち、小児がん等特定の疾患については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることから、医療費の自己負担分の一部を補助する小児慢性特定疾患治療研究事業を実施している。

第8節 行政サービスの一元化を推進する

○重点戦略及び憲章・行動指針の策定(2007年12月)を受け、内閣府、総務省及び厚生労働省の3府省が連名で各地方公共団体に発出した通知においては、少子化対策推進本部の設置など、各地方公共団体の庁内における推進体制の整備や地域の関係者との協議会の設置のほか、住民の利用しやすさを考慮し、子育て支援に関する情報提供等をできる限り集約して一元的に行うよう要請した。

第9節 小児医療体制を充実する

○病院勤務医の負担を軽減し、安全・安心な医療の提供を図るとともに、子どもの急病時に保護者等の不安を解消する対応が求められるため、2004(平成16)年度より小児救急電話相談事業(短縮ダイヤル「#8000」)を実施しているほか、2006(平成18)年度からは、保護者等に対し、急病時の対応方法について、講習会の開催やガイドブックの配布を行っている。
○小児医療については、近年の累次の診療報酬改定において重点的な評価が行われているところであり、2008(平成20)年度診療報酬改定においても、小児入院医療の評価や夜間・休日の小児救急医療体制の評価を充実させるなどの措置を講じた。

第10節 子どもの健康を支援する

1 「食育」の推進

○2005(平成17)年4月に制度化された栄養教諭は、各学校の指導体制の要として、学校給食の管理を行うとともに、食に関する指導を一体として担うことにより、食育の推進に大きな効果を上げており、2007(平成19)年9月現在、東京都と静岡県を除く45道府県において986名の栄養教諭が配置されている。
○2007年1月から、食育推進有識者懇談会を開催し、食育推進会議の委員及び専門委員等の有識者からの提言をもとに、食育を実践している関係団体等の食育推進の担い手に期待される役割や具体的な取組について、わかりやすく体系的な整理を行った。さらに、2007年10月から、「食育推進評価専門委員会」を開催し、食育の推進状況についての評価等を行うとともに、「企業分野等食育活動検討会議」を開催し、企業等が行う情報提供の内容について検討を進めている。

2 子どもの事故予防のための取組

○2004(平成16)年に、厚生労働科学研究において「子どもの事故予防のための市町村活動マニュアル」をとりまとめ、研究の成果のホームページへの掲載や、健診時に使用できる子どもの事故防止チェックリストの自治体への配布など普及啓発を行っている。

3 子どもの心の健康支援

○2007年3月にとりまとめた「子どもの心の診療医の養成に関する検討会」の報告書を踏まえ、2007年度には、子どもの心の診療医の養成のための研修の実施やテキストの作成などを行っている。

4 性に関する健全な意識の涵養

○10代の人工妊娠中絶件数が再び増加に転じることや性感染症のまん延が懸念されており、性に関する指導の充実は喫緊の課題である。子どもたちの性の問題をはじめ、様々な健康問題に対応するため、学校の要請により、地域保健と連携し、子どもたちの心身の健康相談や健康教育を行う事業を実施している。

第11節 妊娠・出産の支援体制、周産期医療体制を充実する

1 「いいお産」の普及

○妊産婦にやさしい環境をつくるため、「マタニティマーク」の普及の推進、各地方公共団体における妊婦健診に係る公費負担の拡充、安全・安心なお産の場を確保するための研究事業などを実施している。なお、その際、妊産婦と産科医や助産師などの関係者との信頼・協力関係の構築も重要である。
 妊婦健診については、2007(平成19)年度予算において妊婦健診の公費助成を充実するための地方財政上の措置を講じ、健康な妊娠、出産を迎える上で最低限必要な5回を基準とした公費負担の拡充について、厚生労働省が各地方公共団体に対して実施を促し、その充実を図っている。

2 周産期医療体制の充実

○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が適切に提供されるよう、総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療ネットワークを整備し、地域の分娩施設等と高次の医療施設との連携体制の確保などを図っている。

3 産科救急搬送受入体制の確保

○搬送から病院収容までの産科・周産期救急体制の現状を把握するため、「救急要請における産科・周産期傷病者搬送の実態調査」(2007年10月公表)を実施し、その結果によると、医療機関への受入れに至らなかった照会回数が多い事案は、近年増加傾向にあり、地域別では、大都市部において照会回数の多い事案が多くなる傾向にあることがわかった。また、2007年12月、奈良県の事案を踏まえた上記の検証等を通じ、全国的に共通すると思料される課題及び方策を示す通知を発出した。

第12節 不妊治療への支援等に取り組む

1 不妊治療の経済的負担の軽減

○体外受精及び顕微授精は経済的な負担が大きいことから、配偶者間のこれらの不妊治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っている。2007(平成19)年度からは、給付額を拡大し(治療1回につき上限額10万円、年2回まで)、所得制限を緩和(夫婦合算所得730万円まで)している。

2 「不妊専門相談センター」の整備

○地域において中核的な役割を担う保健医療施設などにおいて、専門医等が、[1]不妊に関する医学的な相談や、[2]不妊による心の悩みの相談などを行う「不妊専門相談センター事業」を実施している。

第13節 良質な住宅・居住環境の確保を図る

1 子育てを支援するゆとりある住宅の確保の支援

○2007(平成19)年度からは、住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度の対象に耐久・可変性能が特に高い住宅を加え、子どもの成長に合わせて間取りを変更することのできる住宅の取得を証券化支援ローンの融資金利を引き下げることにより支援している。

