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<CSVデータ>

各種法令による青少年の年齢区分


法律の名称 呼称等 年齢区分
少年法 少年 20歳未満の者
刑法 刑事責任年齢 満14歳
児童福祉法 児童 18歳未満の者
  乳児 1歳未満の者
幼児 1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者
児童手当法 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
母子及び寡婦福祉法 児童 20歳未満の者
学校教育法 学齢児童 6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者
学齢生徒 小学校(又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部)の課程を終了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、15歳に達した日の属する学年の終わりまでの者
民法 未成年者 20歳未満の者
婚姻適齢 男満18歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)
女満16歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)
労働基準法 年少者 18歳未満の者
児童 15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者
未成年者 民法上の未成年者
道路交通法 児童 6歳以上13歳未満の者
幼児 6歳未満の者
大型免許を与えない者 20歳未満の者
普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及びけん引免許を与えない者 18歳未満の者
普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を与えない者 16歳未満の者
未成年者喫煙禁止法 未成年者 20歳未満の者
未成年者飲酒禁止法 未成年者 20歳未満の者
(参考)
児童の権利に関する条約 児童 18歳未満の者


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