生活状況に関する調査の詳細

調査の概要

調査の目的、沿革、根拠法令

 平成22年4月1日に施行された「子ども・若者育成支援推進法」第17条において、「国及び地方公共団体は第15条第1項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとする。」とされている。

 本調査は、就労や生活の状況等について調査し、今後の子供・若者育成支援施策の参考とすることを目的に、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施する。

調査の対象

(1)調査地域
 日本全国

(2)調査対象者及び標本数
〔本人調査〕
 満40歳から満64歳までの者 5,000人
〔同居者調査〕
 上記の者と同居する者

抽出方法

層化二段無作為抽出法

調査事項

〔本人調査〕
  • 基本的属性について
  • 学校生活に関すること
  • 就労・就学等に関すること
  • 普段の活動に関すること
  • 相談機関に関すること
  • その他
〔同居者調査票〕
  • 基本的属性について
  • 学校生活に関すること
  • 就労・就学等に関すること
  • 相談機関に関すること
  • その他

調査の時期

平成30年12月

調査の方法

 委託した民間事業者・団体等の調査員によって、個別訪問留置・訪問回収により調査を実施。なお、本調査は、個人情報保護のため、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じた上で実施。

公表予定

提供方法

  • 調査平成30年12月
  • 報告書平成31年3月頃

公表期日前統計情報等を共有する者の範囲

「生活状況に関する調査」企画分析会議委員、内閣府、関係省庁、業務委託先民間事業者