第4節 ひとり親家庭の子どもが困らないように
1.ひとり親家庭への支援を推進する
1)子育て・生活支援
ひとり親が疾病や技能習得のための通学等により、一時的に介護、保育や日常生活に支障が生じた場合に家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣等を行う母子家庭等日常生活支援事業等を実施している。
2)就業支援
母子家庭の母等の経済的な自立を図るための就業支援として、就業相談・就業情報の提供、看護師等の資格取得のために養成機関に修学する間の生活費の負担の軽減、個々の実情に応じた自立支援プログラムの策定等を行っている。
また、2011(平成23)年度までの特別対策として、安心こども基金を活用し、高等技能訓練促進費の支給期間の延長や在宅就業の環境整備への支援を実施している。
3)経済的支援の充実
児童扶養手当の支給のほか、母子寡婦福祉貸付金の貸付を行っている。
2010(平成22)年8月からは、児童扶養手当が支給されていない父子家庭の生活状況等に鑑み、児童扶養手当の支給対象を父子家庭にも拡大した(同年12月から支給開始)。また、生活保護の母子加算を引き続き支給する。
4)養育費の確保
地方自治体が設置する母子家庭等就業・自立支援センターに養育費専門相談員を配置し、養育費の取り決めや支払いの履行・強制執行に関する相談・調整や情報提供を行うこととするとともに、国においては養育費相談支援センターを設置し、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けられた困難事例等への対応などを実施している。