令和2年度「構成機関における相談業務に関する研修」に係る研修生の募集

1 趣旨・目的

内閣府において、「子ども・若者育成支援推進法」(平成21年法律第71号)第18条に基づき、困難を有する子供・若者の相談業務に当たる職員を対象に、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者の特性やその家族についての理解、支援方策について実践的に学ぶことを目的として研修を実施することとし、本要項のとおり研修生を募集する。

2 応募資格

 次のア又はイに該当し、かつ、ウの① ~ ④全てに該当する者とする。
  • ア 公的機関職員
    都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)において子供・若者に関する相談業務に当たる職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)。
    なお、常勤、非常勤の任用形態は問わないが応募時におおむね2年以上5年未満の子供・若者に関する相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有しており、かつ、応募時に週3日以上の相談業務に関する勤務をしている者(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上であれば可)とする。
    また、公的機関から子供・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員は、イに該当するものとする。
  • イ 民間団体職員
    主に若年無業、ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有する子供・若者を支援する民間団体(公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人等)において相談業務に当たる者。
    なお、常勤・非常勤の雇用形態は問わないが、応募時におおむね2年以上5年未満の子供・若者に関する相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有しており、かつ、応募時に週3日以上の相談業務に関する勤務をしている者(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上であれば可)とする(ボランティアは含まない)。
  • ウ その他の要件
    1. 5日間の本研修の全日程に参加できる者。
    2. 内閣府が主催する令和2年度のアウトリーチ(訪問支援)研修の研修生でない者。
    3. 平成27年度から令和2年度までの間に内閣府が主催した、困難を有する子供・若者支援に関する研修のうち次に掲げるものの参加者でない者。
      ・困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる公的機関職員研修
      ・困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる民間団体職員研修
      ・専門分野横断的研修
      ・構成機関における相談業務に関する研修
      ・アウトリーチ上級者向け研修
    4. 自己の年齢や実績、所属機関・団体での役職にかかわらず、研修生として学ぶ意欲を有する者。

3 募集内容及び応募方法

 (1) 募集人数
70名程度

 (2) 研修日程
令和2年11月16日(月)から同月20日(金)までの5日間
(詳細は別添 日程表(PDF形式:87KB)PDFを別ウィンドウで開きます のとおり)

 (3) 研修及び宿泊場所
国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)

 (4) 応募方法
  • ア 公的機関職員
    1. 都道府県・市(区)町村(政令指定都市を除く)の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等地方公務員に準ずる者を含む。)については、都道府県が取りまとめ、内閣府宛てに研修生を推薦する(別紙様式1使用)。
    2. 政令指定都市の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等地方公務員に準ずる者を含む。)については、政令指定都市が取りまとめ、内閣府宛てに研修生を推薦する(別紙様式1)。
  • イ 民間団体職員
    •  内閣府ホームページ掲載の推薦書類(別紙様式2)に必要事項を記載し、所属団体の長の押印を得た上で、内閣府宛てに送付する。
    •  なお、公的機関から子供・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員については、委託元の公的機関の了解も得た上で応募すること。
 (5) 推薦に当たっての留意事項
  •  公的機関職員の内閣府への推薦者数の上限は、都道府県(政令指定都市を除く(市(区)町村を含む)からは3名、政令指定都市からは2名とする。
  •  同一の機関又は団体からの推薦は原則2名までとする。
  •  書類に不備がある場合は、受理しないことがある。
 (6) 提出方法
  • ア 公的機関職員
     別紙様式1に必要事項を記載の上、令和2年9月11日(金)までに、メールにて担当宛てに提出する(Excelデータで提出すること。※PDF不可)。
     ※各都道府県・政令指定都市の青少年行政主管課に推薦の取りまとめを依頼しているため、別紙様式1はHPに掲載していない。応募先が不明な場合は、下記の問合せ先に連絡すること。
  • イ 民間団体職員
    別紙様式2に必要事項を記載の上、令和2年9月11日(金)(必着)までに、郵送にて担当宛てに提出する。
    なお、メールでの提出を希望する場合は、事前に下記の問合せ先に連絡すること。
    別紙様式2 (Excel形式:14KB)ファイルを別ウインドウで開きます(PDF形式:70KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 (7) 提出先及び本事業に関する問い合わせ先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館
内閣府 政策統括官(政策調整担当)付青少年支援担当
うりうだ ・ うかわ ・ おさだ
瓜生田・鵜川・長田
電話 03-5253-2111(内線38302)

4 研修生の決定

内閣府は、推薦があった者のうちから研修人員の上限等を考慮して研修生を決定し、その結果を推薦者に通知する。

5 経費

(1)
研修生が自宅又は勤務先の最寄りの公共交通機関の駅(注)から研修場所に赴くまでの交通費(1往復分)及び研修期間中の宿泊費については、内閣府の負担とする。
(注)最寄りの公共交通機関の駅は、自宅又は職場の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、最も合理的かつ経済的な経路とする。
(2)
関東近郊に在住し、宿泊をせず日々自宅の最寄駅から研修場所に通う場合に要する交通費は内閣府の負担とする。ただし、新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、(1)により1往復分のみ内閣府の負担とする。
(3)
本研修の受講は無料とするが、飲食費等の個人的経費については、研修生の負担とする。
また、施設等を汚損した場合の修繕費等も同様とする。

6 その他

(1)
本研修に関する個人情報は、本研修の運営業務を受託した受託業者における運営業務遂行のため、内閣府から同業者に対し、必要な限度で提供される。
また、所属機関・団体の名称は、報告書にも記載される。
(2)
提出書類に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消す場合がある。
(3)
研修生の氏名、所属機関・団体名等は、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布される。
(4)
本研修は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等により、内閣府として変更や中止を決定する可能性がある(その場合は、推薦者宛てに連絡する。)。
(5)
研修生のメールアドレスは内閣府(政策調整担当)青少年担当メールマガジン「内閣府子供・若者通信~よりそい~」の配信先に登録される。
内閣府子供・若者通信~よりそい~