コラム
コラム:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産をちゅうちょさせる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母等の資産を早期に移転することを通じて、子や孫等の結婚・出産・子育てを支援するため、2015(平成27)年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等ごとに1,000万円までを非課税(結婚関係の費用は300万円を限度)とする措置が創設された。本制度は2015年4月1日から2019(平成31)年3月31日までの4年間に行われる贈与が対象となる。
具体的な仕組みとして、両親や祖父母等(贈与者)から結婚・子育て資金の贈与を受けた子・孫等(受贈者)が、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、金銭の預入等を行う。受贈者が結婚・出産・子育てに関する支払いをした場合、領収書等を金融機関に提出し、金融機関の確認を受けた上で専用口座から払い出しを受ける。(事前に専用口座から払い出しを受けて、後から領収書等を金融機関に提出し、確認を受ける方法も選択可)
なお、専用口座は、受贈者が50歳に達したとき等に終了する。契約が終了する日に結婚・子育て資金の支払に充てられていなかった残額がある場合、当該残額には贈与税が課税される。また、契約が終了する日までの間に贈与者である両親や祖父母等が死亡した場合で、死亡時に結婚・子育て資金の支払に充てられていなかった残額がある場合、当該残額は贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。
非課税の対象となる費用について
1 結婚関係の費用
結婚関係の費用としては、<1>婚礼に要する費用として、入籍日の1年前から後に支払われた挙式料、会場費、衣装代、飲食代など、<2>結婚を機に移り住むため新たに借りた賃貸住宅に要する費用として、入籍日の前後各1年の期間内に締結した賃貸借契約に関するものでかつ当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われた賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など、<3>結婚を機に移り住むために入籍日の前後各1年の期間内に行った受贈者の引越し費用が含まれる。
2 妊娠・出産又は育児関係の費用
妊娠・出産関係の費用としては、<4>不妊治療に要する費用として、人工授精のための費用など、<5>妊婦健診に要する費用、<6>出産に要する費用として、分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料など、<7>出産日から1年以内に支払われた産後ケアに要する費用が対象となる。
育児関係の費用としては、<8>子のための医療に要する費用として、未就学の子の治療費、予防接種代、医薬品代など、<9>子の育児に要する費用として、未就学の子の保育料、ベビーシッター代などが含まれる。