平成28年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」に係る研修生募集要項

1 趣旨

内閣府では、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づき、平成22年度 からニート・ひきこもり、不登校等の社会生活を営む上で困難を有する子供・若者(以下「困難を有する子供・若者」という)の支援に携わる人材を養成するため、「アウトリーチ(訪問支援)研修」を実施している。

本研修は、困難を有する子供・若者の支援又は相談業務に従事する職員を対象に、アウトリーチに必要とされる知識や技法及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方等を広く習得する研修として実施する。平成28年度についても、本要項のとおり、受講者(以下「研修生」という)の募集を行うものとする。

2 募集人数

予算の範囲内で公的機関、民間団体の職員及び前記以外の者計20名を上限とするが、調整の結果、20名以下の応募であっても、全ての研修希望者が受講できるとは限らない

3 研修内容

本研修は、合同研修前期、実地研修、合同研修後期の3部構成となる。以下に、各研修の概要について記述する。

  1. 合同研修前期:アウトリーチに係る知識等の向上を図る講義と演習を実施する。アウトリーチの対象となる当事者の特性や支援の過程、社会資源の活用や関係機関と連携した支援方法等について、事例等を用いて理解を深め、アウトリーチに資する専門性を高める。
     研修生は、平成28年9月26日(月)から9月30日(金)まで、東京において実施する合同研修前期の全日程に参加する。(別添資料1)(PDF形式:30KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  2. 実地研修:困難を有する子供・若者に対するアウトリーチ等の実績がある相談機関・団体(以下「研修受入団体」という。)におもむき、アウトリーチや、アウトリーチから居場所・就労支援等の来所型・通所型の支援へ円滑に誘導する仕組み、地域の関係機関との連携方法、また、継続的に支援を行うための組織内の体制・事業運営等について指導を受け、効果的な支援方策を体得する。また、自己の所属機関・団体とは異なる支援の在り方に触れ、広く学びを得る。
     研修生は、平成28年10月24日から平成29年1月13日(但し、12月12日から16日を除く)の間で、内閣府が指定する研修受入団体において、5日間の実地研修の全日程に参加する。研修受入団体の概要、研修内容及び研修日程は、各研修受入団体の研修計画書を参照すること。また、研修受入団体のホームページ等で情報を収集すること。
     なお、研修希望者は、希望する研修受入団体(及びその日程)を第6希望まで記入すること(別紙様式3)(PDF形式:15KB)PDFを別ウィンドウで開きます。ただし、必ずしも希望どおりに受け入れられるものではなく、必要に応じて、内閣府及び研修受入団体で調整を行う(別添資料2)(PDF形式:12KB)PDFを別ウィンドウで開きます
     おって、公的機関の職員については、自己の所属する機関及び同系統の機関、民間団体の職員については自己の所属する団体を実地研修先として希望することはできない。
  3. 合同研修後期:本研修で習得した事柄(特に実地研修)を整理した上で、研修生間で共有を図るための演習等を行う。また、自己が所属する機関・団体での活用方法を模索・検討する。なお、本研修で習得した事柄を発表するための資料等を、事前に作成する。
     研修生は、平成29年2月8日(水)から10日(金)まで、東京において実施する合同研修後期の全日程に参加する。
    ※研修終了後は、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有すること。また、地域においてアウトリーチの周知啓発や理解を広める活動に可能な限り取り組むこと。

4 経費等

  1. 交通費
    ① 研修生が最寄りの公共交通機関の駅(*)から、飛行機又は新幹線などの特急電車等を利用して合同研修前期・合同研修後期会場及び実地研修先に赴くまでの交通費は、各1往復分のみ内閣府が負担する。
    (*) 最寄りの公共交通機関の駅は、自宅又は職場の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、合理的かつ経済的な経路とする。
    ② 関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅から研修先に通う場合に要する交通費は内閣府が負担する。ただし、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いる場合は、上記①のとおり1往復分のみ内閣府の負担となる。
    合同研修前期・合同研修後期会場及び実地研修先に赴く際の交通移動においては、原則として宿泊を要しない経路とする。ただし、自宅から研修会場まで研修開始日時の当日に最寄駅から研修先に移動出来ず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を応募書類(別紙様式1)に明記すること
  2. 実地研修中の宿泊費及び実地研修中の事故等に備えるために加入する傷害保険・賠償責任保険の保険料は内閣府が負担する。
  3. 実地研修中の宿泊先については、研修受入団体が宿泊先を指定する場合にはそれに従い、特に指定がなければ、内閣府が指定する。
  4. 本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。

5 応募資格

公的機関の職員については下記(1)、(5)~(9)の全てに該当する者とする。民間団体の職員については(2)、(3)、(5)~(9)の全てに該当する者とする。前記以外の者については(4)、(6)~(9)の全てに該当する者とする。

