第2部 少子化社会対策の具体的実施状況

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第2章 きめ細かな少子化対策の推進

第2節 社会全体で行動し、少子化対策を推進する。

<1>結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり

(マタニティマーク、ベビーカーマークの普及啓発)
マタニティマーク、ベビーカーマークの普及啓発

マタニティマークの普及啓発を推進するため、ホームページなど様々な機会を通して広く周知するとともに、交通機関、職場や飲食店などに取組への協力の依頼を行っている。

また、ベビーカー使用者が安心して利用できる場所や施設を明示するために、「公共交通機関におけるベビーカー利用に関する協議会」を決定した。

(好事例の顕彰と情報発信)
「子どもと家族・若者応援団表彰」の実施

子供・若者を育成支援する活動及び子育てと子育てを担う家族を支援する活動において顕著な功績のあった企業、団体又は個人に対し、「子どもと家族・若者応援団表彰」を実施している。また、子供や若者を育成支援する優れた活動などを広く社会に紹介する「子どもと家族・若者応援団活動事例紹介事業」を実施している。

子供目線のものづくりの推進(キッズデザインの推進)

2014(平成26)年には、企業、地方自治体、研究機関などから合わせて408点の応募があり、そのうち272点が受賞した。2013(平成25)年の第7回より、最優秀賞として「内閣総理大臣賞」を創設し、政府を挙げ推進している。

(妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境整備)
駅や小売店等を活用した子供との外出を応援するサービス等の提供、公共交通機関での子供連れ家族への配慮などの環境整備

国土交通省では鉄道事業者と連携し、『「ひと声マナー」はじめよう。』をキーワードとした「鉄道利用マナーUPキャンペーン」を実施し、「妊娠されている方などへ席を譲る」ための思いやりの「ひと声」を具体的に例示したポスターを制作し、鉄道事業者は駅構内や車内でのポスター掲示や案内放送による呼びかけをするなど、鉄道利用者の実際の行動(「声かけ」)につながるように啓発を行った。

子育てバリアフリーの推進
1)ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、2020(平成32)年度末までの整備目標を定め、バリアフリー化の推進を図っている。

2)建築物におけるバリアフリー化の推進

不特定多数の者等が利用する建築物について、一定規模以上の新築・増改築・用途変更をしようとする際に建築主に基準の適合義務を課すことにより、建築物のバリアフリー化を推進している。

3)公共交通機関のバリアフリー化の推進

鉄道駅等旅客ターミナル、旅客船のバリアフリー化やノンステップバス、リフト付きバス、福祉タクシーの導入等に対する支援措置を実施している。

4)都市公園及び河川空間等のバリアフリー化の推進

公園管理者等に対して、園路及び広場、駐車場、便所等の特定公園施設の新設、増設又は改築を行う際に移動等円滑化基準に適合させることを義務付ける等により、都市公園におけるより一層のバリアフリー化を推進している。

道路交通環境の整備

2012(平成24)年度に実施した通学路の緊急合同点検の結果を踏まえ、学校、教育委員会、道路管理者、警察などの関係機関が連携し、通学路の交通安全対策を推進している。

(子供連れにお得なサービスの充実)
子育て支援パスポート等事業の全国展開

現在、地方公共団体においては、企業の協賛を得ながら子育て家庭に対する各種割引等のサービスを提供する「企業参画型の子育て支援事業(パスポート等事業)」の取組や親子や子供を対象としたイベントや学習会開催等の「企業・NPO等の連携による子育て支援事業」の取組を行っており、内閣府は、好事例の共有等により取組を推進した。

<2>企業の取組

(企業の少子化対策や両立支援の取組の「見える化」)
一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)の策定・公表の促進

2011(平成23)年4月1日から一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等が義務となる企業は、常時雇用する従業員数301人以上企業から101人以上企業へ拡大された。2015(平成27)年3月末現在、従業員数101人以上300人以下の企業の届出率は97.8%となった。

また、「次世代育成支援対策推進法」については、同法の有効期限の10年間の延長、新たな認定(特例認定)制度の創設等を内容とする改正法が2014(平成26)年4月16日に成立し、2015(平成27)年4月1日から施行された。

くるみん及びプラチナくるみんの周知・取組促進

2014(平成26)年の法改正により、2015(平成27)年4月1日から、くるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の両立支援の取組を行い、一定の要件を満たした場合に認定を受けられる特例認定制度が創設された。「所得税法等の一部を改正する法律」において2015(平成27)年度から新たにプラチナくるみん認定企業に対する税制優遇上の措置を拡充し、対象資産及び割増償却率について見直しを行った上で、2018(平成30)年3月まで3年間の延長がされている。

企業における両立支援の取組促進

2013(平成25)年度より男性の育児参加を積極的に促進しつつ、業務改善を図る企業を表彰し、他企業のロールモデルとして普及させていくことで、企業における働き方を改革し、育児と仕事の両立を推進するため、「イクメン企業アワード」を実施している。その他、企業の管理職に対してセミナーを開催し、女性を始めとする多様な人材の能力を引き出して仕事の成果に生かしていくダイバーシティの取組の推進や、女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として選定・発表する「なでしこ銘柄」を実施している。

(企業の少子化対策の取組に対するインセンティブ付与)
入札手続等における対応

内閣府では2010(平成22)年度より、ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画に関連する調査について、一般競争入札総合評価落札方式により入札を行う際に、ワーク・ライフ・バランス等に積極的に取り組む企業を評価できるような仕組みを導入した。

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