第7節 特に支援を必要とする家庭の子育て支援を推進する
1 母子家庭等の自立支援
母子家庭の急増等の新しい時代の要請に対応するため、2002(平成14)年11月に「母子及び寡婦福祉法」等が改正され(2003(平成15)年4月から施行)、また、2003年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」(平成15年法律第126号、以下「特別措置法」という。)が成立した(同年8月から施行されたが、5年間の時限であったため、2008(平成20)年3月末で失効。)。これらの法律及びその趣旨に基づき、
[1] | 子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」 |
[2] | 母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」 |
[3] | 養育費相談支援センター事業の設置などの「養育費の確保策」 |
[4] | 児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」 |
といった総合的な自立支援策を展開している。
2003年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号、以下「基本方針」という。)を策定し、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために講じようとする施策の基本となるべき事項などをとりまとめ、さらに、特別措置法の施行を受けて、基本方針の一部改正を行った。また、基本方針の対象期間の終了に伴い、2008年度には新たな基本方針を定めた。
さらに、2005(平成17)年度より、福祉事務所等に自立支援プログラム策定員を配置し、母子自立支援員等と連携し、児童扶養手当受給者に対し、個別に面接・相談を実施し、本人の生活状況、就業への取組、職業能力開発や資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定し、きめ細やかに、確実に、児童扶養手当受給者の自立促進を図っていく母子自立支援プログラム策定事業を実施している。
2008年度からは、母子家庭等就業・自立支援センター事業について、在宅就業推進事業を追加するとともに、指定都市、中核市を除く市等においても、これと同様の事業が実施できるようにする「一般市等就業・自立支援事業」や、直ちに就業に移行することが困難な母子家庭の母についてボランティア活動等への参加を促し就業意欲の醸成等を行う「就職準備支援コース」を創設している。
加えて、2009(平成21)年2月から、高等技能訓練促進費の支給期間の延長を行うなど、母子家庭の母の就業支援策の充実を図っている。
2 障害児の健全な発達を支援する取組
(1)障害児及びその家族への支援
児童思春期におけるこころの健康づくり対策として、児童思春期におけるこころのケアの専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター、児童相談所等で児童思春期の専門相談を実施している。
また、障害のある児童を保護者のもとから通わせて、社会に適応できるよう、生活・学習・運動などの指導を行う「知的障害児通園施設」「肢体不自由児通園施設」「難聴幼児通園施設」における施設支援や、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う「児童デイサービス」、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった、障害のある児童につき、施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行う「短期入所」を行っている。
なお、身体に障害のある児童又は現存する疾患が将来障害を残すと認められる児童であって、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって効果が期待できる者に対しては、その障害の除去・軽減に必要な医療(育成医療)にかかる自立支援医療費の支給を行っている。
発達障害児2支援については、2005(平成17)年4月に施行された発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援の推進を図るため、保健医療、福祉、就労等の制度横断的な関連施策の推進に取り組んでいる。具体的には、乳幼児健康診査などの場を通じた発達障害の早期発見、発達障害者支援センターにおける相談支援、発達障害者支援体制整備事業による支援体制の整備、発達障害者の有効な支援手法を開発する発達障害者支援開発事業の実施、発達障害情報センターにおける知見の集積と普及啓発、発達障害支援に関する研修や調査研究などを進めてきたところである。
(2)学校における支援
障害のある子ども及びその保護者にとって、一人一人の教育的ニーズに応じた学校教育を受けられるようにすることは、大変重要である。
障害のある子どもの教育については、2006(平成18)年6月に学校教育法が改正され(2007(平成19)年4月施行)、小・中学校等においても、発達障害を含む障害のある児童生徒等に対する特別支援教育を推進することが法律上明確に規定された。この新しい特別支援教育制度のもと、児童生徒の障害の状態などに応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導等において、一人一人の教育的ニーズに応じた教育が行われている。
現在、各学校では、「特別支援教育コーディネーター」として指名された教員が、障害のある子どもの支援のため、学校内外の連絡調整、保護者からの相談窓口などの役割を担っているが、発達障害を含む障害のある児童生徒等に対し、きめ細かな教育的支援を行うためには、各学校における支援体制の整備をより一層充実していくことが必要である。
そこで、2008(平成20)年度は、「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」等の各種事業の実施や、「特別支援教育支援員」の配置に関する地方財政措置の拡充、また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に設置された「発達障害教育情報センター」等を通じて、特別支援教育の推進を図っている。
3 小児慢性特定疾患対策
小児慢性疾患のうち、小児がん等特定の疾患については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることからその治療の確立と普及を図り、あわせて患者家庭の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担分の一部を補助する小児慢性特定疾患治療研究事業を実施している。給付の対象となる疾患は、[1]悪性新生物、[2]慢性腎疾患、[3]慢性呼吸器疾患、[4]慢性心疾患、[5]内分泌疾患、[6]膠原病、[7]糖尿病、[8]先天性代謝異常、[9]血友病等血液・免疫疾患、[10]神経・筋疾患、[11]慢性消化器疾患の11疾患群である。給付は、都道府県、指定都市及び中核市が契約した医療機関に委託して行うこととされている。
2 | 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害であり、通常、低年齢において発現するものである。また、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者のうち、18歳未満のものを「発達障害児」という。 |