平成27年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」に係る研修生募集要項
1 趣旨
内閣府では、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づき、平成22年度からニート・ひきこもり、不登校等の社会生活を営む上で困難を有する子供・若者の支援に携わる人材養成のために「アウトリーチ(訪問支援)研修」を実施している。
本研修は、支援業務に従事する職員を対象に、アウトリーチに必要とされる知識・技法や、地域における関係機関との連携等、支援のコーディネート力を広く習得する研修として実施している。平成27年度についても本要項のとおり、研修生の募集を行うものとする。
2 募集人数
予算の範囲内で公的機関、民間団体の職員及び前記以外の者計20名を上限とするが、調整の結果、20名以下の応募であっても、全ての研修希望者が受講できるとは限らない。
3 研修内容
本研修は、合同研修前期、実地研修、合同研修後期の3部構成となる。以下に、各研修の概要について記述する。
- 合同研修前期:アウトリーチに係る知識の向上を図る講義と演習を実施する。事例を用いてアウトリーチの対象となる当事者の特性やその支援過程、社会資源の活用や関係機関との連携方策等について理解を深め、アウトリーチの実施に資する専門性を高める。
研修生は、平成27年8月31日(月)から9月4日(金)まで、東京において実施する合同研修前期の全日程に参加する(別添資料1)(PDF形式:95KB)。
- 実地研修:ニート・ひきこもり、不登校等の、困難を有する子供・若者に対するアウトリーチの支援実績がある研修受入団体(以下「研修受入団体」という。)において、アウトリーチや、アウトリーチから居場所・就労支援等の通所型支援へ円滑に誘導する仕組み、また、地域の関係機関・団体が連携し継続的な支援を行う方策や事業運営について学び、効果的な支援方策を体得する。また、自己の所属機関・団体とは異なる支援の在り方に触れ、広く学びを得る。
研修生は、平成27年9月28日から平成28年1月16日(但し、10月19日から23日、12月14日から18日を除く)の間で、内閣府が指定する研修受入団体において、5日間の実地研修の全日程に参加する。研修受入団体の概要、研修内容及び研修日程は、各研修受入団体の研修計画書を参照すること。また、研修受入団体のホームページ等で情報を収集すること。
なお、研修希望者は、希望する研修受入団体のコース(期間)を第6希望まで記入する(別添様式3)(PDF形式:154KB)。ただし、必ずしも希望どおりに受入れられるものではなく、必要に応じて内閣府において調整を行う(別添資料2)(PDF形式:18KB)
。
おって、公的機関の職員については、自己の所属する機関及び同系統の機関、民間団体の職員については自己の所属する団体を実地研修先として希望することはできない。 - 合同研修後期:本研修にて習得した事柄を整理し、研修生間で共有・議論をするための演習を実施し、自己が所属する機関・団体においての活用方法について模索する。また、本研修で習得した事柄を発表するための資料等を作成する。
研修生は、平成28年2月1日(月)から3日(水)まで、東京において実施する合同研修後期の全日程に参加する。
※研修終了後は、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有すること。また、地域においてアウトリーチの普及や理解を広める活動に任意で取り組むこと。
4 経費等
- 交通費
① 研修生が最寄りの公共交通機関の駅(*)から、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いて合同研修前期・合同研修後期会場及び実地研修先に赴くまでの交通費は、各1往復分のみ内閣府の負担となる。(*) 最寄りの公共交通機関の駅は、自宅又は職場の最寄駅(バスも含む。)から、研修会場に赴くまでの合理的かつ経済的な経路を基に決定する。② 関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅から研修先に通う場合に要する交通費は内閣府の負担となる。ただし、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いる場合は、上記①のとおり1往復分のみ内閣府の負担となる。③ 実地研修において、宿泊先と実地研修先の往来に必要となる交通費は研修生の負担となる。。④ 合同研修前期・合同研修後期会場及び実地研修先に赴く際の交通移動においては、原則として宿泊を要しない経路とする。また、合同研修前期・合同研修後期について、自宅から研修会場まで1日で移動ができない場合は、その旨を応募書類に明記すること。 - 研修期間中の宿泊費及び実地研修中の事故に備えるための損害保険の保険料は内閣府の負担となる。
- 実地研修中の宿泊先については、研修受入団体が宿泊先を指定する場合にはそれに従い、特に指定がなければ、内閣府が指定する。
- 本研修の受講は無料であるが、研修受入団体が指定する教材(テキスト、書籍等)等の購入が必要な場合のほか、個人的経費については研修生の負担となる。
5 応募資格
公的機関の職員については下記(1)、(5)~(9)の全てに該当する者とする。民間団体の職員については(2)、(3)、(5)~(9)の全てに該当する者とする。前記以外の者については(4)、(6)~(9)の全てに該当する者とする。
- 青少年センター、教育センター、保健所など都道府県・市区町村の機関において、概ね3年以上のニート、ひきこもり、不登校、高校中退等の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者(以下「困難を有する子ども・若者」という。)に関する支援又は相談業務の現場経験を有し、本研修後においてアウトリーチを業務として行うことが予定されている職員(地方独立行政法人等地方公務員に準ずる者を含む。)であること。
- 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体に所属し、3年以上の困難を有する子供・若者に関する支援又は相談業務の現場経験を有し、本研修後においてアウトリーチを業務として行うことが予定されている職員であること。
