第1節 働き方の見直しを

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1.長時間労働の抑制、テレワークの活用等、働き方の見直しに向けた環境整備を図る

1)「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づく取組の推進

2010(平成22)年6月に、経済界、労働界、地方公共団体の代表者、有識者、関係閣僚により構成される「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、政労使の合意のもと、新たな「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(以下「憲章」という。)・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)が策定された。新たな「憲章」・「行動指針」では、「ディーセント・ワーク」や「新しい公共」など新しい概念が盛り込まれたほか、2020(平成32)年に向けた数値目標が設定されている。

2)長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進

「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」に基づき、労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促進することにより、仕事と生活の調和を推進している。

2008(平成20)年には、長時間労働を抑制するとともに、生活時間を確保しながら働くことができるようにすることを目的として同年12月に「労働基準法の一部を改正する法律」が成立し、2010(平成22)年4月1日からは、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金について、法定割増賃金率をそれまでの25%以上の率から50%以上の率に引き上げられている。

3)労働時間等の設定の改善に取り組む中小企業に対する支援・助成

「憲章」及び「行動指針」を踏まえ、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など企業における取組の促進を図っている。

4)ライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢の確保

2008(平成20)年4月より施行されている改正パートタイム労働法に基づき、事業主への行政指導等を実施するとともに、パートタイム労働者の均衡待遇の確保等に取り組む事業主等に対する助成金の支給を通じて、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を推進している。

5)テレワークの推進

政府では、2010(平成22)年5月に「新たな情報通信技術戦略」を策定し、その中で様々な働き方を希望する人の就業機会の創出及び地域の活性化等に資する「テレワークの推進」を位置付け、2015(平成27)年までに在宅型テレワーカーを700万人とする目標の実現に向けて、関係各省が連携して、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとしている。

6)農業経営体等における女性が働きやすい環境づくりの推進

農山漁村の女性は、仕事に加え家事・育児等の負担が大きいことから、出産・育児期の女性の負担を軽減し、農林漁業経営及び地域社会活動への参画を支援するため、家族経営協定の締結の促進や農業法人における女性の働き方に関する実態調査及びシンポジウムの開催等を通じた普及啓発活動を行っている。

2.男性の子育てへの関わりを促進する

1)男性の育児休業の取得促進(パパ・ママ育休プラス)

2010(平成22)年6月に施行した改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「改正育児・介護休業法」という。)においては、男性労働者の育児休業取得を促進するため、<1>父母ともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を延長する「パパ・ママ育休プラス」(日本版「パパ・クオータ」)、<2>出産後8週間以内の父親の育児休業取得促進、<3>労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦や育児休業中である場合等であれば育児休業の取得不可とすることができる制度の廃止、等が盛り込まれた。

2)父親の育児に関する意識改革、啓発普及

2010(平成22)年6月の改正育児・介護休業法の施行と合わせ、育児を積極的にする男性(「イクメン」)を応援する「イクメンプロジェクト」(厚生労働省)別ウィンドウで開きますを開始した。公式サイトにおけるイクメン宣言・イクメンサポーター宣言を公開し、シンポジウム等を実施するなど、男性が育児をより積極的に楽しみ、育児休業を取得しやすい社会となるよう社会的気運の醸成を図っている。

3)男性の家事・育児に関する意識形成 

学校教育においては、男女相互の理解と協力、職業生活や社会参加において男女が対等な構成員であること、男女が協力して、家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性などについて、学校教育全体を通じて指導することとしている。

家庭や地域における取組としては、夫婦が協力して家事・育児を実施する大切さについて保護者が理解を深められるよう、地域が主体的に実施する家庭教育に関する取組を支援している。

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