第2節 育児休業制度等についての取組を推進する

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1 仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進・充実

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)において規定されている、育児休業・介護休業制度、子の看護休暇、時間外労働の制限の制度、深夜業の制限の制度、勤務時間短縮等の措置等の周知を図るとともに、計画的に事業所を訪問し、就業規則等で必要な制度が設けられているかを確認するなど、制度の普及・定着に向けた行政指導等を実施している。

また、休業の申出又は取得を理由とした不利益な取扱いなど、育児・介護休業法に基づく労働者の権利が侵害されている事案について、労働者からの相談があった場合は的確に対応し、法違反がある場合その他必要な場合には事業主に対する適切な指導を行っている。

これらの取組により、女性の育児休業取得率は2007(平成19)年度において約9割に達するなど、着実な定着が図られつつあるが、第1子出産を機に約7割の女性が離職している状況があり、男性の育児休業取得率も1.56%に留まっている。

厚生労働省では、こうした現状も踏まえ、2008(平成20)年8月から、更なる仕事と家庭の両立支援の推進を図るため、労働政策審議会雇用均等分科会において育児・介護休業法の見直しについて議論を行い、同年12月に同審議会により建議が行われたところである。

建議においては、[1]短時間勤務制度、所定外労働の免除の義務化、[2]父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長、[3]子の看護休暇の拡充や介護のための短期の休暇制度の創設などが提言されている。

厚生労働省では、この建議に基づき、育児・介護休業法の見直しに向けた検討を進めているところである。

また、2007年4月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)において、2007年10月から2010(平成22)年3月31日までの暫定措置1として、雇用の継続を援助、促進するための育児休業給付の給付率を休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰後6か月後に20%)に引き上げることとした。

2 子育てをしながら働きやすい雇用環境の整備

(1)助成金の支給による事業主等に対する支援

中小企業子育て支援助成金及び両立支援レベルアップ助成金の支給により、仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備に取り組む事業主等を支援している。

また、2007(平成19)年4月から、育児休業等の取組を積極的に促進するため、育児休業取得者等に対して独自に経済的支援を行った事業主を対象に育児休業取得促進等助成金を支給している。

2008(平成20)年10月にとりまとめられた「生活対策」においては、育児休業・短時間勤務制度の取得を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1人目及び2人目について支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を増額(育児休業:60万円→80万円等)することとした。

また、労働者が利用した育児サービス費用を負担するための中小企業事業主に対する助成金について、助成率及び助成限度額の引上げを行った(助成率:2分の1→4分の3、限度額:30万円→40万円(1人当たり)、360万円→480万円(1事業主当たり)。

第2-2-3表 各種助成金の概要

(2)子育てを行う労働者の支援に関する情報提供

育児や介護等を行う労働者の仕事と家庭の両立を支援するため、育児、介護等の各種サービスに関する地域の具体的な情報をインターネット(フレーフレー・ネット)により提供している。

(3)仕事と子育ての両立に関する意識啓発の推進

仕事と家庭の両立について社会全般の理解を深めるため、あらゆる機会をとらえ、全国的に広報活動を実施している。


 1  2007年3月31日以降に職場復帰した者から2010年3月31日までに育児休業を開始した者までが対象となる。


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