令和元年度「専門分野横断的研修」に係る研修生募集要項
1 趣旨・目的
内閣府において、「子ども・若者育成支援推進法」(平成21年法律第71号)第18条に基づき、公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)並びに公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の民間団体に所属し、地域における支援機関等において相談業務の中心を担う職員を対象として、複合的な困難や課題を有する子供・若者の支援に必要となる分野横断的な知識・技能を習得することにより、その資質の向上を図るとともに、支援に携わる関係機関との連携の強化を図ることを目的として研修会を実施し、本要項のとおり研修生を募集することとする。
2 応募資格
(1)応募資格
次のア又はイに該当し、かつ、ウの(ア)~(ウ)全てに該当する者とする。
次のア又はイに該当し、かつ、ウの(ア)~(ウ)全てに該当する者とする。
- ア 公的機関職員
都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)において子供・若者に関する相談業務に当たる職員(地方独立行政法人の職員等地方公務員に準ずる者を含む。)。
なお、常勤、非常勤の任用形態は問わないが、応募時におおむね5年以上の子供・若者に関する相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有しており、かつ、応募時に週3日以上の相談業務に従事している者とする。
また、公的機関の運営を民間団体に委託等している場合、その機関の運営に当たる職員は民間団体職員とする。
- イ 民間団体職員
主にニート・ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有する子供・若者を支援する民間団体において相談業務に当たる者。
なお、常勤・非常勤の雇用形態は問わないが、応募時におおむね5年以上の子供・若者に関する相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有しており、かつ、応募時に週3日以上の相談業務に従事している者とする(ボランティアは含まない)。
- ウ その他
(ア)5日間の本研修の全日程に参加できる者。
(イ)平成28年度から平成30年度までの間に、内閣府が主催した専門分野横断的研修の参加者でない者。
(ウ)自己の年齢や実績、所属機関団体での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有する者。
3 募集内容及び応募方法
(1) 募集人数
90名程度
(2) 研修日程
令和2年1月20日(月)から同月24日(金)まで(5日間)の合宿形式。
(3) 研修及び宿泊場所
国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)
(4) 応募方法
- ア 公的機関職員
- (ア)
- 都道府県・市区町村(政令指定都市を除く)の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等地方公務員に準ずる者を含む。)については、都道府県が取りまとめ、内閣府宛て研修生を推薦する(別紙様式1使用)。
- (イ)
- 政令指定都市の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等地方公務員に準ずる者を含む。)については、政令指定都市が取りまとめ、内閣府宛て研修生を推薦する(別紙様式1使用)。
- イ 民間団体職員
- 内閣府ホームページ掲載の推薦書類(別紙様式2)に必要事項を記載し、所属・団体の長の署名・押印があるものを、所属する団体のパンフレット等を同封の上、内閣府宛てに郵送する。
(5) 推薦に当たっての留意事項
- ア公的機関職員の内閣府への推薦者数の上限は、都道府県は3名、政令指定都市は2名までとする。
- イ同一の機関又は団体からの推薦は原則1名までとする。
- ウ書類に不備がある場合は、受理しないことがある。
(6) 提出方法
- ア 公的機関職員
- 別紙様式1に必要事項を記載の上、令和元年11月5日(火)16時までに、メールにて担当宛てに提出する(Excelデータで提出すること※PDF不可)。
- イ 民間団体職員
- 別紙様式2に必要事項を記載の上、令和元年11月5日(火)(必着)までに、郵送にて担当宛てに提出する。
別紙様式2(PDF形式:14KB)
- 別紙様式2に必要事項を記載の上、令和元年11月5日(火)(必着)までに、郵送にて担当宛てに提出する。
(7) 提出先及び本事業に関する問い合わせ先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階
内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付 青少年支援担当
電話 03-5253-2111(内線38302)
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階
内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付 青少年支援担当
電話 03-5253-2111(内線38302)
4 研修生の決定
内閣府は、応募があった者のうちから研修人員の上限等を考慮して研修生を決定し、その結果を推薦者に通知する。
5 経費
- (1)
- 研修生が自宅又は勤務先の最寄りの公共交通機関の駅から研修場所に赴くまでの交通費(1往復分)及び研修期間中の宿泊費については、内閣府の負担とする(通常の経路をいつ脱する場合は、交通費、宿泊費を負担できない場合がある。)。
- (2)
- 関東近郊に在住し、宿泊をせず日々自宅の最寄駅から研修場所に通う場合に要する交通費は内閣府の負担とする。ただし、新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、(1)により1往復分のみ内閣府の負担とする。
- (3)
- 本研修の受講は無料とするが、飲食費等の個人的経費については、研修生の負担とする。
また、施設等を汚損した場合の修繕費等も同様とする。
6 その他
- (1)
- 本研修に関する個人情報は、本研修の運営業務を受託した受託業者における運営業務遂行のため、内閣府から同業者に対し、必要な限度で提供される。
また、所属機関・団体の名称は、報告書にも記載される。 - (2)
- 提出書類に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消される場合がある。
- (3)
- 研修生の氏名、所属機関・団体名等は、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布される。
- (4)
- 研修生のメールアドレスは内閣府(共生社会政策担当)青少年担当メールマガジン「内閣府子供・若者通信~よりそい~」の配信先に登録される。
内閣府子供・若者通信~よりそい~
- 参考資料
日程表(PDF形式:48KB)