第5節 特に支援が必要な子どもが健やかに育つように

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1.障害のある子どもへの支援に取り組む

1)障がい者制度改革推進本部における取組

内閣に設置された「障がい者制度改革推進本部」の下に設けられた、障害のある方々を中心とする「障がい者制度改革推進会議」において、障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者制度改革のための検討が進められた。

同会議において、2010年12月に取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」を踏まえ、政府は、障害者基本法について、障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けられるよう配慮することや、障害のある子どもが身近な場所で療育等の支援を受けられるようにすること等を盛り込んだ「障害者基本法の一部を改正する法律案」を2011(平成23)年3月に「障がい者制度改革推進本部」において決定した。

2)ライフステージに応じた一貫した支援の強化

障害のある子どもに対しては、健康診査等によりできるだけ早期に障害を発見するとともに、児童福祉法に基づき、障害のある子どもに対し、治療や専門的療育を実施する児童福祉施設の整備及び機能強化を図り、療育体制を整備している。

3)障害のある子どもの保育

障害のある子どもの訓練や居場所の確保のため、日常生活における体の動作の訓練等を行う児童デイサービスや、障害のある子どもを一時的に預かって見守る日中一時支援事業等を実施している。

保育所において、障害のある子どもを受け入れるにあたり、バリアフリーのための改修等を行う事業などを実施している。

幼稚園においても、特別支援教育コーディネーターの指名などの支援体制を整備する事業を実施するとともに、公立幼稚園において地方財政措置による特別支援教育支援員の配置を進めるなど、障害のある子どもの受入れ体制の整備促進を図っている。

4)発達障害のある子どもへの支援の充実

2005(平成17)年4月に施行された発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の各ライフステージに対応する一貫した支援の推進に向け、発達障害者の子育て経験のある親が相談や助言等を行うペアレントメンター活動の推進や、効果的な支援につなげていくためのアセスメントツールの導入を促進する研修会の実施等により、地域支援体制の充実を図っている。

5)特別支援教育の推進

2009(平成21)年3月に、子どもの障害の重度・重複化、多様化に対応し、一人一人に応じた指導を一層充実するため、特別支援学校の学習指導要領等の改訂を行った。また、2008(平成20)年及び2009年3月に改訂した小・中学校等の学習指導要領等においても、障害の状態等に応じた指導内容・方法の工夫など、特別支援教育に関する記述を充実した。

さらに、インクルーシブ教育システムの構築という障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について検討を行うため、中央教育審議会の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において審議が行われ、2010(平成22)年12月には同特別委員会の論点整理が取りまとめられた。

2.児童虐待を防止するとともに、社会的養護を充実する

1)児童虐待防止に向けた普及啓発(オレンジリボン・キャンペーン)

2004(平成16)年から11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、民間団体が中心となって実施している「オレンジリボン・キャンペーン」など、関係府省庁や地方公共団体、関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。

2)児童虐待の早期発見・早期対応

(1) 児童虐待防止対策の取組状況

児童虐待の防止に向け、<1>虐待の「発生予防」、<2>虐待の「早期発見・早期対応」、<3>虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備、充実を図る取組を進めている。

(2) 児童虐待の対応技術の向上

学校における児童虐待の早期発見・早期対応体制の充実を図るため、教員等向けの研修モデル・プログラムの検討を行い、虐待を受けた子どもへの支援等について教職員の対応スキルの向上を図るよう、研修教材を作成し、2009(平成21)年1月に配布した。

3)家庭的養護の推進

2009(平成21)年に改正された児童福祉法等において、「養育里親」を、養子縁組を前提とした里親と区別するとともに、里親手当の引き上げ、里親に対する相談支援等の「里親支援機関事業」の実施など、里親制度の拡充を推進している。また、「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)」が、里親委託、施設入所に加わる新たな社会的養護の受け皿として位置づけられており、その普及を推進している。

4)年長児の自立支援策の拡充

2009(平成21)年改正の児童福祉法等において、社会的養護下で育った子どもの自立への支援を行うため児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の実施を都道府県に義務付け、費用を負担金で支弁することとした。また、2008(平成20)年度より、児童福祉や就業支援に精通したスタッフ等を配置し、相談支援等を行うことにより、地域生活及び自立を支援するとともに、退所した人同士が集まり、意見交換等を行える場を提供する「地域生活・自立支援事業」をモデル事業として開始し、2010(平成22)年度から「施設退所児童等アフターケア事業」として実施している。

5)社会的養護に関する施設機能の充実

現在、児童福祉施設においては、児童養護施設等を対象とした小規模グループケアの実施並びに児童養護施設を対象とした地域小規模児童養護施設の設置を進めている。また、社会的養護の在り方については、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会で検討を進めるとともに、2011(平成23)年1月に、「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」を設置し、社会的養護の課題について、短期的に解決すべき課題や中長期的に取り組む将来像を含め、集中的に検討している。

6)施設内虐待の防止

2009(平成21)年の改正児童福祉法では、被措置児童等虐待の防止に関する事項を盛り込み、被措置児童等の権利擁護を図るため、適切な対応のための仕組みを整備した。

3.定住外国人の子どもなど特に配慮が必要な子どもたちへの支援を推進する

1)定住外国人の子どもに対する就学支援

外国人については、保護者が希望する場合には、その子どもを公立の小中学校等に無償で就学させることができ、その就学支援のための諸施策を行っている。

また不就学等となっている定住外国人の子どもに対して、日本語指導等を行う教室を設け、主に公立学校への円滑な転入を出来るようにする事業を実施している。

2)自死遺児への支援

自死遺児支援については、2006(平成18)年10月に施行された自殺対策基本法を踏まえ、自殺又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うため、遺族のための自助グループ等の地域における活動を支援するなど、地方公共団体との連携の下、自死遺族支援施策の中で関連施策の推進に取り組んでいる。

4.子どもの貧困率への取組を行う

1)子どもの貧困率について

わが国の2007(平成19)年調査によれば、子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は、12.2%であり、そのうち、大人が1人いる世帯の相対的貧困率は54.3%、大人が2人以上いる世帯の相対的貧困率は10.2%となっており、ひとり親家庭等において、特に経済的に困窮しているという実態がうかがえる。

このため、ひとり親家庭に対する支援として、経済的な自立を可能とする就業支援策などの充実・強化を進めているほか、ひとり親家庭の経済的支援の拡充を図るため、2010(平成22)年8月から、児童扶養手当の支給対象を父子家庭にも拡大した(同年12月から支給開始)。また、生活保護の母子加算を引き続き支給する。

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