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参考資料

3 児童の権利に関する条約(概要)

この条約は,我が国が締約国となっている「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」において定められている権利を児童について広範に規定するとともに,更に,児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項をも規定したものであって,前文,本文54箇条及び末文から成り,その概要は,次のとおりである。

1 児童の定義

児童とは,18歳未満のすべての者をいう。ただし,当該児童で,その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く(第1条)。

2 締約国の義務

(1) 一般的義務

(イ) 締約国は,児童又はその父母若しくは法定保護者の人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的,種族的若しくは社会的出身,財産,心身障害,出生又は他の地位にかかわらず,いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し,及び確保する(第2条)。

(ロ) 児童に関するすべての措置をとるに当たり,児童の最善の利益が主として考慮される(第3条)。

(ハ) 締約国は,この条約において認められる権利の実現のため,すべての適当な立法措置,行政措置その他の措置を講ずる(第4条)。

(ニ) 締約国は,父母,法定保護者等が児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任,権利及び義務を尊重する(第5条)。

(2) 生命に対する権利

締約国は,生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし,児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する(第6条)。

(3) 登録,氏名,国籍等についての権利

(イ) 締約国は,児童が出生後直ちに登録され,氏名を有し及び国籍を取得する権利の実現を確保する(第7条)。

(ロ) 締約国は,児童が国籍,氏名及び家族関係を含むその身元関係事項を保持する権利を尊重し,その身元関係事項が不法に奪われる場合には,これを回復するため,適当な 援助及び保護を与える(第8条)。

(4) 家族から分離されない権利

(イ) 締約国は,児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保し,また,父母の一方又は双方から分離されている児童が父母との接触を維持する権利を尊重する(第9条)。

(ロ) 家族の再統合のための児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については,締約国が積極的,人道的かつ迅速な方法で取り扱う(第10条)。

(ハ) 締約国は,児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる(第11条)。

(5) 意見を表明する権利

締約国は,児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は,その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される(第12条)。

(6) 表現の自由についての権利

児童は,表現の自由についての権利を有する(第13条)。

(7) 思想,良心及び宗教の自由についての権利

締約国は,思想,良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する(第14条)。

(8) 結社及び集会の自由についての権利

締約国は,結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める(第15条)。

(9) 干渉又は攻撃に対する保護

いかなる児童も,その私生活,家族,住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない(第16条)。

(10) 情報及び資料の利用

締約国は,大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め,児童が多様な情報源からの情報及び資料を利用し得ることを確保する(第17条)。

(11) 家庭環境における児童の保護

(イ) 締約国は,児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するとの原則の認識を確保するために最善の努力を払う(第18条)。

(ロ) 締約国は,虐待,放置,搾取(性的虐待を含む。)等から児童を保護するためのすべての適当な措置をとる(第19条)。

(ハ) 家庭環境を奪われた児童は,国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する(第20条)。

(ニ) 締約国は,児童の養子縁組に当たり,児童の最善の利益について最大の考慮が払われること,また,権限のある当局によってのみこれが認められることを確保する(第21条)。

(12) 難民の児童に対する保護及び援助

締約国は,難民の地位を求めている児童又は難民と認められている児童が適当な保護及び人道的な援助を受けることを確保するための適当な措置をとる(第22条)。

(13) 医療及び福祉の分野における児童の権利

(イ) 締約国は,精神的又は身体的な障害を有する児童が,その尊厳を確保し,自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める(第23条)。

(ロ) 締約国は,到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める(第24条)。

(ハ) 締約国は,養護,保護又は治療を目的として収容された児童に対する処遇等に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める(第25条)。

(ニ) 締約国は,すべての児童が社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし,このための必要な措置をとる(第26条)。

(ホ) 締約国は,相当な生活水準についての児童の権利を認める(第27条)。

(14) 教育及び文化の分野における児童の権利

(イ) 締約国は,教育についての児童の権利を認めるものとし,この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するための措置をとる。また,締約国は,学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる(第28条)。

(ロ) 締約国は,児童の教育が,児童の人格,才能等を最大限度まで発達させること,人権及び基本的自由並びに国連憲章にうたう原則の尊重を育成すること,児童の父母,児童の文化的同一性,言語及び価値観,児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること等を指向すべきことに同意する(第29条)。

(ハ) 少数民族に属し又は原住民である児童は,自己の文化を享有し,自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない(第30条)。

(ニ) 締約国は,休息及び余暇についての児童の権利並びに児童が遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に参加する権利を認める(第31条)。

(15) 搾取等からの児童の保護

(イ) 締約国は,児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは教育の妨げとなり又は健康若しくは発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める(第32条)。

(ロ) 締約国は,麻薬及び向精神薬の不正な使用からの児童の保護等のためのすべての適当な措置をとる(第33条)。

(ハ) 締約国は,あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する(第34条)。

(ニ) 締約国は,児童の誘拐,売買又は取引を防止するためのすべての適当な措置をとる(第35条)。

(ホ) 締約国は,いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する(第36条)。

(16) 自由を奪われた児童,刑法を犯したと申し立てられた児童等の取扱い及び武力紛争における児童の保護

(イ) 締約国は,いかなる児童も,拷問又は他の残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと,不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと等を確保する。締約国は,また,自由を奪われた児童が,人道的に,人間の固有の尊厳を尊重して,かつ,その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること,特に,成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されること等を確保する(第37条)。

(ロ) 締約国は,武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる(第38条)。

(ハ) 締約国は,放置,搾取若しくは虐待,拷問若しくは他の残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる(第39条)。

(ニ) 締約国は,刑法を犯したと申し立てられ,訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての意識を促進させるような方法等で取り扱われる権利を認める(第40条)。

3 条約と国内法及び他の国際法との関係

この条約のいかなる規定も,締約国の法律及び締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって,児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない(第41条)。

4 条約の広報義務

締約国は,この条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する(第42条)。

5 委員会の設置等

(1) この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため,児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する(第43条)。

(2) 締約国は,この条約において認められる権利の実現のためにとった措置等に関する報告を国連事務総長を通じて委員会に提出することを約束する(第44条)。

(3) 委員会は,専門機関及び国連児童基金その他の国連の機関からこの条約の実施についての報告を提出するよう要請することができる。また,委員会は,提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる(第45条)。

6 最終条項

署名,批准,加入,効力発生,改正,留保等について規定している(第46条から第54条まで)。


(注)1989年の第44回国連総会において採択,1990年9月2日発効。193か国が締結(2012年2月現在)。我が国は,1990年9月署名,1994年3月国会の承認を得て,同年4月22日批准。同年5月22日に我が国について発効。また,2000年5月には「児童の権利に関する条約」の目的及び規定を更に達成することを目的とした「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の二つの選択議定書が国連総会において採択され,我が国はそれぞれ2004年8月2日及び2005年1月24日に批准した。
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