4 子どもの貧困率への取組を行う

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1)子どもの貧困率について

2009(平成21)年10月及び11月、貧困に関する指標として、OECDの計算方法に基づき、我が国の子どもの相対的貧困率を含む相対的貧困率を公表した。

これによると、2007(平成19)年調査の相対的貧困率は、全体で15.7%、子どもで14.2%となっている。一方、子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は、12.2%であり、そのうち、大人が1人いる世帯の相対的貧困率は54.3%、大人が2人以上いる世帯の相対的貧困率は10.2%となっている(第1‐1‐12図)。

また、OECDでは、2000年代半ばまでのOECD加盟国の相対的貧困率を公表しているが、これによると、我が国の相対的貧困率はOECD加盟国30か国中27位と高い水準となっており、特に子どもがいる現役世帯のうち大人が1人いる世帯の相対的貧困率が加盟国中最も高くなっている(第1‐1‐13表)。

こうした指標等から、ひとり親家庭等、大人1人で子どもを養育している家庭において、特に、経済的に困窮しているという実態がうかがえる。

こうした状況を踏まえつつ、2010(平成22)年度においては、新たにひとり親家庭の自立支援策の拡充を図るため、父子家庭にも児童扶養手当を支給する法案を提出しているところである(2010年8月施行予定)。また、2009年4月に廃止された生活保護の母子加算については、子どもの貧困解消を図るため復活し、同年12月から支給(月額23,260円(子1人、居宅【1級地】))したところであり、2010年度においても、引き続き支給することとしている。


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