第2部 少子化社会対策の具体的実施状況

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第2章 きめ細かな少子化対策の推進

第1節 結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。

2 妊娠・出産

(妊娠から子育てまでの切れ目のない支援体制の構築)
「子育て世代包括支援センター」の整備

妊産婦等の支援ニーズに応じ、必要な支援につなぐ母子保健コーディネーターの配置、産科医療機関からの退院直後の母子への心身のケアや育児のサポートなどを行う産後ケア事業、妊産婦の孤立感の解消を図るために相談支援を行う産前・産後サポート事業といった各地域の特性に応じた妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支援を行うための妊娠・出産包括支援モデル事業を29市町村で実施した。

さらに、2014(平成26)年度補正予算により、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対しての総合的相談支援を提供するワンストップ拠点(子育て世代包括支援センター)の整備を行うとともに、退院直後の母子への心身のケア等を行う産後ケア事業など、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行うための事業を実施した。

コラム 妊娠・出産包括支援事業を活用した取組

総論

近年、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産婦やその家族を支える力が弱くなっており、妊娠、出産や子育てに関する妊産婦等の不安や負担が増えていると考えられる。

このため、地域レベルでの結婚から妊娠・出産を経て子育て期に至るまでの切れ目のない支援の強化を図っていくことは重要であり、厚生労働省においては、2014(平成26)年度から、以下の3事業から成る「妊娠・出産包括支援モデル事業」を創設し、29市町村において実施したところである。

  • <1> 妊産婦等からの支援ニーズに応じて、母子保健や子育てに関する様々な悩みへの相談対応や、支援を実施している関係機関につなぐための「母子保健相談支援事業」
  • <2> 妊産婦等の孤立感や育児不安の解消を図るため、助産師等による専門的な相談援助や、地域の子育て経験者やシニア世代等に話し相手になっていただく等の「産前・産後サポート事業」
  • <3> 出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する「産後ケア事業」

本稿では、本事業や既存の母子保健事業を活用した取組について紹介したい。

愛知県春日井市

~妊産婦ケアに重点をおいた切れ目ない支援の充実をめざして~

  • ママはゆっくり浴槽につかり、バスタイムを楽しんだ後、パウダーコーナーで髪をブローし、化粧をする。
  • 「ゆっくり休んでくださいね」とスタッフがママをベッドルームに案内する。
  • 授乳中のママに「このクッションを使うと楽にできると思いますよ」とスタッフが声をかける。

「妊産婦ケア~さんさんルーム~」(デイサービス型)では、よく見かける光景だ。

この事業は従来から実施してきた母子保健事業に加え、2014(平成26)年6月から「安らげる空間の提供」と「専門職による相談」の2本柱で開始した。そこには、浴室、シャワー室、リビングルーム及びベッドルームを備えた専用のサロン風スペース(約300m2)があり、利用者から「出産後、初めて熟睡できた」「温かくホッとできる言葉と対応だった」「子供と離れる時間が持て、また育児を頑張ろうと思えた」など好評を得ている。

コラム 妊娠・出産包括支援事業を活用した取組の写真

愛知県春日井市は、「母子」ではなく、「母親」にスポットをあて、「子」と切り離して支援することにより、母親が子育てによる日々の緊張感や負担感、不安感が軽減されることで、母親がいきいきとして子育てに向き合えるように、この事業を母子保健の核と位置付け、切れ目のない細やかな支援体制を構築し、母子保健事業を展開していこうと考えている。

最後に

厚生労働省では、2015(平成27)年度は、「妊娠・出産包括支援モデル事業」の1事業である「母子保健相談支援事業」の取組を更に進め、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を実施する観点から、<1>様々な機関が個々に行っている支援について利用しやすくなるよう、ワンストップ拠点としての「子育て世代包括支援センター」を立ち上げ、<2>そこにおいて、保健師等のコーディネーターが全ての妊産婦等の心身の状態や周りからの支援の状況等、健診(妊婦健康診査・乳幼児健康診査等)の結果や保健指導等の内容を継続的に把握し、様々な母子保健サービスや子育てサービス等を実施する関係機関へつなぎ、<3>特に手厚い支援が必要な方に対しては、関係機関と連携してオーダーメイドの支援プランを策定することとし、妊産婦等の方に対して一層のきめ細かい支援を実施していくこととしている。

