第1部 子ども・若者の状況
第3章 成育環境
第3節 子どもの貧困
子どもの相対的貧困率は上昇傾向。大人1人で子どもを養育している家庭が特に経済的に困窮している。就学援助を受けている小学生・中学生の割合も上昇続く。
子どもの相対的貧困率は1990年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり,平成21(2009)年には15.7%となっている。子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は14.6%であり,そのうち,大人が1人の世帯の相対的貧困率が50.8%と,大人が2人以上いる世帯に比べて非常に高い水準となっている。(第1-3-38図)
OECDによると,我が国の子どもの相対的貧困率はOECD加盟国34か国中10番目に高く,OECD平均を上回っている。子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率はOECD加盟国中最も高い15。(第1-3-39図)

このように,ひとり親家庭など大人1人で子どもを養育している家庭が特に経済的に困窮している実態がうかがえる。
経済的理由により就学困難と認められ就学援助16を受けている小学生・中学生は平成24(2012)年には約155万人で,平成7(1995)年度の調査開始以降初めて減少したが,その主な原因は子どもの数全体の減少によるものである。就学援助率は,この10年間で上昇を続けており,平成24(2012)年度には過去最高の15.64%となっている。(第1-3-40図)
15 データが欠損している韓国を除く。
16 「学校教育法」(昭22法26)第19条では,「経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされており,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者とそれに準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認めた者(準要保護者)に対し,就学援助が行われている。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm