第1節 子育て支援の拠点やネットワークの充実が図られるように
1.地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る
1)乳児家庭の全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等
乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供等を行う「乳児家庭全戸訪問事業」や、養育支援が特に必要な家庭に対して、訪問による相談、指導、助言等を行う「養育支援訪問事業」を推進している。
2)地域子育て支援拠点の設置促進
保育所等において、子育て相談に応じたり、地域の子育て関連情報の提供などを実施する「地域子育て支援拠点事業(センター型)」や、公共施設の空きスペースや空き店舗等において実施する「地域子育て支援拠点事業(ひろば型)」、民営児童館において実施する「地域子育て支援拠点事業(児童館型)」の3つの類型により、それぞれの特色をいかした取組を行っている。
3)ファミリー・サポート・センターの普及促進
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦などを会員として、送迎や放課後の預かりなどの相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を行っている。
4)一時預かり、幼稚園の預かり保育
(1)一時預かり事業の推進
就労形態の多様化に対応する一時的な保育や、専業主婦家庭等の緊急時における保育等の一時預かりサービスに対する需要に対応するため、一時預かり事業を実施している。
(2)幼稚園における預かり保育の推進
幼稚園の通常の教育時間(標準4時間)の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、希望する人を対象に「預かり保育」を実施する幼稚園に対して支援を行っている。
5)商店街の空き店舗や小中学校の余裕教室や幼稚園等の活用
(1)商店街の空き店舗の活用
空き店舗等を活用し、地域における子育て支援や親子交流等の機能を担う場の設置を促進する。
(2)小中学校の余裕教室や幼稚園等の活用
小中学校の余裕教室や幼稚園等を子育て支援や親子交流等の場として活用するため、国庫補助を受けた公立学校施設を転用する際の財産処分手続の大幅な弾力化や、活用事例を紹介したパンフレット作成等により、余裕教室等の有効活用を促している。
6)子育て総合支援コーディネーター
一時預かりや地域子育て支援拠点事業等の地域における子育てを支援する事業の情報を一元的に把握し、利用者への情報提供等を行う子育て支援に関するコーディネート業務については、市町村の責務として位置づけられており、こうした取組をさらに推進するため、2009(平成21)年には、親の子育てを支援するコーディネーター等を養成するための次世代育成支援人材養成事業を創設した。
2.地域住民の力の活用、民間団体の支援、世代間交流を促進する
1)NPO活動等の地域子育て活動の支援
子育て相談に応じる存在として全国的に配置されてきた「子育てサポーター」の資質向上を図る「子育てサポーターリーダー」の養成を行い、子育てに関する相談体制の充実を図っている。
2)地域の退職者や高齢者等の人材活用・世代間交流
シルバー人材センターにおいて、乳幼児の世話や保育施設との送迎などの育児支援、就学児童に対する放課後・土日における学習・生活指導等の支援を行う高齢者活用子育て支援事業を実施している。
3)企業参加型の子育て支援
地方公共団体において、企業の協賛を得ながら「企業参画型の子育て支援事業」の取組や「企業・NPO等の連携による子育て支援事業」の取組を推進している。