平成29年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」に係る研修生募集要項

1 趣旨

内閣府では、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づき、平成22年度からニート・ひきこもり、不登校等の社会生活を営む上で困難を有する子供・若者(以下「困難を有する子供・若者」という)の支援に携わる人材を養成するため、「アウトリーチ(訪問支援)研修」を実施している。

本研修は、困難を有する子供・若者の支援又は相談業務に従事する職員を対象に、アウトリーチに必要とされる知識・技法及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方等を広く習得する研修として実施する。 平成29年度においては、本要項のとおり、研修生の募集を行うものとする。

2 応募資格

  1. 応募資格
    次の(ア)、(イ)に該当する者については、以下の①~⑥の全てに該当する者とする。(ウ)に該当する者については、以下の②~⑥の全てに該当する者とする。
    (ア)公的機関職員
    子ども・若者総合相談センター、ひきこもり地域支援センター、青少年センター、教育相談センター、保健所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター等の都道府県・市区町村の機関(地方独立行政法人職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)において、困難を有する子供・若者に関する支援又は相談業務に従事しており、おおむね3年以上の当該分野での経験を有すること。また、本研修の受講後に業務としてアウトリーチを行うことが予定されている者であること。
    (イ)民間団体職員
    公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体に所属し、困難を有する子供・若者に関する支援又は相談を行っており、おおむね3年以上の当該分野での経験又は活動実績を有すること。また、本研修の受講後にアウトリーチを行うことが予定されている者であること。
    また、所属する団体が、特定非営利活動促進法第12条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては、代表者)が同法第20条各号、国家公務員法第38条各号及び地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。
    (ウ)上記以外の者
    短期大学、専門学校、大学又は大学院の教育、福祉、保健、医療等に関連する学科・研究科を卒業又は修了した30歳未満の者であって、困難を有する子供・若者に関する支援(特に訪問支援)若しくは相談業務に携わる者又はこの分野での活動を希望する者であること。
    ① 所属機関・団体において週3日以上の勤務実績がある者であること。
    ② 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有し、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。
    ③ アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年5月公表)「4-5訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された内容を理解し、同意できること。
    ④ 研修の全日程(合同研修前期・実地研修・合同研修後期)に参加できる者であること。
    ⑤ 各種提出物について内閣府が指定した期日を守れる者であること。
    ⑥ 内閣府が主催する過去のアウトリーチ(訪問支援)研修の受講者でないこと。
  2. 所属する団体の長による推薦
    上記(1)の(ア)、(イ)に該当する職員は、所属する機関・団体の長の推薦を必要とする(別紙様式4)。(PDF形式:14KB)PDFを別ウィンドウで開きます

3 募集人数及び応募方法等 ※ 募集は終了しました

  1. 募集人数
    20名以内とする。なお、応募者が20名以下の場合であっても、全ての応募者が受講できるとは限らない。
  2. 応募方法
    上記2(1)の(ア)、(イ)に該当する者については以下の①、②、④~⑥を、(ウ)に該当する者については以下の①、③、④、⑥、⑦の書類(各1部)を当担当宛てに郵送する。
    ⑦ 上記2(ウ)の各学校を卒業したことを証明する修了証書等の写し
  3. 留意事項
    (ア)別紙様式3については、希望する研修受入団体(及びその日程)を第6希望まで記入する。
    (イ)①~④については、当担当から各自が希望する研修受入団体に送付する。
    なお、④については各自が希望する受入団体についての希望理由(必要に応じて希望日程)の部分のみを送付する。
    ただし、実地研修先については、必ずしも希望どおりになるものではなく、必要に応じて、内閣府及び研修受入団体で調整を行う。
    (ウ)公的機関職員については自己の所属する機関及び同系統の機関を、民間団体職員については自己の所属する団体及び同系統の団体を実地研修先として希望することはできない。
  4. 応募先及び本事業に関する問い合わせ先
    〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階
    内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付青少年支援担当 山田狩・工藤
    TEL:03-5253-2111(内線38248)
    ※応募書類のワード及びエクセルデータが必要な場合は、上記担当者に連絡すること。
  5. 募集締切

4 研修生の決定

  1. 内閣府は、研修受入団体と調整の上、平成29年6月30日(金)までに研修生を決定する。研修生の選考理由については回答しない。
  2. 応募書類の返却はしない。
  3. 選考の結果は、研修生が所属する機関・団体の長に対して通知する。また、研修生全員の氏名及び所属団体名を各都道府県・指定都市に通知する。
  4. 選考の結果、研修生として選定されなかった者については、所属する機関・団体の長に対して通知をする。

5 研修内容 ( 5月25日更新 )

