第2節 子どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように
1 子育てに適した住宅・居住環境の確保を図る
1)融資、税制を通じた住宅の取得等の支援
住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用し、親子リレー返済制度による子育てに適した住宅の建設支援や、優良住宅取得支援制度による耐久・可変性能等が特に高い住宅に係る金利引下げを行っている。
2)良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進
地域優良賃貸住宅制度では、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成や家賃の減額に対する助成を行っている(2008(平成20)年度末時点管理実績約15.8万戸)。
都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度では、機構が整備した敷地を民間事業者に定期借地し、民間事業者による良質なファミリー向け賃貸住宅等の建設・供給を支援している(2008年度末現在で約11,000戸(建設中を含む))。
3)公的賃貸住宅ストックの有効活用等による居住の安定の確保
公営住宅においては事業主体の判断により、子育て世帯について、優先入居の取り扱いや小学校就学前の子どものいる世帯についての入居収入基準の緩和を行っている。
都市再生機構賃貸住宅においては、子育て世帯等に対し、新規賃貸住宅の募集(抽選)時の当選倍率の優遇、子育て施設の付近に立地する既存賃貸住宅の募集時に優先申込期間の設定を行っている。
4)公的賃貸住宅と子育て支援施設との一体的整備等の推進
2010(平成22)年度予算において、高齢者等居住安定化推進事業を創設し、公的賃貸住宅と子育て支援施設等を一体的に整備する事業や子育て世帯等の居住の安定確保に資する先導的な取組に対し、国が直接支援することとしている。
また、市街地再開発事業等において施設建築物内に保育所等を導入した場合の補助や保育所等に関する容積率制限の緩和等を行っている。
5)街なか居住等の推進
都心における職住近接により子育て世帯を支援するため、既存オフィス等のファミリー向け賃貸住宅への転用をはじめとする都市型住宅の供給を促進している。
2 安全に安心して暮らせるよう、子育てバリアフリーなどを推進する
1)子育てバリアフリーの推進
(1)ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進
ユニバーサルデザインの考え方に基づき制定された、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)においては、身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害者を含むすべての障害者を含むことを明らかにするため、対象者を「高齢者、障害者等」とし、移動等円滑化基準適合義務等を課す対象施設を追加するなど内容の拡充が図られている。
(2)建築物におけるバリアフリー化の推進
「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」により、妊産婦や児童・乳幼児等に配慮した建築空間、設備等によるバリアフリー対応を促進している。
(3)公共交通機関のバリアフリー化の推進
補助・税制・融資等の各種支援により公共交通機関のバリアフリー化の促進が図られているところであり、旅客施設における段差の解消、乗合バス車両におけるノンステップバスの導入等が進められている。
(4)都市公園、自然公園及び河川空間等のバリアフリー化の推進
公園施設のバリアフリー化に対する支援を充実させるため、2009(平成21)年度に「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」を創設し、妊婦、子ども及び子ども連れの人をはじめとした、すべての人々の健康運動や遊びの場、休息、交流の場等となる都市公園の整備を推進している。
2)道路交通環境の整備
妊婦、子ども及び子ども連れの人などが安全かつ安心して通行できるよう、生活道路等において、都道府県公安委員会による信号機等の整備、道路管理者による歩道、ハンプ、シケインの整備、交差点のコンパクト化等を重点的に実施し、歩行空間の整備及び通過交通の進入や速度の抑制に努めている。
3)交通安全教育等の推進
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、幼児や小・中・高校生に対し、子どもの発達段階に応じた交通安全教育を推進している。
また、チャイルドシートの正しい使用の徹底や、幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及などを図っている。
4)子ども目線のものづくりの推進(キッズデザインの推進)
子どもの安全・安心と健やかな成長発達につながる生活環境の創出を目指したデザインである「キッズデザイン」の開発・普及を推進している。