第3節 子どもの健康と安全を守り、安心して医療にかかれるように

[目次]  [戻る]  [次へ]

1.小児医療体制を確保する

1)小児医療の充実

小児救急医療については、初期救急では、小児初期救急センター運営事業(2009(平成21)年度~)を、入院を要する救急(二次救急)では、二次医療圏単位で当番制等により小児救急対応が可能な病院を確保する小児救急医療支援事業や、複数の二次医療圏ごとに小児救急患者を受け入れる病院を確保する小児救急医療拠点病院事業を実施し、充実を図っている。

2)小児慢性特定疾患治療研究事業等

小児慢性疾患のうち、小児がん等特定の疾患については、治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることから、その治療の確立と普及を図り、あわせて患者家庭の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担分の一部を補助する小児慢性特定疾患治療研究事業を実施している。

2.子どもの健康と安全を守る

1)予防接種

2009(平成21)年4月の新型インフルエンザ(A/H1N1)の発生とその対策を契機として、予防接種制度全般の見直しに関する国民の気運が高まり、それを受け同年12月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会を新たに設置した。現在、予防接種部会においては、同部会が2010(平成22)年2月に取りまとめた「第一次提言」を踏まえ、予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの在り方、接種費用の負担の在り方などについて、議論を行っているところである。

2)こころの健康づくり

2008(平成20)年度から、経験豊かな退職した養護教諭をスクールヘルスリーダーとして、養護教諭未配置校や経験の浅い養護教諭の配置校へ定期的に派遣し、校内での教職員に対する研修、個別の対応が求められる児童、生徒への対応方法等に関する指導等を実施するとともに、スクールヘルスリーダーによる情報交換・知見の向上を図ること等により、児童、生徒が抱える現代的な健康問題に適切に対処できる環境の整備を図っている。

3)性に関する科学的な知識の普及と発達段階に応じた適切な教育

学校において適切な性に関する指導が実施されるよう、各地域における指導者養成と普及を目的とした研修会等を行ったところである。

4)「食育」の普及促進

(1) 国民運動としての食育の推進

食育推進基本計画においては、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るため、毎年6月を「食育月間」として定めている。

(2) 家庭における食育の推進

乳幼児のいる家庭への食育を推進するため、2007(平成19)年3月に取りまとめた「授乳・離乳の支援ガイド」について普及啓発を図っている。

(3) 学校等における食育の推進

2009(平成21)年4月には、改正学校給食法を施行し、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する指導を行うことなどを規定した。2012年4月1日現在で、すべての都道府県において4,263人の栄養教諭が配置されている。

また、児童福祉施設における具体的な食事計画の作成や評価など栄養管理の手法について、専門家による検討を行い、2010(平成22)年3月に、「児童福祉施設における食事の提供ガイド」を取りまとめた。

(4) 地域における食生活の改善等のための取組の推進

米を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され、栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践を促すため、地域の実情に応じた食育の取組や広域的、先進的な食育活動に対する支援等を行っている。

5)子どもの事故防止

(1) 子どもの事故予防のための取組

2009(平成21)年12月より「子どもを事故から守る!プロジェクト」を展開しており、子どもの不慮の事故を防ぐための注意点や豆知識を、メール配信サービス「子ども安全メールfrom消費者庁」として、毎週1回配信している。また、2011(平成23)年3月より、子どものけがの体験談やけがを防ぐための工夫を募集し、ホームページで紹介している。

第2-2-2図 被害者年齢が6歳以下の危害※1に関する相談件数

被害者年齢が6歳以下の危害に関する相談件数(CSV形式:1KB)ファイルを別ウィンドウで開きます

第2-2-3図 19歳以下の不慮の事故による死亡数の推移

19歳以下の不慮の事故による死亡数の推移(CSV形式:1KB)ファイルを別ウィンドウで開きます

第2-2-4表 19歳以下の不慮の事故による死亡率(人口10万対)

19歳以下の不慮の事故による死亡率(人口10万対)(CSV形式:3KB)ファイルを別ウィンドウで開きます

(2) 遊び場の安全対策の推進

社会資本整備総合交付金等により、都市公園の遊び場の安全・安心対策となる施設整備に対する支援を実施している。

(3) 建築物等の安全対策の推進

多数の者が利用する特定の特殊建築物等について、建築物等の所有者等による維持保全計画の作成、定期報告制度等を通じ、適切な維持保全及び必要な改修を促進している。

6)犯罪等の被害の防止

(1) 子どもを犯罪等の被害から守るための取組の推進

警察庁においては、子どもを対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について、2005(平成17)年から法務省から情報提供を受け、その再犯防止を図ってきたところであるが、制度の見直しを行い、2011(平成23)年4月からは、対象者を訪問して所在確認を行い、必要があれば同意を得て面談を行うなど再犯防止に向けた措置の強化を図っている。

また、2011年度においても、子どもたちが安心して教育を受けるために、学校安全ボランティア等を効果的に活用する仕組みを整備することにより、地域社会全体で、子どもの安全を見守る体制の充実を図っている。

(2) 「安全・安心まちづくり」の推進

「防犯まちづくりにおける公共施設等の整備・管理に係る留意事項」(2003(平成15)年7月)の着実な実施を図ることなどにより、犯罪被害に遭いにくい「安全・安心まちづくり」を推進している。また、子どもに対する犯罪の発生が懸念される学校周辺、通学路、公園、地下道、空き家等における危険箇所の把握・改善に努めている。

(3) インターネットに係る有害環境から子どもを守るための取組の推進

携帯電話の使用に起因する子どもの犯罪被害を防止するため、子どもが使用する携帯電話のフィルタリングの普及を目指して、携帯電話販売店等の事業者に対する指導・要請、入学説明会等の機会を捉えた保護者に対する啓発活動、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動等の取組を推進している。

7)子どもの健康に影響を与える環境要因の解明

環境中の化学物質等が子どもの健康に与える影響を解明するため、2010(平成22)年度より、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を行っている。

[目次]  [戻る]  [次へ]