2 子どもの学びを支援する

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1)高校の実質無償化

高等学校等への進学率は約98%に達し、国民的な教育機関となっており、その教育の効果は広く社会に還元されるものであることから、その教育費について社会全体で負担していく方向で諸施策を進める必要がある。また、高等学校等については、家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっている。さらに、多くの国で後期中等教育を無償としており、国際人権A規約にも中等教育における「無償教育の漸進的な導入」が規定されるなど、高校無償化は世界的な常識となっている。

このようなことから、高等学校等における保護者の教育費負担の軽減を図るため、公立高等学校に対しては授業料を不徴収とするとともに、私立高校等については新たな支援制度を導入することを内容とする法律案を2010(平成22)年通常国会に提出し、同年3月に成立した。

本制度の対象となる学校は、国公私立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の1年生から3年生、専修学校・各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものとなっている。

このうち、公立の中等教育学校と特別支援学校を含む公立高等学校については、授業料の無償化を確実かつ事務負担の少ない方法によって達成するために、授業料を不徴収とすることとしている。公立高等学校以外の高等学校の生徒、すなわち私立高等学校等の生徒については、「高等学校等就学支援金」として授業料の一定額(年額11万8,800円)を助成することとしている。また、低所得世帯の生徒については、就学支援金の支給額を増額することとしている。具体的には、市町村民税所得割が非課税世帯の生徒には2倍、市町村民税所得割が1万8,900円未満の世帯の生徒には1.5倍の額を上限として助成することとしている。

2)奨学金の充実等 

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業は、教育の機会均等に寄与することを目的として、優れた学生等であって経済的理由により修学が困難な学生等に対して、経済的支援を行っている。

奨学金事業については、これまでも学ぶ意欲と能力のある学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるようにするため、毎年充実を図ってきている。2009(平成21)年度においては、無利子奨学金と有利子奨学金をあわせた事業全体で、対前年度6万人増の115万人の学生等に対して奨学金を貸与するための事業費を計上したところである。

なお、奨学金事業は卒業した奨学生からの返還金を再度奨学金の原資として活用する貸与制で実施していることから、返還金の回収はきわめて重要であり、日本学生支援機構としても回収の強化を図っている。

国立大学においては、全大学で授業料免除制度を整備しており、経済的理由などにより、授業料の納付が困難である者などを対象に、修学継続を容易にし、教育を受ける機会を確保している。

また、私立学校が経済的に修学困難な学生等に対し授業料減免措置等を行った場合には、私立学校への経常的経費への補助を通じて支援することとしている。

幼稚園においては、幼稚園に通う園児の保護者に対する経済的負担の軽減や、公私立幼稚園間における保護者負担の格差の是正を図ることを目的として、入園料や保育料を減免する「就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対して、文部科学省がその所要経費の一部を補助している。

2009年は、兄弟姉妹のいる家庭の経済的負担の軽減により、幼稚園への就園機会を促進するため、第3子以降の保育料を無償とするなど、第2子以降の保護者負担の軽減を図ったところである。

3)学校の教育環境の整備

2008(平成20)年3月に幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領を、2009(平成21)年3月に高等学校・特別支援学校学習指導要領などの改訂を行った。新学習指導要領では、改正教育基本法や中央教育審議会答申等を踏まえ、子どもたちに知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」をはぐくむことをねらいとして、授業時数の増や指導内容の改善を図っている。

また、学校の教育環境の根幹である教職員配置については、これまでも計画的に教職員定数の改善を行い、40人学級の実現や少人数指導の導入などきめ細かな指導の充実を図ってきたところである。2010(平成22)年度においては、教員が子どもに向き合う時間を確保するとともに、新学習指導要領の円滑な実施を図るため、理数教科の少人数指導や特別支援教育の充実など4,200人の教職員定数の改善を図った。


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