第2部 子ども・若者育成支援施策の実施状況
第1章 子ども・若者育成支援施策の総合的・計画的な推進
第2節 「子ども・若者育成支援推進法」の制定とそれに基づく取組
1 「子ども・若者育成支援推進法」の成立・施行
「青少年育成施策大綱」策定後も,ニートやひきこもりなど若者の自立をめぐる問題の深刻化や,児童虐待,いじめ,少年による重大事件,有害情報の氾濫など,子どもや若者をめぐる状況は大変厳しいものとなっていた。次代の社会を担う子どもや若者の健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみれば,関連分野における知見を総合して諸課題に対応していくことが必要であると考えられた。このため,平成21(2009)年の第171国会に政府提出法案として青少年総合対策推進法案が提出された。そして,衆議院における修正を経て,平成21年7月,
- 国の本部組織,子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「大綱」という。),地域における計画,ワンストップ相談窓口といった枠組みの整備
- 社会生活を円滑に営む上で困難を有する子どもや若者を支援するための地域ネットワーク整備
を主な内容とする「子ども・若者育成支援推進法」(平21法71)(以下この節において「法」という。)が,全会一致で可決,成立し,平成22(2010)年4月1日に施行された。(第2-1-1図)

2 「子ども・若者育成支援推進法」に基づく大綱の策定
平成22(2010)年4月1日の法施行に伴い,内閣府に,法第26条に基づく特別の機関として,子ども・若者育成支援推進本部が設置された。本部の所掌事務は,大綱を作成し,その実施を推進することなどである。本部長は内閣総理大臣,副本部長は内閣官房長官と青少年育成を担当する内閣府特命担当大臣,本部員は国家公安委員会委員長,総務大臣,法務大臣,文部科学大臣,厚生労働大臣,経済産業大臣とそれら以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者とされており,すべての国務大臣が本部員として指定された。
法第8条では,子ども・若者育成支援推進本部は,大綱を作成しなければならないとされている。これを踏まえ,平成22年4月2日,第1回の本部が開催され,「子ども・若者育成支援推進大綱の作成方針」が決定された。その後,国民や地方公共団体からの意見募集などが行われた上で,同年7月23日,法に基づく大綱として「子ども・若者ビジョン」が子ども・若者育成支援推進本部で決定された。
3 大綱に基づく施策の点検・評価
大綱の実施を推進するとともに,それに基づく施策の実施状況について点検・評価を行うため,平成23(2011)年7月,有識者からなる子ども・若者育成支援推進点検・評価会議を開催することが,子ども・若者育成支援推進本部長により決定された。(点検・評価の実施状況については,第2部第5章第4節「施策の推進等」を参照。)