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)等の実施

乳児家庭の孤立化防止や養育上の諸問題への支援を図るため、乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握、育児に関する不安や悩みの相談等の援助を行う「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」(2013(平成25)年4月現在、1,660市区町村で実施)や、養育支援が特に必要な家庭を訪問し養育に関する相談、指導、助言等により養育能力を向上させるための支援を行う「養育支援訪問事業」(2013年4月現在、1,225市区町村で実施)を推進するなどにより、子育て家庭に対する切れ目のない支援を行っている。

特に、養育支援訪問事業では、出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦も対象としており、早期からの支援を行っている。

(マタニティハラスメントの防止等)
指針の周知徹底及び企業の指導

マタニティハラスメントの防止のため、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されている「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に該当する具体的な内容を示した「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」の周知に加え、企業に対する指導の強化・徹底を行った。

さらに、妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格は、原則として、男女雇用機会均等法が禁止する不利益取扱いに当たるとする最高裁判決(2014(平成26)年10月23日)を踏まえ、2015年(平成27)年1月には、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについての法解釈を明確化する通知を発出した。本通知に基づき、雇用管理に問題があると考えられる事業主に対する指導を強化していくこととしている。

女性労働者の妊娠中及び出産後の母性健康管理の推進

男女雇用機会均等法に基づいた母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること)及び労働基準法の母性保護規定(産前産後休業、危険有害業務の就業制限等)について、事業主、女性労働者、医療関係者等に対し周知徹底を図っている。

また、母性健康管理に関して必要な措置を講じない等男女雇用機会均等法違反の企業に対し、行政指導を行うとともに、事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進している。

さらに、企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」により、制度の周知を図っている。

○ 「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」

  • 携帯用サイト : http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/
  • スマートフォン用サイト : http://www.bosei-navi.go.jp/sp/
(妊娠・出産に関する経済的負担の軽減と相談支援の充実)
妊婦健診や出産・産前産後休業期間中に係る経済的負担の軽減

妊婦に対する健康診査については、2008年(平成20)年度第2次補正予算等で、必要な回数(14回程度)を受けられるよう支援の拡充を図り、その後も補正予算において必要額を確保し、2012(平成24)年度まで妊婦健康診査臨時特例交付金により、都道府県の基金事業を通じて支援した。また、2013(平成25)年度以降、基金事業が一般財源化され、地方財政措置が講じられている。

また、妊娠の早期届出(それに伴う母子健康手帳の早期交付)及び妊婦健診の適正な受診について、政府広報、リーフレットの作成・配布等を通じて広く国民に周知を図っている。

さらに、2011(平成23)年4月以降の出産育児一時金制度については、引き続き、支給額を原則42万円としている。また、出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度については、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続きの簡素化などの改善を行った。加えて、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、受取代理の仕組みを制度化した。

産科医療補償制度の整備

安心して産科医療が受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月から、産科医療補償制度が開始されている。産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。

相談支援体制の整備(妊娠・出産、人工妊娠中絶等)

生涯を通じた女性の健康支援(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)の視点も踏まえつつ、妊娠や出産、人工妊娠中絶等の適切な相談支援体制を整備することが求められている。

このため、妊娠や出産、人工妊娠中絶等の悩みを抱える方に対して、訪問指導等の母子保健事業を活用した相談支援のほか、「女性健康支援センター」等において、相談援助を行っている(女性健康支援センター:2014(平成26)年度56自治体)。

(周産期医療の確保・充実等)
出産環境の確保

安心して子供を生み育てることができるよう、特定の地域や診療科での勤務を条件とする「地域枠」を活用した医学部入学定員の増加や地域医療支援センターによる医師不足病院への医師確保支援等を通じて産科医の確保を図っている。

また、分娩件数等に応じて産科医に分娩手当を支給している医療機関に対する支援を通じて産科医の勤務環境改善を行っている。

さらに離島や山間部など分娩を取扱う医療機関の集約化が困難なへき地において、隣接する他の産科医療機関まで離れているような医療機関に対して財政支援を行い、分娩可能な産科医療機関の確保に取り組んでいる。