本研修は、合同研修前期、実地研修、合同研修後期の3部構成としている。各研修の概要は以下のとおりである。
  1. 合同研修前期

    アウトリーチに係る知識・技法等の向上を目的とした講義と演習を実施する。アウトリーチの対象となる当事者の特性や支援、社会資源の活用や関係機関と連携した支援方法等について、事例演習等により理解を深め、アウトリーチに必要となる専門性を身につけるため、研修生は、平成29年9月25日(月)から同年9月29日(金)の5日間、東京において実施する合同研修前期の全日程に参加する(別添資料1)。(PDF形式:17KB)PDFを別ウィンドウで開きます

  2. 実地研修

    研修生は、困難を有する子供・若者に対するアウトリーチ等の実績がある相談機関・団体(以下「研修受入団体」という。)に赴き、自己の所属機関・団体とは異なる支援の在り方に触れながら、アウトリーチや、アウトリーチから来所型・通所型の支援へ円滑に誘導する仕組み、関係機関との連携方法、継続的に支援を行うための組織体制・事業運営等について指導を受け、効果的な支援方策を体得するため、平成29年10月9日(月)から同30年1月31日(水)の間で、内閣府が指定する研修受入団体において実施する7日間又は10日間(休業日を除く)の実地研修の全日程に参加する。 研修受入団体の概要、研修内容及び研修日程は、各研修受入団体の研修計画書を参照すること。また、研修受入団体のホームページ等により情報を収集すること。

  3. 合同研修後期

    合同研修前期及び実地研修で習得した内容を整理した上で、研修生間での情報共有等を目的とした演習等を行う。習得した事柄を発表するための資料等を、事前に作成し、自己が所属する機関・団体における支援方法を模索・検討するため、研修生は、平成30年2月7日(水)から同年2月9日(金)まで、東京において実施する合同研修後期の全日程に参加する(別添資料2)。(PDF形式:62KB)PDFを別ウィンドウで開きます

6 経費等

  1. 交通費
    ①研修生が最寄りの公共交通機関の駅(注)から、飛行機又は新幹線などの特急電車等を利用して合同研修前期・合同研修後期会場及び実地研修先に赴くまでの交通費は、各1往復分のみ内閣府が負担する。
    (注)最寄りの公共交通機関の駅は、自宅又は職場の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、最も合理的かつ経済的な経路とする。
    ②関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅から研修先に通う場合に要する交通費は内閣府が負担する。ただし、飛行機又は新幹線などの特急電車を用いる場合は、上記①のとおり1往復分のみ内閣府の負担となる。
    ③合同研修前期・合同研修後期会場及び実地研修先に赴く際の交通移動においては、原則として宿泊を要しない経路とする。ただし、自宅から研修会場まで研修開始日時の当日に最寄駅から研修先に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を応募書類(別紙様式1)の備考欄に明記すること。
  2. 宿泊費及び保険料
    研修中の宿泊費及び実地研修中の事故等に備えるために加入する傷害保険・賠償責任保険の保険料は内閣府が負担する。
  3. 宿泊先
    合同研修前期及び後期については、内閣府が指定する(本年はオリンピックセンター宿泊棟予定)。実地研修中の宿泊先については、研修受入団体が宿泊先を指定する場合にはそれに従い、特に指定がなければ、内閣府が指定する。
  4. 受講料等
    本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。

7 その他

  1. 研修生は研修終了後、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有すること。また、地域において、アウトリーチの啓発活動に可能な限り取り組むこと。
  2. 応募書類の確認のため、応募者に対し、内閣府及び研修受入団体から電話又はメール等により連絡することがある。
  3. 研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修資料として一覧を配布するとともに、研修受入団体にも送付する。
  4. 研修生の住所及び連絡先等の個人情報について、本研修の運営業務を委託(飛行機・新幹線等の交通旅券の手配等の諸事務を行う)した委託業者に対し、運営業務遂行のため必要な限度で提供を行う。
  5. 研修受入団体が研修計画書で提示している同行訪問において、必ずしも被支援者と対面できるとは限らない。また、研修内容について、研修受入団体及び被支援者の都合等で変更になることがある
  6. 本研修において、実地研修のレポートや報告資料等の成果物の提出を求める。また、合同研修前期の開催前においても、レポート等の課題を与える場合がある。
  7. 研修内容の向上のため、本研修終了後、研修生に対し、所属団体での活動報告のアンケートやレポート等の提出を求める場合がある。
  8. 応募書類に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消す場合がある。
  9. 研修生として決定した場合は、内閣府が平成22年3月に発行した「ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)」(特に第3章から第5章)及び上記2③で示した「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を熟読した上で、合同研修前期に参加すること。
    ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版) 本編目次

各研修受入団体の研修計画書