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第2部 子ども・若者育成支援施策の実施状況

第4章 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備

第2節 多様な主体による取組の推進

1 相談体制の充実

(1)子ども・若者総合相談センター(内閣府)

子ども・若者総合相談センター164は,地方公共団体が子ども・若者育成支援に関する相談に応じ,関係機関の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う拠点として設けるものである。幅広い分野にまたがる子どもや若者の問題への相談に対し,一次的な受け皿になり,他の適切な機関に「つなぐ」,いわゆる「たらい回し」を防ぐ機能を果たすことが求められている。

内閣府は,子ども・若者総合相談センターとしての機能を担い得る青少年センターをはじめとする公的相談機関などの職員を対象とした研修を実施している。(個別分野における相談体制については第2部各章を参照。)

(2)相談機関の連携確保(内閣府)

内閣府は,国や地方公共団体が設置している相談機関の担当者や学校教育関係者の参加を得て,青少年相談機関連絡会議を開催し,関係機関・団体の連携体制の在り方や相談機能の充実強化のための方策について情報交換などを行い,相談機関活動の充実を図っている。

2 国民運動等の取組の推進(内閣府)

子どもや若者をめぐっては,学力低下の傾向や不登校が指摘されるなど,様々な課題があり,その対応が求められている中,これまで以上に地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えていくことが不可欠である。

内閣府は,子ども・若者育成支援の重要性について国民一人一人の認識を深め,家庭,学校,地域が連携協力して子どもや若者の育成支援に取り組むことができるよう,毎年7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や毎年11月の「子ども・若者育成支援強調月間」により,国民運動を推進している165。(詳細は,第2部第5章第2節1「広報啓発・情報提供等」を参照。)


164 「子ども・若者育成支援推進法」第13条で,地方公共団体は,子ども・若者育成支援に関する相談に応じ,関係機関の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う拠点(子ども・若者総合相談センター)としての機能を担う体制を,単独で又は共同して確保するよう努めるものとされている。
165 https://www8.cao.go.jp/youth/ikusei.htm
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