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ユースアドバイザー養成プログラム
第4章 さまざまな社会資源─関係分野の制度,機関等の概要,関係機関の連携等─
  第1節 関係分野の制度の概要,関係法規等(社会の仕組み)  

1 社会保障の仕組み

(1)わが国の社会保障の概要

日本国憲法第25条では,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」として,国民の生存権を保障している。この生存権を保障する方法の一つが,社会保障である。

一般的に社会保障には,<1>救貧的機能,<2>防貧的機能,<3>社会的平等化機能,<4>経済安定化機能等があるとされている。救貧機能,防貧機能とは,社会保障制度の機能には,貧困になった場合にその状態から脱却できるようにし,また貧困になることを予防する機能があるということである。社会的平等化機能とは,高所得者層から低所得者に所得の再分配が行われることを垂直的所得再分配と,同一所得間,同一職種間等で稼得能力のある人からない人に所得が再分配される水平的所得再分配である。経済的安定化機能は,特に失業保険で機能すると言われており,景気の変動と連動して自動的に景気変動の振幅を小さくする効果が期待されている。

また,社会保障には新たな市場を生み出し,市場を活性化するという機能もある。たとえば,介護保険制度のように,関連する産業を活性化させたり,新たな市場を生み出したり,新たな労働力を喚起し,労働市場の拡大につなげ,経済を活性化させるということである。

わが国の社会保障には,社会保険と社会扶助(生活保護等の公的扶助,社会手当),福祉などの社会サービスがある。

(2)社会保険の特徴

わが国の社会保障の根幹をなしているのは社会保険制度である。社会保険に限らず保険が成立するためには,<1>大数の法則に基づく保険事故(リスク)の発生率の測定が必要,<2>加入者の保険料でリスクの発生に備える,<3>収支総額と支出総額のバランスの確保(収支相等の原則)が必要となる。これに民間保険会社で行っているような私保険には,保険料は保険金を受け取る数学的期待に等しくなければならないという給付・反対給付均等の原則がある。

社会保険の特徴としては以下6点が挙げられる,<1>社会不安の原因になりやすく国家等の社会的対応が必要な保険事故(リスク),たとえば病気や死亡,失業,老齢,介護,障害等に対応する。<2>保険者は,国や地方自治体,あるいはそれに準ずる機関である。<3>一定要件による強制加入である。<4>給付内容が,標準化・規格化されている。<5>保険料は,保険加入者全体の保険事故(リスク)の発生率に対応させた平均保険料であり,なおかつ応能負担によって保険料が決定する。<6>保険料は,労働者の場合,保険加入者である被保険者だけではなく事業主負担があり,また公費負担が行われている場合もある。

(3)わが国の社会保険の種類と財源

わが国の社会保障は社会保険方式をとる場合が多く,その制度は,一般国民を対象として,老齢や傷病等の保険事故に対応し,年金保険,医療保険,介護保険,雇用保険,労働者災害補償保険制度の五つの保険制度からなっている。

これらの社会保険の財源は,被保険者が拠出する保険料と被用者保険の場合には事業主が負担する保険料,国庫負担,医療保険や介護保険等の場合にはサービスの利用に応じた応益負担としての自己負担である。

(4)年金保険制度の概要

わが国の年金保険制度は,全国民共通の国民年金(基礎年金)が導入されている。国民年金(基礎年金)に上乗せして,サラリーマンを対象とした報酬比例の年金を支給する2階部分である厚生年金制度等がある。年金制度は,図4−1のように3階建て構造となっており,3階部分としては,サラリーマン等の被用者の場合には,厚生年金基金がある。また,自営業者等に対し,基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金がある。

図4−1 公的年金制度の仕組み

図4−1 公的年金制度の仕組み

20歳以上の国民全員が加入しなければならない国民年金(基礎年金)は,被保険者を3種類に区分している。自営業者等の第1号被保険者,民間のサラリーマンや公務員,私立大学等の教職員を対象とする第2号被保険者,そして第2号被保険者から扶養を受けている第3号被保険者である。

国民年金の給付内容としては,老齢になった場合の所得を保障する老齢基礎年金,障害をおった場合の障害基礎年金,国民年金の被保険者が死亡した場合に遺族(規定あり)に支払われる遺族基礎年金である。国民年金は,被保険者が負担する保険料と国庫負担によって賄われている。

