第13節 良質な住宅・居住環境の確保を図る

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「住生活基本法」(2006(平成18)年6月8日法律第61号)、「住生活基本計画」(2006年9月19日閣議決定)、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(2007年7月6日法律第112号)などに基づき、子育て世帯の居住の安定確保など、少子化対策に資する施策を推進している。

1 子育てを支援するゆとりある住宅の確保の支援

持家の取得を促進するため、住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用し、親子リレー返済制度による子育てに適した広い住宅の建設の支援や、優良住宅取得支援制度による耐久・可変性能が特に高い住宅に係る金利引下げを行っている。

高齢者等が所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等への賃貸を円滑化する高齢者等の住み替え支援制度により、子育てしやすい住宅の供給を図っている。

子育て世帯等を対象とした良質な賃貸住宅の供給を支援するため、地域優良賃貸住宅制度により、整備費助成や家賃低廉化助成を行っている。また、都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を促進している。さらに、あんしん賃貸支援事業により、民間賃貸住宅における子育て世帯等の入居の円滑化と安定した賃貸借関係の構築を支援している。

2 公共賃貸住宅における子育て世帯の支援

公営住宅においては、子育て世帯について、入居者の選考に際し地方自治体の判断により優先入居の取り扱いを行っている。また、小学校就学前の子どものいる世帯について、入居収入基準を緩和している。都市再生機構賃貸住宅においては、子育て世帯や子育て世帯との近居を希望する支援世帯に対して、新規賃貸住宅募集時の当選倍率優遇や、既存賃貸住宅募集時の優先申込期間の設定をしている。

大規模な公共賃貸住宅団地の建替えに際し保育所等との併設を推進するとともに、2008(平成20)年度からは公的賃貸住宅団地を地域の福祉拠点として再整備する安心住空間創出プロジェクトを推進している。また、市街地再開発事業等において施設建築物内に保育所等を導入した場合の補助や保育所等に関する容積率制限の緩和等を行っている。

さらに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に併せ、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業の用に供する施設を、公営住宅建替事業において建替後の戸数要件が緩和される特例対象に追加した。

3 職住近接の実現とシックハウス対策の推進

都心における職住近接により子育て世帯を支援するため、既存オフィス等のファミリー向け賃貸住宅への転用をはじめとする都市型住宅の供給を促進している。

また、シックハウス対策としては、2002(平成14)年7月に建築基準法(昭和25年法律第201号)が改正され(2003(平成15)年7月1日施行)、新たにホルムアルデヒドに関する建材の制限、換気設備設置の義務付け等が規定された。さらに、子どもの健康への影響を考慮し、シックハウス対策に係る調査研究を進めるとともに、シックハウス症候群に関する学校関係者の理解の一層の促進等、学校におけるシックハウス対策を推進している。



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