第2部 子ども・若者育成支援施策の実施状況
第5章 今後の施策の推進体制等
第3節 国際的な連携・協力
1 国際機関等における取組への協力(内閣府,外務省)
我が国は,「児童の権利に関する条約」192,同条約を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」と「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」のそれぞれの締約国となっている193。締約国は,条約の実施状況や選択議定書の規定の実施のためにとった措置につき,専門家で構成される児童の権利委員会に定期的に報告するよう求められている。我が国は,条約の第3回政府報告などを平成20(2008)年に行い,平成22(2010)年6月にそれに対する児童の権利委員会の最終見解が公表されている。
政府は,この最終見解の趣旨を踏まえつつ,「児童の権利に関する条約」と2つの選択議定書の実施の確保に努めている。
2 情報の収集・発信(外務省)
国連の場において,我が国の子ども・若者育成支援に関する国内施策について,国際社会に向けた情報の発信を行っている。
192 18歳未満を「児童」と定義し,国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍し,児童の人権の尊重・確保の観点から詳細かつ具体的な事項を規定したもの。平成元(1989)年の第44回国連総会において採択され,平成2(1990)年に発効。我が国は平成6(1994)年に批准。
193 外務省児童の権利条約ページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html)