第2部 少子化社会対策の具体的実施状況
第1章 重点課題
第4節 男女の働き方改革を進める。
2 「ワーク・ライフ・バランス」・「女性の活躍」の推進
(ワーク・ライフ・バランスに向けた環境整備)
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」等に基づく取組の推進
経済界、労働界、地方公共団体の代表者、有識者、関係閣僚により構成される「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」の下に開催された「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」では、関係者間の連携を図るとともに、「憲章」・「行動指針」に基づく仕事と生活の調和の推進に向けた取組状況の点検・評価を行っている。また、2009(平成21)年からは、取組の更なる展開を図るとともに国民一人ひとりに仕事と生活の調和に対する理解を深めるため、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート」を年1回取りまとめている。そのレポート2014(平成26)年度版では、「行動指針」において設定されている数値目標の目標年である2020(平成32)年に向けて、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得の促進、女性の継続就業の促進、男性の育児・家事参画の促進、仕事と介護の両立の推進等について、実態を把握・分析した上で、労使等の各主体が仕事と生活の調和の実現に向けた取組を加速していくとしている。
内閣府では、仕事と生活の調和に向けた社会的気運を醸成するため、「カエル!ジャパン(Change!JPN)」をキーワードに、国民参加型のキャンペーンを展開している。また、各職場における取組を支援するため、毎月「『カエル!ジャパン』通信」を配信し、企業が取組を進める上で必要となるノウハウや働き方の見直し等に関する情報を提供している。加えて、内閣府の仕事と生活の調和ポータルサイト等で情報提供することにより、仕事と生活の調和に関する社会への啓発を進めている。
両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備
育児を行う労働者が働き続けやすい雇用環境の整備を行う事業主等を支援するため、両立支援等助成金の支給を行っている。
- 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金労働者のための事業所内保育施設を設置・運営等したとき
- 子育て期短時間勤務支援助成金子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取組を行い、利用者が出たとき(※2015(平成27)年4月9日までに育児短時間勤務を開始し、当該育児短時間勤務制度を6か月以上利用後、1カ月以上継続雇用された労働者が平成27年12月31日までに出た事業主が対象)
- 中小企業両立支援助成金
- 代替要員確保コース育児休業取得者に対し、代替要員を確保し、原職等に復帰させたとき
- 期間雇用者継続就業支援コース期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則等に規定し、期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職等に復帰させ、6か月以上継続して雇用したとき(※育児休業を終了した期間雇用者が2013(平成25)年4月1日以後2016(平成28)年3月31日までに出た事業主が対象)
- 育休復帰支援プランコース
「育休復帰プランナー」による支援のもと、「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育児休業を取得したとき及び当該育児休業取得者が復帰したとき
育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着
育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。
直近の調査では、女性の育児休業取得率は83.0%(2013(平成25)年)と、育児休業制度の着実な定着が図られつつある。しかし、第1子出産後の女性の継続就業割合をみると、子供の出生年が2005(平成17)年から2009(平成21)年である女性の継続就業率は38.0%(2010(平成22)年)にとどまっている。ただ、2010年出生児を持つ女性について、第1子出産前後の継続就業率を見ると、10年前の出生児を持つ女性に比べ、継続就業率が32.2%から45.8%に上昇しており、改善がみられる。しかし依然として、第1子出産を機に離職する女性の割合は高く、仕事と育児の両立が難しいため、やむを得ず辞めた女性も少なくない。
また、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は2.03%(2013年)にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準にとどまっている。こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、少子化の原因の一つとなっていると考えられる。
