第2節 意欲を持って就業と自立に向かえるように

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1 若者の自立した生活と就労に向けた支援に取り組む

1)非正規雇用対策の推進

非正規労働者の集中する都市圏に「非正規労働者就労支援センター」を、センター未設置の府県のハローワークに「非正規労働者就労支援コーナー」を設置し、就職支援や住宅確保相談等の生活支援、派遣先での直接雇用就労支援についての相談等様々な支援をワンストップで提供している。

中小企業事業主が、有期契約労働者から正社員に転換する制度を就業規則等により新たに規定し、有期契約労働者の希望により正社員として1人以上転換させた場合等に中小企業雇用安定化奨励金を支給しており、2009(平成21)年4月には、フルタイムの有期契約労働者と正社員との共通の処遇制度や教育訓練制度について新たに規定し、一定数以上に適用した場合にも支給されるよう拡充を図った。

また、派遣労働者の雇用の安定を図るため、登録型派遣、製造業務派遣の原則禁止等を盛り込んだ労働者派遣法改正案を提出した。

2008(平成20)年4月1日より、正社員との均衡のとれた待遇の確保や、正社員への転換の推進等を内容とした改正パートタイム労働法が施行され、改正パートタイム労働法に基づく行政指導等を実施するとともに、パートタイム労働者の均衡待遇の確保等に取り組む事業主等に対する相談支援、助成金の支給等を行っている。

2)若者の就労支援

(1)学校段階から職場定着に至るまでの総合的・継続的なキャリア形成・就職支援策

ア 初等中等教育段階におけるキャリア教育の推進

2009(平成21)年度においては、小・中学校の発達段階に応じた組織的・系統的なキャリア教育プログラムの開発等の調査研究を行う「発達段階に応じたキャリア教育支援事業」を実施するとともに、小学校の教員を対象としたキャリア教育の指導資料を作成し、全国の教育委員会及び小学校等に配布した。また、高等学校(特に普通科高校)におけるキャリア教育を実施するための調査研究を行う「高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究」を引き続き実施した。

イ 高等教育段階における職業体験の機会の提供等のキャリア教育の推進

各高等教育機関においても、インターンシップ等に取り組んでいる。政府では、インターンシップを推進する観点から、インターンシップの意義や実施上の手順等を示した「インターンシップの導入と運用のための手引き」の作成・配布など、各種の施策を実施している。

ウ 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方の検討

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について、2008(平成20)年12月、中央教育審議会に対して諮問し、2009年7月には審議経過報告を公表した。その後、各界各層から幅広く意見を聞きながら、更なる審議を行っている。

(2)就職経路の複線化に対応した多様な就職システムの整備

ア フリーター等の就労支援の推進

(ア) 若年者等正規雇用化特別奨励金を活用した年長フリーター等の安定した雇用の促進

正社員としての就業経験が少なく、就職が困難な年長フリーター等を積極的に正規雇用する事業主に対して、求人枠を設けて正規雇用する場合に、若年者等正規雇用化特別奨励金を支給することにより、年長フリーター等の雇用機会の確保を図った。

(イ) ハローワークにおけるフリーター等正規雇用化支援

ハローワークにおいて、就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター等を重点に、就職活動に関する個別相談・指導助言、求人の確保、グループワーク方式による就職活動方法等の習得、模擬面接、職業相談・職業紹介、職場定着からなる支援メニューを組み合わせ、正規雇用化に向けた支援を実施している。

(ウ) 若年者等トライアル雇用の活用

職業経験、技能、知識の不足等により就職が困難な若年者等について、一定期間(原則3か月)試行的に雇用することにより、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極めるとともに、求職者及び求人者の相互理解を促進し、その後の正規雇用を図る「若年者トライアル雇用事業」(1人4万円、最大3か月)を実施している。

(エ) ジョブ・カード制度の推進

ジョブ・カード制度は、フリーター等の正社員経験の少ない方を対象に、きめ細やかなキャリア・コンサルティングや企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練の機会を提供し、企業からの評価結果や職業経歴等をジョブ・カードに取りまとめることにより、正社員としての就職へと導く制度であり、これまでの累計で、ジョブ・カード取得者数は約20.9万人(2010(平成22)年2月末確定値)、職業訓練受講者数は約8.1万人(2010年3月末速報値)となっている。

イ 就労が困難な若者に対する自立支援の推進

合宿形式による集団生活の中で労働体験等を通じて、就労等へと導く若者自立塾事業を2009年度は全国28か所で実施した。また地方自治体との協働により地域の若者支援機関からなるネットワークを構築するとともに、その拠点となる地域若者サポートステーションを設置(2009年度:92か所)し、状況に応じた専門的相談などの就労支援を行っている。

(3)能力を軸としたマッチングを可能とする若年労働市場の基盤の整備

企業が若者に求めている就職基礎能力の内容を公表し、それらを身に付けるための講座や試験の認定を行うとともに、講座を修了又は試験に合格等した若年者からの申請に応じて証明書を発行するYES―プログラムを展開した。

(4)若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ)の整備

全国46都道府県(87か所)(2009年4月現在)にジョブカフェが設置されており、うち40都道府県においてハローワークを併設し、若者を対象とした職業紹介を実施するほか、経済団体等関係機関との連携の下、企業説明会や各種セミナーの開催等を行う若年者地域連携事業を委託・実施している。

3)子ども・若者育成支援推進法に基づく支援

「子ども・若者育成支援推進法」が2009(平成21)年7月に成立し、2010(平成22)年4月1日より施行され、教育、福祉、雇用等各関連分野における施策の総合的推進とともに、ニート、ひきこもり等困難を抱える子ども・若者への支援を行うために地域の関係機関等が連携して支援するためのネットワークづくりを推進している。


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