第2部 少子化対策の具体的実施状況(第2章 第4節 4)
第2章 ライフステージの各段階における施策(第4節 4)
第4節 子育て(4)
4 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、女性活躍の推進
(保育の受け皿整備の一層の加速)(再掲)
「子育て安心プラン」等に基づく保育の受け皿の整備(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(保育の受け皿整備の一層の加速)「子育て安心プラン」等に基づく保育の受け皿の整備 を参照のこと。
地域の実情に応じた保育の実施(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(保育の受け皿整備の一層の加速)地域の実情に応じた保育の実施 を参照のこと。
(保育人材確保のための総合的な対策の推進)(再掲)
保育人材の確保(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(保育人材確保のための総合的な対策の推進)保育人材の確保 を参照のこと。
(放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備及び一体的な実施)(再掲)
「新・放課後子ども総合プラン」の実施(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備及び一体的な実施)「新・放課後子ども総合プラン」の実施 を参照のこと。
(企業等による事業所内保育施設等の設置の促進)(再掲)
企業等による事業所内保育施設等の設置の促進(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(企業等による事業所内保育施設等の設置の促進)企業等による事業所内保育施設等の設置の促進 を参照のこと。
(高等学校等における妊娠した生徒への配慮)(再掲)
高等学校等における妊娠した生徒への配慮(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(高等学校等における妊娠した生徒への配慮)高等学校等における妊娠した生徒への配慮 を参照のこと。
(育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実)(再掲)
育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実)育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着 を参照のこと。
育児休業からの円滑な復帰の支援(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実)育児休業からの円滑な復帰の支援 を参照のこと。
育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実)育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止 を参照のこと。
非正規雇用労働者に対する支援(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実)非正規雇用労働者に対する支援 を参照のこと。
正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊娠・出産前後の継続就業の支援(再掲)
第1章 第1節 3 男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備(育児休業や育児短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・充実)正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊娠・出産前後の継続就業の支援 を参照のこと。
(子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援)(再掲)
子育て女性等の再就職支援(再掲)
第1章 第1節 4 子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援 子育て女性等の再就職支援 を参照のこと。
女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援(再掲)
第1章 第1節 4 子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援 女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援 を参照のこと。
(女性の活躍の推進)
女性の職業生活における活躍の推進
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性がその能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法に沿った男女均等取扱いがされるよう周知徹底、指導を行うとともに、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行っている。
さらに、働きたいという希望を持つ全ての女性の活躍を推進するため、女性活躍推進法は、国・地方公共団体及び一定以上の規模の民間事業主に対し、女性の採用・登用などの状況を自ら把握し、課題分析した上で、数値目標を含む事業主行動計画を策定・公表することや、女性の活躍状況に関する情報を公表することを義務付けている。加えて、事業主が公表した女性の採用割合や管理職割合、超過勤務の状況等は政府のウェブサイト1において一覧化し、広く情報提供している。
更なる女性活躍推進のため、民間事業主が策定する「一般事業主行動計画」(以下、単に「行動計画」という。)の策定義務や情報公表義務の対象を、常時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大すること(100人以下の事業主は努力義務)、情報公表内容の強化等を内容とする「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第24号。以下「改正女性活躍推進法」という。)が2020年6月に施行された(対象企業拡大については2022年4月1日施行)。
また、女性活躍推進法に基づき、地方公共団体は各地域の特性を踏まえた主体的な取組を推進するため、地域の女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定するよう努めるものとされており、推進計画に基づく取組について、「地域女性活躍推進交付金」等により支援を行っている。
そのほか、民間事業主に関しては、女性活躍推進法に定める、自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画策定等について、中小企業における法に基づく取組を支援することを目的とした「中小企業のための女性活躍推進事業」を実施するとともに、行動計画に定めた目標を達成した中小企業事業主に対する「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の支給や、企業の女性の活躍状況に関する情報や行動計画を公表できる場として提供している「女性の活躍推進企業データベース」について、企業の登録を促すため、データベースを活用している企業や機関投資家のインタビューの掲載、証券コードの項目追加の改修等を行った。
行動計画の策定・届出が義務付けられている常時雇用する労働者数301人以上の大企業の届出率は、2021年9月末日時点で97.0%となっている。また、女性活躍の状況が優良な企業に対して行う「えるぼし」認定については、同じく2021年9月末日時点で1,478社となっており、改正女性活躍推進法により、更に基準の高い認定として創設された「プラチナえるぼし」については、同じく2021年9月末日時点で18社となっている。
行動計画策定義務等の対象が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されることも踏まえ、策定された行動計画に沿って適切に取組が行われるよう助言等を実施することで法の実効性確保を図り、より多くの企業が「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定に向けて取組を進めることができるよう、周知啓発を図ることとしている。(第2-2-3図、第2-2-4図)
1 特定事業主(国及び地方公共団体):「女性活躍推進法『見える化』サイト」(内閣府)
https://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html
民間事業主:「女性の活躍推進企業データベース」(厚生労働省)
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
農業経営体等における女性が働きやすい環境づくりの推進
家族経営協定の締結の促進、女性の活躍推進に積極的に取り組む経営体の育成、福利厚生面の充実にもつながる農業経営の法人化等を通じ、子育て期の女性でも働きやすい環境づくりを推進している。また、女性農業者の託児や農作業代替を地域で一体的にサポートする体制づくり支援により、地域においても農業と子育てを両立できる環境の整備を推進している。
地域における女性の活躍の推進
「地域女性活躍推進交付金」において、多様な主体による連携体制の構築の下、女性デジタル人材や管理職・役員の育成など女性の活躍を推進する取組や、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添いながら就労までつなげる支援、NPO等の知見を活用した困難や不安を抱える女性への相談支援やその一環として行う生理用品の提供等、住民に身近な地方公共団体が行う、地域の実情に応じた取組を支援することにより、地域における女性の活躍推進を図った。
また、独立行政法人国立女性教育会館においては、我が国唯一の女性教育に関するナショナルセンターとして、地域において女性の活躍を推進する中心的機関となる男女共同参画関連施設等の機能の充実・強化のため、地方公共団体や施設等の職員を対象とした研修事業や教育・学習支援事業等を行っている。