1 ひとり親家庭への支援を推進する
1 ひとり親家庭への支援を推進する
母子家庭の急増等の新しい時代の要請に対応するため、2002(平成14)年11月に改正された「母子及び寡婦福祉法」(2003(平成15)年4月から施行)、それに基づき策定された「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成19年厚生労働省告示第248号)などに基づき、
<1>保育所の優先入所、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」
<2>母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」
<3>養育費相談支援センター事業の設置などの「養育費の確保策」
<4>児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」
を4本柱とした総合的な自立支援策を展開している。
また、2008(平成20)年度に都道府県に創設した安心こども基金を拡充するなどして、2009(平成21)年度から、母子家庭の母の資格取得の支援やひとり親家庭等の在宅就業の推進等、ひとり親家庭の支援の充実を図った。
1)子育て・生活支援
2002(平成14)年の母子及び寡婦福祉法の改正により、保育所に入所する児童を選考する際のひとり親家庭の子どもに対する特別な配慮を地方公共団体に義務付けたほか、放課後児童クラブの利用についても、ひとり親家庭の子どもは利用の必要性が高いものとして、優先的な取扱いを行うよう地方公共団体に通知をしている。
また、ひとり親が疾病や技能習得のための通学等により、一時的に介護、保育や日常生活に支障が生じた場合に家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣等する母子家庭等日常生活支援事業や、ひとり親家庭に対する育児や健康面等の生活支援に関する相談や講習会の実施、ひとり親家庭が集い、交流や情報交換を行う場所の提供等を行うひとり親家庭生活支援事業等を実施している。
2)就業支援
母子家庭の母が、収入面・雇用条件等でよりよい就労につき、経済的な自立を図るため、就業支援を行うことは、非常に重要であり、そのため、以下の事業を実施している。
<1>就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等の一貫した就業支援サービス等を提供する母子家庭等就業・自立支援センター事業
<2>看護師等の資格取得のために養成機関に修学する間の生活費の負担を軽減する高等技能訓練促進費等事業
<3>個々の母子家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策定し母子家庭等就業・自立支援センター等と緊密に連携したきめ細かな就業支援等を行う母子自立支援プログラム策定等事業及びその一環として行う、福祉事務所とハローワークとが連携した「就労支援チーム」による、児童扶養手当受給者に対する一貫した就労支援
また、都道府県に創設されている安心こども基金を拡充するなどして、2009(平成21)年度から、ひとり親が職業訓練を受ける際の託児サービスの提供や、ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に推進する地方公共団体に対する助成、高等技能訓練促進費における支給額の引上げ及び2011(平成23)年度末までに修学を開始した者に関する支給期間の延長など支援の充実を図ったところである。
3)経済的支援の充実
母子家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給するほか、母子家庭等の生活や子どもの就学に必要な資金等について貸付を行う母子寡婦福祉貸付金の貸付を行っているが、2009(平成21)年度から、貸付金の貸付利子を引下げ、連帯保証人がなくとも貸付を可能としたところである。
また、児童扶養手当が支給されていない父子家庭の生活状況等に鑑み、当該家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父に児童扶養手当を支給することを目的とした所要の法律案を2010(平成22)年通常国会に提出しているところである(父子家庭への支給は同年8月施行予定)。
2009年4月に廃止された生活保護の母子加算については、子どもの貧困解消を図るため復活し、同年12月から支給(月額23,260円(子1人、居宅【1級地】))したところであり、2010年度においても、引き続き支給することとしている。
4)養育費の確保
離婚したひとり親家庭等にとって養育費の確保は重要であることから、2002(平成14)年の母子及び寡婦福祉法の改正により、養育費支払いの責務等について明記し、養育費に関するリーフレット等の配布、民事執行法の改正による強制執行手続きの改善を図ってきたところである。
また2007(平成19)年度から、地方自治体が設置する母子家庭等就業・自立支援センターに養育費専門相談員を配置し、養育費の取り決めや支払いの履行・強制執行に関する相談・調整や情報提供を行うこととするとともに、国においても養育費相談支援センターを設置し、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けられた困難事例等への対応や、養育費専門相談員等地域で養育費相談に従事している者を対象とする研修、ホームページ等による情報提供を実施している。