6.推進体制
(1) 青少年に関する実態等の把握、知見の集積と共有
(調査研究)
青少年育成施策の企画・立案、実施に際し客観的で幅広い情報を十分に活用等に資するため、心身の状況、成育環境、非行、社会的自立の状況等に関する青少年やその保護者の実態・意識等について調査研究を推進する。その際、男女別の実態把握を進め、男性と女性では抱える問題に違いがありうることを踏まえる。
特に、青少年の育成や課題の解決には幅広い分野の関わりが必要なことを踏まえ、行政分野横断的・学際的な調査研究の充実を図る。
(調査データ等の共有・活用のための環境整備)
調査研究等により得られた調査データや知見が積極的に活用されるよう、調査データ等の一元管理の仕組の整備を推進するとともに、統計データの二次利用の適切な運用を図る。
(広報啓発・情報提供等)
子育て支援、体力の向上、青少年の人権尊重、自殺予防、防犯、非行防止・更生その他困難を抱える青少年の支援など青少年の育成に関する国民の理解・協力を促進するため、強調月間の設定や民間主体との連携・協力等により広報啓発や情報提供を実施する。
また、「児童の権利に関する条約」についての正しい知識の普及を図る。
さらに、各種の情報が青少年に届きやすく、かつ、分かりやすいものとなるよう、青少年向けの情報提供を実施する。
上記のほか、青少年育成施策に係る情報を適時適切に公開する。
(広聴活動)
青少年自身も含めた国民の意見聴取を適切に行い、青少年育成施策の企画・立案、実施に当たって、その反映に努める。
国連等の国際機関における青少年についての条約や行動計画等の取組に積極的に参画するとともに、その内容の周知に努め、相互交流等の国際協力を推進する。
諸外国の青少年育成施策の現状等に関する情報の収集、提供等に努めるとともに、我が国の国内施策について、諸外国に向けた情報発信を行う。
本大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、青少年育成推進本部を中心として、内閣総理大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互間の緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を図る。
本大綱に基づく青少年育成施策の実施状況について点検・評価を実施する。
本大綱については、おおむね5年を目途に見直しを行う。