サラリーマンを対象として国民年金(基礎年金)に上乗せされるのが,厚生年金保険等である。国家公務員共済組合等の場合は,厚生年金制度と若干仕組みとして異なる場合もあるが,給付の種類等はほぼ同じである。厚生年金も,老齢厚生年金,障害厚生年金,遺族厚生年金がそれぞれの保険事故(リスク)にあった場合に給付される。

老齢厚生年金,老齢基礎年金共に,支給開始年齢は原則として65歳からである。老齢厚生年金等の場合は,国民年金の各種年金に上乗せして支給される。国民年金の給付額が全国民が同一条件で加入していれば一律であるのに対し,働いている時に支払っていた保険料(報酬に応じた保険料)に応じてもらえる金額が異なる。

年金制度は,昨今さまざまな問題が報じられているが,国等が保険者となっている公的な保険であり,強制加入となっており,私たちの老後の生活等を保障するものである。

(5)医療保険制度

わが国の医療保険制度は,被用者を対象とした健康保険法(全国健康保険協会(協会けんぽ),健康保険組合),船員を対象とした船員保険法,共済組合である国家公務員共済組合法,地方公務員等共催組合法,私立学校教職員共済法と自営業等を対象とした国民健康保険法を根拠法としている。全国民を対象とした強制加入である。つまり,全年齢の国民は必ず何らかの医療保険制度に加入していることになる。2008(平成20)年4月から,新たに高齢者医療制度が創設され,65歳から74歳の高齢者は従来の医療保険の各制度に加入し,75歳以上は都道府県を単位とする新たな医療保険制度に加入することになった。

医療保険制度の保険料は,それぞれの保険者ごとに支払う保険料率が異なるし,被用者や自営業者の収入に応じて支払う金額も異なる。給付対象は被保険者本人だけではなく,サラリーマンの場合には,被保険者に扶養されている人も被扶養者として保険の給付の対象となる。

医療保険制度の給付には,<1>傷病の場合の医療サービスを受ける療養の給付・家族療養費等があり,実際に医療を受ける際には自己負担がある(表4−1)。高額の医療サービスを受けた場合は,高額療養費支給制度があり,これは高額の医療費の家計負担を軽減するものである。また,2008(平成20)年4月からは,高齢者と医療と介護の負担を軽減するために,介護保険制度と医療保険制度の自己負担を合わせて,給付の対象とする高額介護合算療養費が新設された。

表4−1 医療保険制度の自己負担割合
対象者 負担割合
75歳以上 一般 1割
現役並み高所得者 2割
70〜74歳 一般 2割 7)
現役並み高所得者 3割
就学以降〜70歳未満 3割
3歳〜就学前 2割
3歳未満 2割

医療保険制度は,医療という現物のサービスを保障するだけではなく,移送費・家族移送費,傷病手当金,出産手当金,出産育児一時金・家族出産育児一時金,埋葬料・家族埋葬料などの現金給付がある。傷病手当金とは,サラリーマンを対象とした被用者保険の給付であり,被保険者が療養のため労務に就くことができない期間,標準報酬日額の3分の2に相当する額を同一傷病について1年6か月間受けられる制度である。

医療に要する費用は,診療報酬によって決まる。診療報酬及び薬剤報酬があり,医療行為及び薬剤等についてそれぞれに点数が定められており,点数に1点10円を乗じた額が診療報酬となる。

(6)介護保険制度

65歳以上の第1号被保険者と40歳以上64歳までの第2号被保険者で構成され,市町村を保険者として要介護のリスクに対応するものである。介護保険制度は,要介護認定を受けて要介護・要支援と認定された人が給付の対象となる。

介護保険制度で提供されるサービスには,<1>居宅サービス,<2>施設サービス,<3>地域密着型サービスがある。居宅サービスには,要介護か要支援かによって若干異なるが,訪問介護(ホームヘルプサービス),訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所介護(デイサービス),通所リハビリテーション,短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ),特定施設入所者生活介護(有料老人ホームやケアハウスでの介護),福祉用具貸与,特定福祉用具販売,住宅改修であり,これらのサービスをマネジメントする居宅介護支援(ケアマネジメント,要支援の場合は介護予防支援)がある。要支援者には同様のサービスが予防給付として提供される。要介護の場合には,施設サービスとして介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設に入所するサービスが受けられる。施設サービスは,要支援の場合は受けられない。また,地域密着型サービスとは,住み慣れた地域での生活を続ける支援サービスで,市町村が指定・監督を行うサービスであり,小規模多機能型居宅介護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護がある。

