第5節 妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める
「男女雇用機会均等法」(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)は、妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いを禁止するとともに、妊娠中及び産後1年以内の解雇について、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とすること等を定めている。同法に違反する事業主に対し指導を行い、是正を図る等、働き続けることを希望する者が就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できる環境の整備等を進めている。
均等法に基づいた母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること)及び「労働基準法」(平成22年法律第49号)の母性保護規定(産前産後休業、危険有害業務の就業制限等)について、事業主、女性労働者、医療関係者等に対し周知徹底を図っている。
また、母性健康管理に関して必要な措置を講じない等、均等法違反の企業に対し、行政指導を行うと共に、事業主が母性健康管理等の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進している。
さらに、企業内の産業医等産業保健スタッフへの研修を行い、企業内の母性健康管理体制の整備を図るとともに、2007(平成19)年度から企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供するサイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」を開設し、制度の周知を図っている。
○「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」