助産師の活用

助産師を活用し、地域において安心・安全な出産ができる体制を確保するため、2014(平成26)年度は、就業助産師の偏在解消、助産実践能力の強化、助産学生等の実習施設確保を図る目的で、助産師出向支援導入事業及びそのガイドラインの普及活動への補助や支援を実施している。

周産期医療体制の整備・救急搬送受入体制の確保

(1)周産期医療体制の充実

リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が適切に提供されるよう、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターを整備し、地域の分娩施設等との連携の確保等により、周産期医療体制の充実を図っている。2014(平成26)年度には全国で総合周産期母子医療センター100施設、地域周産期母子医療センター292施設が整備されている。成育医療分野では、国の医療政策として、独立行政法人国立成育医療研究センター(現国立研究開発法人国立成育医療研究センター)及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等とが協力しつつ、医療の質の向上のための研究の推進や標準的医療等の普及に取り組んでいる。

特に、独立行政法人国立成育医療研究センターでは、生殖、妊娠、胎児期、周産期、新生児期、小児期、思春期、成人期に至る一連のサイクルに関わる全ての身体的、精神的疾患を対象として、診療に直結した臨床研究、それらに密接に関連する医療の提供、教育研修及び国内外の医療機関等への医療情報の発信に取り組んでいる。

(2)周産期救急搬送受入体制の確保

周産期救急医療については、総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターの整備等を進めてきたところであり、妊産婦死亡率や新生児死亡率の改善が図られてきた。また、総合周産期母子医療センターの機能について、可能であれば自施設又は他施設の関係診療科と連携して産科合併症以外の合併症を有する母体に対応することとした。新生児集中治療室(NICU)について、2014(平成26)年度までに出生1万人当たり25~30床を目標に更なる整備を進め、2011(平成23)年度には全国平均で出生1万人対26.3床となった。

(不妊治療等への支援)
不妊専門相談センターの整備

不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を強化するため、地域において中核的な役割を担う保健医療施設などにおいて、専門医等が、不妊や不育症に関する医学的な相談や、心の悩みの相談等を行う「不妊専門相談センター事業」を実施している(2014(平成26)年度:62自治体)。

不妊治療に係る経済的負担の軽減等

体外受精及び顕微授精については経済的な負担が大きいため、2004(平成16)年度から、配偶者間のこれらの不妊治療に要する費用の一部を助成して、経済的負担の軽減を図っている。この助成事業については、2009(平成21)年度から給付額の治療1回当たり上限額を15万円まで、2011(平成23)年度から、1年度目の対象回数を年3回まで拡大するとともに(通算5年、通算10回を超えない)、2013(平成25)年度には、一部助成単価の適正化を図っている(2013年度支給実績:148,659件)。

また、2013(平成25)年度は、助成事業等の今後のあり方について検討会を開催して検討を進めた。検討会では、医学的知見を踏まえて、より安心・安全な妊娠・出産に資する観点から、適切な支援のあり方について検討が進められ、同年8月に報告書がとりまとめられた。報告書では、子供を生むのか生まないのか、いつ生むのかといった妊娠・出産に関することは、当事者の意思で判断するものであるとの認識の下、より安心・安全な妊娠・出産に資するよう、<1>妊娠等に関する正確な知識の普及啓発や相談支援、<2>助成事業における医療機関の要件や対象者の範囲などについて、見直しの方向性が示された。これを踏まえ、2014(平成26)年度以降、必要な見直しを行っている。

(健康な体づくり、母子感染予防対策)
母子保健・母子感染予防対策の推進

思春期の女性や妊産婦の健康等に関する指標及び目標を定めた、21世紀における母子保健分野での国民運動計画である「健やか親子21」を計画的に推進し,母子保健サービスの一層の充実を図っている。「健やか親子21」が2014(平成26)年に終期を迎えるにあたり,「健やか親子21」の最終評価等に関する検討会において,2013(平成25)年11月には「『健やか親子21』の最終評価報告書」を,さらに2014年4月には,「『健やか親子21(第2次)』について検討会報告書」を取りまとめた。第2次計画(平成27~36年度)では新たな指標及び目標を設け,引き続き達成に向けた取組を進めていく。

また、母子感染予防対策として、HTLV-1母子感染対策事業を実施し、都道府県における母子感染対策協議会の設置や、母子感染予防のための保健指導等の支援体制の整備を図っている。

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