こうした状況の中、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため、育児・介護休業法において、短時間勤務制度や所定外労働の制限の義務化のほか、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)等、父親の育児休業取得を促進するための制度が規定されている。
この育児・介護休業法の周知・徹底を図るとともに、法律に規定されている育児・介護休業や短時間勤務制度等の両立支援制度を安心して利用できる職場環境の整備を支援している。
都道府県労働局雇用均等室では、計画的に事業所を訪問し、就業規則等で必要な制度が設けられているかを確認するなど、育児・介護休業法に規定されている制度の普及・定着に向けた行政指導を実施している。
また、育児休業を取得した労働者の雇用の継続を目的として、雇用保険を財源に、育児休業開始から180日間までは休業開始前賃金の67%、それ以降は休業開始前賃金の50%を支給している(育児休業給付)。
従来は、全期間について休業開始前賃金の50%を支給していたが、2013(平成25)年12月26日に労働政策審議会雇用保険部会において取りまとめられた「雇用保険部会報告」において、「男女ともに育児休業を取得していくことを更に促進するため、育児休業給付の給付率を引き上げることとし、(中略)育児休業開始時から最初の6月の間について67%の給付率とすべきである。」とされ、同内容を盛り込んだ「雇用保険法の一部を改正する法律案」が2014(平成26)年3月28日に第186回通常国会で成立し、同年4月1日より施行されている。
育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止
妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)及び育児・介護休業法により禁止されているところであるが、こうした不利益取扱いに関する相談件数等は引き続き高い水準で推移している。
このため、関係法令の周知徹底を図り、相談に当たっては、女性労働者の立場に配慮しつつ迅速・丁寧に対応するとともに、法違反が疑われる事案を把握した場合には、事業主に対する報告徴収を実施し、法違反については積極的な行政指導を行っている。また、相談者のニーズに応じ、都道府県労働局長による紛争解決援助及び調停を実施し、円滑かつ迅速な紛争の解決を図っている。
育児休業からの円滑な復帰の支援
少子化のもとで生産年齢人口の減少がさらに進む状況下においては、子育て期の労働者が働き続けながら育児を行うための雇用環境を整備していくことが重要であるが、約6割の女性が出産・育児により退職する現状においては、働き続けることを希望する労働者が子育て等に専念するために休業した後、再び企業での活躍を目指して職場復帰するため、特に課題が大きい中小企業で働く労働者に対するきめ細かな支援を進めていくことが必要である。
このため、2014(平成26)年度に作成した中小企業のための育休復帰支援モデルプランの普及促進を図るとともに、個々の事業主の状況に応じたプランの策定支援を行う「育休復帰プランナー」の養成及び活動の支援を行っている。
また、プランナーによるプランの策定支援を受けた中小企業において労働者が育児休業を取得した場合、及び育児休業取得者が職場復帰した場合に、当該中小企業に対し助成金を支給し総合的な支援を行うことで、中小企業における人材活用の促進、労働者の育児休業取得及び円滑な職場復帰による継続就労を支援している。
ライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢の確保
少子高齢化、大幅な労働力人口減少の中で、貴重な労働力を確保し、労働生産性を高め、経済の成長を持続させるためには、ライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢を確保するとともに、働き・貢献に見合った公正な待遇を実現することが重要である。
フルタイム正社員より所定労働時間(日数)が短いながら、正社員としての待遇が得られる短時間正社員については、「憲章」において、国は、「短時間正社員制度」等多様な働き方を推進するための条件整備を行うこととされるとともに、「短時間勤務を選択できる事業所の割合(短時間正社員制度等)」を、2020(平成32)年には29%とする数値目標が設定されている(「行動指針」)。
こうした中、厚生労働省では、制度を導入した事業主に対する助成金の活用に加え、制度導入支援マニュアルの配布や、「短時間正社員制度導入支援ナビ」の運営等により、短時間正社員制度の概要や取組事例等についての情報提供を行うなど、短時間正社員制度の導入支援を行っている。
有期契約労働者など非正規雇用の労働者に対する支援
雇用者総数の30.4%を占めるパートタイム労働者については、その能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法に基づき、事業主への行政指導や専門家による相談・援助、助成金の活用による支援等により、パートタイム労働者の雇用管理改善の取組等を推進している。また、パート労働者活躍企業宣言サイトの構築等パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組推進に向けた機運醸成を図るとともに、パートタイム労働者のキャリアアップ支援を行っている。
テレワークの推進
