第4節 ひとり親家庭の子どもが困らないように

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1.ひとり親家庭への支援を推進する

1)子育て・生活支援

ひとり親が疾病や技能習得のための通学等により、一時的に介護、保育や日常生活に支障が生じた場合に家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣等を行う母子家庭等日常生活支援事業等を実施している。

2)就業支援

母子家庭の母等の経済的な自立を図るための就業支援として、就業相談・就業情報の提供等、様々な支援を実施している。

また、2012(平成24)年度までの特別対策として、安心こども基金を活用し、高等技能訓練促進費の支給期間の延長や在宅就業の環境整備への支援等を実施している。

3)経済的支援の充実

児童扶養手当の支給のほか、母子寡婦福祉貸付金の貸付を行っている。

2010(平成22)年8月からは、児童扶養手当が支給されていない父子家庭の生活状況等に鑑み、児童扶養手当の支給対象を父子家庭にも拡大した(同年12月から支給開始)

4)養育費の確保等

2011年6月に公布された民法改正では、協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」の具体例として、養育費の分担と親子の面会交流が明示された。このため、2012年(平成24)度予算において、母子家庭等就業・自立支援事業の新たなメニューとして、取り決めのある面会交流の円滑な実施に向けた支援(相談、日程調整、付添い等)を行う事業を盛り込み、面会交流に関する相談支援体制の充実を図ることにしている。

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