介護保険制度のサービスは,介護報酬に基づいて算定され,1割の自己負担がある(住宅改修はこの限りではない。また居宅介護支援(ケアマネジメント,要支援の場合は介護予防支援)は自己負担がない。)。また,要介護状態等の区分,要介護度に応じて,支給限度額が設定されている。支給限度額を超えた場合には,自費でサービスを受けることになる。

介護保険制度の財源は,保険料と公費負担である。介護保険の保険料は,第1号被保険者の場合には年金保険から天引きされる特別徴収が一般的であり,第2号被保険者の場合は医療保険と一緒に徴収される。

(7)雇用保険制度

雇用保険制度は,失業という保険事故に対応し失業時の所得を保障するだけではなく,再就職できるように支援する制度である。業種等を問わず,労働者が雇用される事業すべてに適用され,雇用保険の適用事業に雇用される労働者は,原則としてその意思にかかわらず全て被保険者となる(任意適用事業等あり)。ただし,短時間労働者,日雇労働者や季節的事業に雇用される者,公務員,65歳に達した日以降に雇用される者は雇用保険の被保険者からは除外される。船員保険制度は,それまで除外されていたが,2010(平成22)年4月1日から,適用されることとなった。

雇用保険制度における失業の定義は,「被保険者が離職し,労働の意思及び能力があるにもかかわらず,就業に就くことができない状態にある」ことである。つまり,労働の意思がない場合は対象とならない。

雇用保険制度の給付としては,生活保障である求職者給付,再就職のための就職促進給付,就職に向けた教育訓練給付,雇用継続給付である。求職者給付は,被保険者として雇用された期間や離職の理由によって段階的に区分されて設定されている。リストラ等によって失業した場合は,7日間の待機期間を経て求職者給付が支給される。自己都合によって退職した場合は,待機期間の満了後1か月以上3か月以内の間,支給が制限される。

雇用継続給付の主なものとして,育児休業給付と介護休業給付がある。育児休業給付は,1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に対して,休業前賃金の30%を休業期間中に支給し,残りの10%は休業後6か月間以上,同一の事業主に被保険者として雇用された場合に,育児休業者職場復帰給付金として支給される。

(8)労働者災害補償保険制度

労働者災害補償保険(労災保険)制度は労働中等の事故に対する保障である。原則として一人でも労働者を雇用するすべての事業に適用される。例外として,国の直営事業や非現状の官公署,船員保険の被保険者は除外され,労働者が常時5人未満である個人経営の農林,畜産,養蚕,水産の各事業は,暫定的に任意適用となっている。

雇用事業に雇用される労働者は,アルバイトやパートタイムを含めて,事業主と雇用関係があり,賃金が支払われている者すべてが対象となる。ただし,中小企業の事業主,一人親方等の自営業者,家族従事者,家内労働者,海外に派遣されて従事する者などは,労災保険の対象とはならないが,特別加入制度がある。

労災保険は,業務遂行中に発生した事故か,災害の発生が業務に起因したものであることが必要とされる。また通勤上の災害も対象となる。勤務中,通勤上を問わず,療養補償,休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭料,傷病保障年金,介護保障給付の保険給付が受けられる。

他の社会保険と異なり,保険料は,原則として事業主の負担のみである。通勤災害の場合のみ労働者も保険給付の費用の一部を負担する。

労災保険の保険料は,業種ごとに災害発生率が異なるため,事業の種類に応じた保険料率が設定されている。また,個別の事業場ごとの労災防止意欲を高めるために,一定の条件に該当する事業場について,過去の労働災害発生率等を勘案し,労災保険料を引き上げたり引き下げたりする制度,メリット制を採用している。


  東洋大学社会学部准教授 藤林慶子

7) 2008(平成20)年4月から2009(平成21)年3月までの1年間は,自己負担は1割(ただし2008(平成20)年3月段階で3割負担,後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた者は除く。)
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