情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークは、職住近接の実現による通勤負担の軽減のみならず、特に育児や介護、障害等の個々の事情を抱える人にとって仕事と生活の調和の実現に有効な働き方として、社会的な期待や関心も大きいものとなっている。
また、2014(平成26)年6月24日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」においては、「就業継続が困難となる子育て期の女性や育児に参加する男性、介護を行っている労働者などを対象に、週一回以上、終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワークにおける、労働者にやさしいテレワーク推奨モデルを産業界と連携して支援し、2016(平成28)年までにその本格的な構築・普及を図り、女性の社会進出や、少子高齢化社会における労働力の確保、男性の育児参加、仕事と介護の両立などを促進する」こととされているなど、これまで以上にテレワークの普及促進に取り組むこととしている。
関係省庁では、テレワークが様々な働き方を希望する人の就業機会の創出及び地域の活性化等に資するものとして、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を連携して推進している。
このような中で、政府が自ら率先してテレワークを導入する観点から、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省等がテレワークを導入している。また、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省のテレワーク関係4省は、2005(平成17)年度に設立した産学官からなる「テレワーク推進フォーラム」において、テレワークの円滑な導入や効率的な運用に資する調査研究及び普及活動を展開している。
そのほか、テレワーク導入支援を目的とした民間企業に対するテレワークの導入・運営に係る専門家派遣、これらの取組を通じたテレワーク導入事例の策定及びその普及、テレワークによる働き方の実態やテレワーク人口の定量的な把握、テレワーク展開拠点の需要等の把握等を行った。また、適正な労働条件を確保しつつテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について、事業主等への周知・啓発を行うほか、テレワーク導入・実施時の労務管理上の課題等についての質問に応じるテレワーク相談センターを設置するとともに、事業主・労働者等を対象としたセミナーを実施している。さらに、2014年度からは3か年計画で、仕事と子育て等の両立が可能となる新たなテレワークモデルを確立するための実証事業を実施するなど、より一層取組を強化している。
在宅ワーク1については、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべきルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」や「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成し、これらの周知・啓発を行っている。
また、在宅ワークに関する総合サイト「ホームワーカーズウェブ」において、在宅ワーカーや発注者等に対し、有益な情報を提供している。
1 情報通信技術を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く。)
国の率先的取組
国家公務員については、2014(平成26)年10月、全府省の事務次官級で構成する「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」において、「働き方改革」、「育児・介護等と両立して活躍できるための改革」及び「女性の活躍推進のための改革」という3つの改革を柱とした「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」を決定した。各府省は、同指針を踏まえ、2020(平成32)年度末までを視野に入れた取組等を盛り込んだ取組計画を策定し、これに基づいて総合的かつ計画的な取組を進めている。
(女性の活躍の推進)
女性の職業生活における活躍の推進
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発、指導を行うとともに、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決を図られるよう援助を行っている。
また、実質的な男女労働者間の均等を確保するためには、男女労働者間に事実上生じている格差の解消を目指すための企業の自主的かつ積極的な取組(ポジティブ・アクション)が不可欠である。このため、企業が具体的な取組を行うことができるよう、必要な助言及び情報提供を行い、その一層の促進を図っている。具体的には、ポジティブ・アクションの取組や「女性の活躍・両立支援総合サイト」を活用した女性の活躍状況の情報開示についての企業に対する働きかけを実施するとともに、ポジティブ・アクションに積極的に取り組む企業に対する助成金制度や「均等・両立推進企業表彰」(第2-2-12表)の実施、経営者団体等と連携した企業経営と女性の活躍を考えるフォーラムの開催等を行っている。