- 所属する団体が、特定非営利活動促進法第12条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては、代表者)が同法第20条各号、国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。
- 短期大学、専門学校、大学又は大学院の教育、福祉、保健、医療等に関連する学科・研究科を卒業又は修了した30歳未満の者であって、困難を有する子供・若者に関する支援(特に訪問支援)若しくは相談業務に携わる者又はこの分野での活動を希望する者であること。
- 所属機関・団体において週3日以上の勤務実績がある者であること。
- 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲がある者。
また、自己の理念にかかずらうことなく、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する 者。 - アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年度5月公表)「4-5 訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された考え方を理解し同意できること。
- 内閣府が主催する過去のアウトリーチ(訪問支援)研修の参加者でないこと。
- 原則として、研修の全日程に参加できる者であること。
6 所属する団体の長による推薦
公的機関及び民間団体の職員の参加に当たっては、所属する機関・団体の長の推薦を必要とする(別紙様式4)
7 応募先及び応募方法 ※ 募集は終了しました。
- 応募先及び本事業に関する問い合わせ先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階
内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付青少年支援担当 飯島・柏木
TEL:03-5253-2111(内線38248)
※ 応募書類のワード及びエクセルデータが必要な場合は、上記担当者宛てに御連絡ください。 - 応募書類と提出方法
公的機関及び民間団体の職員は、下記(ア)、(イ)、(エ)~(カ)、前記以外の者は(ア)、(ウ)、(エ)、(カ)、(キ)の書類(各1部)を上記(1)へ郵送する。
(ア)略歴書(別添様式1)(PDF形式:18KB)
(イ)出願票(別添様式2-1) ※公的機関及び民間団体職員用(PDF形式:14KB)
(ウ)出願票(別添様式2-2) ※公的機関及び民間団体職員以外用(PDF形式:11KB)
(エ)実地研修先として希望する研修受入団体と研修期間(別添様式3)(PDF形式:154KB)
(オ)研修希望者の所属する団体の長からの推薦書(別添様式4)(PDF形式:17KB)
(カ)個人情報の取扱い等に関する誓約書(別添様式5)(PDF形式:10KB)
(キ)上記「5応募資格(4)」の各学校を卒業したことを証明する修了証書等の写し
※応募書類は、内閣府から各自が希望する研修受入団体に送付する。ただし、(エ)については選択理由のみ研修受入団体に送付する。 - 応募受付期間
平成27年4月13日(月)~ 6月12日(金)必着
8 研修生の決定
- 内閣府は、研修受入団体と調整の上、平成27年6月30日(火)までに研修生を決定する。研修生を決定した理由や、各研修受入団体が研修生を受け入れなかった理由については回答しない。
- 研修生の決定について、所属する機関・団体の長に対してその結果を通知する。また、研修生の氏名及び所属団体名は各都道府県・指定都市にも通知する
- 研修生の受入団体先の決定は、別添資料2に定める方法による。なお、提出書類の返却はしない。
9 受講証書
研修受入団体からの報告及び研修生が作成する研修報告書の内容を踏まえ、原則として上記3の全日程を受講し、指定された課題を提出した者に対し、内閣府と実地研修先との連名で受講証書を交付する。
10 その他
- 実地研修受入可否の判断をするために、研修受入団体から、当該団体への受入れを希望する者に対し、電話又はメール等で連絡することがある。
- 内閣府は、研修受入団体(実地研修先)の決定のため、研修生の略歴書や出願書を研修受入団体に対し送付する。
- 研修受入団体が研修計画書で提示している同行訪問において、必ずしも被支援者と対面できるとは限らず、また研修内容についても研修受入団体及び被支援者の都合等で変更になることがある。
- 本研修において、実地研修のレポートや報告資料等の課題提出がある。また、合同研修前期の開催前においても、レポート等の課題を与える場合がある。
- 研修生として決定した場合は、内閣府が平成22年3月に発行した「ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)」(特に第3章から5章)を一読した上で、合同研修前期に参加すること。
各研修受入団体の研修計画書
- 山武郡市広域行政組合教育委員会山武郡市教育相談センター(適応指導教室)(PDF形式:173KB)
- 調布市こころの健康支援センター(PDF形式:292KB)
- 浜松市精神保健福祉センター(浜松市ひきこもり地域支援センター)(PDF形式:174KB)
- 特定非営利活動法人わたげの会(PDF形式:182KB)
- 特定非営利活動法人教育研究所(PDF形式:188KB)
- 特定非営利活動法人北陸青少年自立援助センター(PDF形式:183KB)
- 特定非営利活動法人ピアサポートネットしぶや(PDF形式:190KB)
- 特定非営利活動法人青少年自立援助センター(PDF形式:202KB)
- 特定非営利活動法人青少年自立援助センター北斗寮(PDF形式:188KB)
- 特定非営利活動法人NPOスチューデント・サポート・フェイス(PDF形式:48KB)
- 特定非営利活動法人奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷」(PDF形式:194KB)