2 公共賃貸住宅における子育て世帯の支援

○子育て世帯については、入居者の選考に際し事業主体である地方自治体の判断により優先入居の取り扱いを行っており、小学校就学前の子どものいる世帯について、入居収入基準を緩和している。

3 職住近接の実現とシックハウス対策の推進

○都心における職住近接により子育て世帯を支援するため、既存オフィス等のファミリー向け賃貸住宅への転用をはじめとする都市型住宅の供給を促進している。また、子どもの健康への影響を考慮し、シックハウス対策に係る調査研究を進めるとともに、シックハウス症候群に関する学校関係者の理解の一層の促進等、学校におけるシックハウス対策を推進している。

第14節 子育てバリアフリーなどを推進する

1 ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進

○駅などの旅客施設、道路、都市公園、建築物などの連続的なバリアフリー化の確保が十分でないことから、バリアフリー化を総合的・一体的に推進するため、交通バリアフリー法及びハートビル法を統合し、施策の拡充を図ったバリアフリー新法(平成18年12月施行)を制定した。

2 建築物におけるバリアフリー化の推進

○妊産婦や児童・乳幼児を含む高齢者・障害者等に配慮した建築空間、設備等によるバリアフリー対応については、「高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準」により、促進されている。

3 公共交通機関のバリアフリー化の推進

○補助・税制・融資等の各種支援により、公共交通機関のバリアフリー化の促進が図られているところであり、例えば、旅客施設における段差の解消、多機能トイレ(おむつ交換シート等)の設置、乗合バス車両におけるノンステップバス及び路面電車における低床式車両(LRV)の導入等が進められている。

4 都市公園、自然公園及び河川空間等のバリアフリー化の推進

○歩いて行ける身近な場所等において、妊婦、子ども及び子ども連れの人などの健康運動や遊びの場、休息、交流の場等となる都市公園を計画的に整備している。自然公園においても、妊婦、子ども及び子ども連れの人をはじめ、多くの人が訪れる場所における、ビジターセンターや園路、便所等のバリアフリー化に配慮した整備を推進している。また、河川の近隣に病院や福祉施設などが立地している地区等において、水辺にアプローチしやすいよう、スロープや手すり付きの階段、緩傾斜堤の整備等バリアフリー化対策を実施している。

5 子育てバリアフリーの情報提供

○妊産婦や乳幼児をもつ子育て家庭が地域において安心して生活できる子育て環境を整備するため、子育てバリアフリーのまちづくりに関する基本計画を市町村が策定する際の支援を行っている。また、市町村において、乳幼児とその親が外出する際の遊び場や授乳コーナー、一時預かりの実施場所等を示したマップを作成し、子育て家庭に情報提供している。

6 子育てを支援する道路交通環境の整備

○妊婦、子ども及び子ども連れの人などが安全にかつ安心して通行することができるよう、死傷事故発生割合の高い住居系地区又は商業系地区で、その外縁を幹線道路が構成する地区796か所を「あんしん歩行エリア」として指定し、都道府県公安委員会による信号機、光ビーコン等の整備等を重点的に実施し、生活道路における歩行空間の整備及び通過交通の進入や速度の抑制に努めている。

7 遊び場の安全対策の推進

○都市公園の遊具については、安全確保に関する基本的な考え方を示した「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」を各施設管理者へ周知しており、学校等教育機関や福祉施設管理者等においても活用されている。
○建築物に要求される性能水準を維持し、常時適法な状態を保ち安全性を確保するため、多数の者が利用する特定の特殊建築物等について、維持保全計画の作成、定期調査、検査報告を推進し、これに基づき適切な維持保全及び必要な改修を促進している。
○2007(平成19)年度から、子どもの安全・安心と健やかな成長発達につながる生活環境の創出を目指したデザインである「キッズデザイン」の開発・普及を推進している。キッズデザインに優れた製品や取組等を表彰する「キッズデザイン賞」を創設し、受賞作品には「キッズデザインマーク」を付与している。また、子どもを安心して生み育てられる生活環境を整備するため、子どもの事故情報の収集・分析・共有等を行い、子どもの事故予防を図る「安全知識循環型社会構築事業」を実施している。

8 子どもを犯罪等の被害から守るための取組の推進

○「子ども安全・安心加速化プラン」等に基づき、子どもを対象とする犯罪の取締りや通学時間帯における通学路等のパトロール活動を強化するとともに、防犯ボランティアや母親クラブ等によるパトロール活動、「子ども110番の家」への支援を推進している。2007年度においては、通学路における子どもの安全対策等を含めた「学校の危機管理マニュアル」を作成し、全国の学校等に配布している。

9 「安全・安心まちづくり」の推進

○子どもに対する犯罪の発生が懸念される学校周辺、通学路、公園等における危険箇所の把握・改善に努めているほか、通学路等に非常用赤色灯、非常ベル、通報者撮影カメラ等を備えるとともに、緊急時には警察への通報をすることができる「子ども緊急通報装置」を運用している。

第15節 児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深める

1 児童手当の充実

○2007(平成19)年4月には、児童手当法が改正され、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円に引き上げられた。

2 税制上の措置

○企業の子育て支援の推進を図る観点から、法人が2007年4月1日から2009(平成21年3月31日までの間に取得等をした託児施設等について、一定の要件を満たす場合に、5年間、普通償却限度額の20%(中小事業主については30%)の割増償却ができる税制上の優遇措置が講じられた。

3 年金制度における次世代育成支援措置

○年金制度における次世代育成支援措置を拡充するため、育児休業中の保険料免除措置について、子が3歳に達するまでの間に延長するなどの措置を講じている。

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