さらに、男女労働者間の格差について企業内での実態把握や気づきを促す「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」や「業種別『見える化』支援ツール」の作成・普及により、ポジティブ・アクションの具体的取組を支援するとともに、メンター制度やロールモデルの普及促進により、女性労働者が就業を継続していけるような環境作りを支援している。
また、働く場面で活躍したいという希望を持った女性が、その希望に応じて、仕事と家庭を両立し、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、内閣官房では、厚生労働省等の関係省庁と連携しながら、「「日本再興戦略」改訂2014」(2014(平成26)年6月閣議決定)に基づき、国・地方公共団体、民間事業者といった各主体が、女性の採用・登用などの状況を自ら把握すること、また、数値目標の設定を含めた行動計画を策定し、それらを情報開示すること等について定める「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」を2014年10月17日に閣議決定し、第187回国会に提出した。その後、審議未了により廃案となったことから、2015(平成27)年2月20日に同法律案を再度閣議決定し、第189回国会に再提出した。
正規・非正規にかかわらず妊娠・出産前後の継続就業の支援
継続就業を希望する女性が妊娠・出産前後で継続して就業できるよう、育児休業からの円滑な復帰の支援、育児・介護休業法に基づく仕事と子育ての両立のための制度について、周知を図るとともに、企業の制度として定着するよう、指導を行っている。
子育て女性等の再就職支援(マザーズハローワーク事業)
全国180か所(2015(平成27)年4月1日現在)のマザーズハローワーク・マザーズコーナーにおいて、子育てをしながら就職を希望する女性等に対して、子供連れで来所しやすい環境を整備するとともに、担当者制によるきめ細かな就職支援、求人情報や地方公共団体等との連携による保育サービス関連情報等の提供など、再就職に向けた総合的かつ一貫した支援を行っている。
また、2014(平成26)年度より、再就職を考え始めたが仕事と育児の両立に不安を感じている潜在的な求職者の方を対象に、託児つき再就職支援セミナー等も実施している。
子育て等のためにいったん離職した女性の再就職・起業等を総合的に支援するための「女性の再チャレンジ支援プラン」(2006(平成18)年12月改定)に基づき、関係府省が密接に連携して支援策の推進に努めている。
職業能力開発施設では、土日・夜間等の時間帯を活用した訓練コースを設定し、訓練機会の確保を図った。
さらに、インターネット上で再就職に向けた具体的な取組計画の作成や再就職のための基礎知識を習得できるe-ラーニングプログラムの提供を行っている。
内閣府では、子育て中の女性の再チャレンジに必要な情報提供を行う講座を身近な子育て支援施設等において実施できるようなプログラム・教材の開発とともに、再チャレンジした女性の成功事例の分析や特定非営利活動法人における女性の再チャレンジの実情等に関する調査事業を実施している。また、総合的な支援情報ポータルサイト「女性いきいき応援ナビ」を通じ子育て等でいったん退職した女性等の再就職・起業支援を推進している。
経済産業省では、2012(平成24)年度より、育児等で一度退職し、再就職を希望する女性等(新戦力)に対し、職場経験のブランクを埋める機会を提供するため、中小企業・小規模事業者が実施する職場実習(インターンシップ)を支援する「中小企業新戦力発掘プロジェクト」を全国5,000人規模で実施している。
農業経営体等における女性が働きやすい環境づくりの推進
農業経営において、福利厚生面の充実にもつながる法人化を進めるとともに、家族経営協定の締結の促進や、女性の活躍推進に積極的に取り組む経営体の認定等を通じ、子育て期の女性でも働きやすい環境づくりを推進している。
女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援
女性の活躍の推進のためには、学び直しを通じて女性の就労や起業、地域における様々な活動への参画を後押しすることが重要であり、そのために地域や大学、専修学校等における取組の促進を図る。
2014(平成26)年度には、「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業により、ITや看護、保育、観光など、今後成長が見込まれる分野において、専修学校や大学等が企業や業界団体と連携して、中核的な役割を担う専門人材を養成するための標準的な教育プログラム等の開発・実証を行っており、各地域の専修学校や大学等が地元企業等と連携して、地域のニーズに即した人材養成を行うため、社会人や女性の学び直しにも対応した「地域版学び直し教育プログラム」の開発に取り組んだ。
地域における女性の活躍の推進
内閣府では、「地域女性活躍加速化交付金」において、企業等における女性の登用や女性の創業等に向けた地域ぐるみの取組を支援することにより、地域における関係団体、企業等の連携を促し、地域における女性の活躍推進を図った。
さらに、地域の実情に合わせた女性の活躍促進に向けた先進的な取組を試行的に実践し、検証することで、その効果や課題を明らかにする「地域における女性活躍推進モデル事業」を実施した。
また、独立行政法人国立女性教育会館は、我が国唯一の女性教育に関するナショナルセンターとして、地域において女性の活躍を推進する中心的機関となる女性関連施設等の機能の充実・強化のため、地方公共団体や施設等の職員を対象とした研修事業や教育・学習支援事業等を行った。