第1節 働き方の見直しを

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1.長時間労働の抑制、テレワークの活用等、働き方の見直しに向けた環境整備を図る

1)「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づく取組の推進

経済界、労働界、地方公共団体の代表者、有識者、関係閣僚により構成される「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」の下に設置された「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」では、関係者間の連携を図るとともに、「憲章」・「行動指針」に基づく仕事と生活の調和の推進に向けた取組状況の点検・評価を行っている。

2)長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進

「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」に基づき、労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促進することにより、仕事と生活の調和を推進している。

3)労働時間等の設定の改善に取り組む中小企業に対する支援・助成

「憲章」及び「行動指針」を踏まえ、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など企業における取組の促進を図っている。

4)ライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢の確保

パートタイム労働法に基づき、事業主への行政指導等を実施するとともに、パートタイム労働者等の均衡待遇の確保等に取り組む事業主に対する奨励金の支給を通じて、正社員との均衡のとれた待遇の確保等を推進している。また、フルタイム正社員より所定労働時間(日数)が短いながら、正社員としての待遇が得られる短時間正社員の導入支援を行っている。

5)テレワークの推進

2010(平成22)年5月に「新たな情報通信技術戦略」を策定し、その中で様々な働き方を希望する人の就業機会の創出及び地域の活性化等に資する「テレワークの推進」を位置付け、2015(平成27)年までに在宅型テレワーカーを700万人とする目標の実現に向けて、関係各省が連携して、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとしている。

6)農業経営体等における女性が働きやすい環境づくりの推進

農山漁村の女性は、仕事に加え家事・育児等の負担が大きいことから、出産・育児期の女性の負担を軽減し、農林漁業経営及び地域社会活動への参画を支援するため、家族経営協定の締結の促進等を行っている。

2.男性の子育てへの関わりを促進する

1)男性の育児休業の取得促進(パパ・ママ育休プラス)

2010(平成22)年6月に施行された改正育児・介護休業法においては、男性労働者の育児休業取得を促進するため、父母ともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を延長する「パパ・ママ育休プラス」(日本版「パパ・クオータ」)等が盛り込まれた。

2)父親の育児に関する意識改革、啓発普及

2010(平成22)年6月の改正育児・介護休業法の施行と合わせ、育児を積極的にする男性(「イクメン」)を広めるため「イクメンプロジェクト」(厚生労働省)別ウィンドウで開きますを開始した。

3)男性の家事・育児に関する意識形成

学校教育においては、男女相互の理解と協力、職業生活や社会参加において男女が対等な構成員であること、男女が協力して、家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性などについて、学校教育全体を通じて指導することとしている。

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