第4節 ひとり親家庭の子どもが困らないように

[目次]  [戻る]  [次へ]


1 ひとり親家庭への支援を推進する

1)子育て・生活支援

ひとり親が疾病や技能習得のための通学等により、一時的に介護、保育や日常生活に支障が生じた場合に家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣等する母子家庭等日常生活支援事業等を実施している。

2)就業支援

母子家庭の母の経済的な自立を図るための就業支援として、就業相談・就業情報の提供、個々の実情に応じた自立支援プログラムの策定、看護師等の資格取得のために養成機関に修学する間の生活費の負担の軽減等を行っている。

3)経済的支援の充実

児童扶養手当の支給のほか、母子寡婦福祉貸付金の貸付を行っており、2009(平成21)年度から、貸付金の貸付利子を引下げ、連帯保証人がなくとも貸付を可能とした。

また、これまで児童扶養手当が支給されなかった父子家庭に対しても、生活状況等を鑑み、児童扶養手当を支給することを目的とした所要の法律案を2010(平成22)年通常国会に提出していることである(父子家庭への支給は同年8月施行予定)。2009年4月に廃止された生活保護の母子加算について復活し、同年12月から支給している。

4)養育費の確保

2007(平成19)年度から、地方自治体が設置する母子家庭等就業・自立支援センターに養育費専門相談員を配置し、養育費の取り決めや支払いの履行・強制執行に関する相談・調整や情報提供を行うこととするとともに、国においても養育費相談支援センター事業を実施している。


[目次]  [戻る]  [次へ]