第15節 児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深める

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1 児童手当の充実

児童手当制度は、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的として、1972(昭和47)年に発足し、以降、数度にわたり充実が図られており、2007(平成19)年4月には、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、児童手当法(昭和46年法律第73号)が改正され、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円に引き上げられた。

現在の児童手当制度は、以下のようになっている。

○支給対象
第1子以降0歳から小学校修了前(12歳に到達後初めての年度末まで)
支給対象児童数 約1,250万人

○手当額
3歳未満
出生順位にかかわらず 1万円/月
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子 5,000円/月
第3子以降 1万円/月

○所得制限
780万円未満
ただしサラリーマンは860万円未満(収入ベース)(扶養親族 被扶養配偶者+子ども2人の場合)

○給付総額
約1兆160億円(2009(平成21)年度予算額)

2 「子育て応援特別手当」の支給

現下の厳しい経済情勢に鑑み、2008(平成20)年度の緊急措置として、多子世帯における幼児教育期の子育ての負担に配慮し、小学校就学前3年間に属する児童であって、第2子以降である児童がいる場合、1人当たりに3.6万円を支給することにより、子育てを行う家庭における生活安心に資することとした。

3 税制上の措置

企業の子育て支援の推進を図る観点から、法人が2007(平成19)年4月1日から2009(平成21)年3月31日までの間に、一定の要件の下、事業所内託児施設を新設した場合、当該施設及びこれと同時に設置する一定の器具備品について、5年間20%(次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主については30%)の割増償却ができる税制上の優遇措置が講じられている。なお、この措置を2年間延長し、2011(平成23)年3月31日までに設置した施設を対象とすることとしている。

4 年金制度における次世代育成支援措置

世代間扶養の仕組みを基本に運営されている公的年金制度においても、少子化対策、将来の支え手となる次世代育成支援の充実は重要な課題であり、可能な限り取組を進める必要がある。

これまでは、育児休業を取得した厚生年金の被保険者について、子が1歳に達するまでの間、被保険者本人及び事業主分の保険料を免除するとともに、給付算定上、育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱っていたところであるが、年金制度における次世代育成支援措置を拡充する観点から、2005(平成17)年4月から、


[1]  育児休業中の保険料免除措置について、子が3歳に達するまでの間に延長する
[2] 子が3歳に達するまでの間、勤務時間の短縮等により標準報酬月額が低下した場合、保険料は実際に低下した賃金に基づいて算定する一方、将来の年金額を算定する際には、従前の標準報酬月額に基づいて算定する
[3] 育児休業等を終了した者が、復帰後育児等を理由に報酬が低下した場合には、育児休業終了後3か月間の報酬月額を基に標準報酬月額を改定する措置を講じているところである。


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