第2節 子どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように
1.子育てに適した住宅・居住環境の確保を図る
1)融資、税制を通じた住宅の取得等の支援
良質な持家の取得を促進するため、住宅金融支援機構における証券化支援事業の優良住宅取得支援制度により、耐久・可変性能等が特に高い住宅に係る金利引下げを行っている。
2)良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進
子育て世帯等を対象とする公的賃貸住宅の的確な供給や民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等の各種施策を一体的に推進し、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を促進している。
3)公的賃貸住宅ストックの有効活用等による居住の安定の確保
公的賃貸住宅においては、事業主体の判断により、子育て世帯について、優先入居等の取扱いを行っている。
4)公的賃貸住宅と子育て支援施設との一体的整備等の推進
大規模な公共賃貸住宅の建替えに際して社会福祉施設等を原則として併設するとともに、公的賃貸住宅団地等を地域の福祉拠点として再整備する事業を推進している。
また、市街地再開発事業等において施設建築物内に保育所等を導入した場合の補助や保育所等に関する容積率制限の緩和等を行っている。
5)街なか居住等の推進
都心における職住近接により子育て世帯を支援するため、都市型住宅の供給を促進している。
2.安全に安心して暮らせるよう、子育てバリアフリーなどを推進する
1)子育てバリアフリーの推進
(1) ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、各施設等の移動等円滑化の目標値(2020(平成32)年度末まで)を定めているほか、当事者ニーズに即した施設の整備や教育訓練を行うことの必要性、市町村の定める基本構想における協議会の活用等当事者参画を図ることの必要性、心のバリアフリー及びスパイラルアップといった国、国民等の責務に関する事項等を定めている。
(2) 建築物におけるバリアフリー化の推進
不特定多数の者等が利用する建築物について、一定規模以上の新築・増改築・用途変更をしようとする際に建築主に基準への適合義務を課すことにより、建築物のバリアフリー化を推進している。なお、所管行政庁の認定を受けた一定の建築物について、助成制度、税制上の特例等の支援措置を講じることにより、整備の促進を図っている。
また、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」により、妊産婦や児童・乳幼児等に配慮した建築空間、設備等によるバリアフリー対応を促進している。
(3) 公共交通機関のバリアフリー化の推進
補助・税制・融資等の各種支援により公共交通機関のバリアフリー化の促進が図られているところであり、旅客施設における段差の解消、乗合バス車両におけるノンステップバスの導入等が進められている。
(4) 都市公園、自然公園及び河川空間等のバリアフリー化の推進
社会資本整備総合交付金等により、妊婦、子ども及び子ども連れの人をはじめとした、すべての人々の健康運動や遊びの場、休息、交流の場等となる都市公園の整備を推進している。
2)道路交通環境の整備
妊婦、子ども及び子ども連れの人などが安全かつ安心して通行できるよう、生活道路等において、都道府県公安委員会による信号機等の整備、道路管理者による歩道、ハンプ、シケインの整備、交差点のコンパクト化等を重点的に実施し、歩行空間の整備及び通過交通の進入や速度の抑制に努めている。
3)交通安全教育等の推進
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、幼児や小・中・高校生に対し、子どもの発達段階に応じた交通安全教育を推進している。
また、チャイルドシートの正しい使用の徹底や、幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及などを図っている。
4)子ども目線のものづくりの推進(キッズデザインの推進)
子どもの安全・安心と健やかな成長発達につながる生活環境の創出を目指したデザインである「キッズデザイン」の開発・普及を推進している。