  1. 子ども・若者総合相談センター、ひきこもり地域支援センター、青少年センター、教育相談センター、保健所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター等の都道府県・市区町村の機関(地方独立行政法人職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)において、ニート、ひきこもり、不登校、非行、高等学校中途退学者等の困難を有する子供・若者に関する支援又は相談業務に従事しており、おおむね3年以上の当該分野での経験を有すること。また、本研修の受講後に業務としてアウトリーチを行うことが予定されている者であること。
  2. 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体に所属し、困難を有する子供・若者に関する支援又は相談を行っており、おおむね3年以上の当該分野での経験又は活動実績を有すること。また、本研修の受講後にアウトリーチを行うことが予定されている者であること。
  3. 所属する団体が、特定非営利活動促進法第12条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては、代表者)が同法第20条各号、国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。
  4. 短期大学、専門学校、大学又は大学院の教育、福祉、保健、医療等に関連する学科・研究科を卒業又は修了した30歳未満の者であって、困難を有する子供・若者に関する支援(特に訪問支援)若しくは相談業務に携わる者又はこの分野での活動を希望する者であること。
  5. 所属機関・団体において週3日以上の勤務実績がある者であること。
  6. 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲がある者。また、自己の理念にかかずらうことなく、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。
  7. アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年度5月公表)「4-5 訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された考え方を理解し同意できること。
  8. 内閣府が主催する過去のアウトリーチ(訪問支援)研修の受講者でないこと。
  9. 原則として、研修の全日程に参加できる者であること。

6 所属する団体の長による推薦

公的機関及び民間団体の職員の参加に当たっては、所属する機関・団体の長の推薦を必要とする(別紙様式4)

7 応募先及び応募方法 募集は終了しました。

  1. 応募先及び本事業に関する問い合わせ先
    〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階
    内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付青少年支援担当 宍戸・工藤
    TEL:03-5253-2111(内線38248)
    ※応募書類のワード及びエクセルデータが必要な場合は、上記に連絡すること。
  2. 応募書類と提出方法
    公的機関及び民間団体の職員は、下記(ア)、(イ)、(エ)~(カ)、前記以外の者は(ア)、(ウ)、(エ)、(カ)、(キ)の書類(各1部)を上記(1)へ郵送する。
    (ア)略歴書(別紙様式1)(PDF形式:14KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    (イ)出願票(別紙様式2-1) ※公的機関及び民間団体職員用(PDF形式:9KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    (ウ)出願票(別紙様式2-2) ※公的機関及び民間団体職員以外用(PDF形式:9KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    (エ)実地研修先として希望する研修受入団体と研修期間(別紙様式3)(PDF形式:15KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    (オ)研修希望者の所属する団体の長からの推薦書(別紙様式4)(PDF形式:14KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    (カ)個人情報の取扱い等に関する誓約書(別紙様式5)(PDF形式:9KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    (キ)上記「5応募資格(4)」の各学校を卒業したことを証明する修了証書等の写し
    ※応募書類は、内閣府から各自が希望する研修受入団体に送付する。ただし、(エ)については選択理由のみ研修受入団体に送付する。
  3. 応募受付期間
    6月15日(水)必着

8 研修生の決定

  1. 内閣府は、研修受入団体と調整の上、平成28年6月30日(木)までに研修生を決定する。研修の選考理由や、各研修受入団体の研修生受入可否については回答しない。
  2. 研修生の決定した結果は、研修生の所属する機関・団体の長に対して通知する。また、研修生の氏名及び所属団体名は各都道府県・指定都市にも通知する。
  3. 研修生の研修受入団体(実地研修先)の決定は、別添資料2に定める方法による。
  4. 応募書類の返却はしない。
  5. 選考の結果、研修生として選定されなかった者には、通知をする。

9 その他

  1. 内閣府は、研修生の研修受入団体(実地研修先)の決定のため、研修生の略歴書や出願票を研修受入団体に対し送付する。
  2. 研修受入団体における受入可否等の判断を行うため、研修生に対し、内閣府及び研修受入団体から電話又はメール等で連絡することがある。
  3. 研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修で研修生一覧等を配布するとともに研修受入団体にも送付する。
  4. 研修生の住所及び連絡先等の個人情報について、本研修の運営業務を委託(飛行機・新幹線等の交通旅券の手配等の諸事務を行う)した委託業者に対し、運営業務遂行のため必要な限度で提供を行う。
  5. 研修受入団体が研修計画書で提示している同行訪問において、必ずしも被支援者と対面できるとは限らず、また研修内容についても研修受入団体及び被支援者の都合等で変更になることがある。
  6. 本研修において、実地研修のレポートや報告資料等の成果物の提出を求める。また、合同研修前期の開催前においても、レポート等の課題を与える場合がある。
  7. 提出書類の内容及び推薦状に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消す場合がある。
  8. 研修生として決定した場合は、内閣府が平成22年3月に発行した「ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)」(特に第3章から5章)を一読した上で、合同研修前期に参加すること。

各研修受入団体の研修計画書