第2部 子ども・若者育成支援施策の実施状況
第4章 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備
第5節 子ども・若者を取り巻く有害環境等への対応
1 青少年インターネット環境整備法の的確な施行等
(1)青少年インターネット環境整備法(内閣府)
「青少年インターネット環境整備法」204では,
- 政府において青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画を策定し,実施すること
- 学校教育,社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育・啓発活動の推進などを図ること
- 携帯電話・PHS事業者,インターネット接続サービスを提供する事業者(ISP),インターネット接続機器製造事業者などが青少年有害情報のフィルタリングソフトの提供義務などを負うこと
- 国及び地方公共団体がインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体などを支援すること
などが規定されている(第2-4-18図)。平成24(2012)年7月6日,この法律に基づく「青少年インターネット環境整備基本計画(第2次)」205が子ども・若者育成支援推進本部で決定された。

(2)実態の把握(内閣府)
内閣府は,「青少年インターネット環境整備法」の実施状況のフォローアップのための基礎データを得ることを目的として,18歳未満の者とその保護者を対象に,インターネットの利用状況やフィルタリングの普及状況を調査する「青少年のインターネット利用環境実態調査」を実施している206。平成25(2013)年度調査結果を平成26(2014)年3月に公表した。
(3)フィルタリングの普及啓発(内閣府,警察庁,総務省,文部科学省,経済産業省)
「青少年インターネット環境整備法」では,国などがフィルタリングについて広報啓発活動を行うことが規定されており,関係府省が民間団体などと連携して,フィルタリングの普及啓発を推進している。
警察は,違法情報に対する取締りや,有害情報から子どもを守るためのフィルタリングソフトやサービスの普及などの推進,プロバイダの自主的措置の促進に努めている。子どもにもスマートフォンが急速に普及し,その利用に係る福祉犯被害なども発生していることから,関係府省などと連携・協力して,スマートフォンにおける無線LAN回線へのフィルタリングやアプリフィルタリング,保護者によるアプリの管理の必要性などについての広報啓発や,関係事業者に対する要請を行っている。
総務省は,インターネット上の有害な情報から子どもを保護するため,携帯電話事業者などに対するフィルタリングサービスの改善要請や,学校関係者や保護者をはじめとする住民に対するフィルタリングの普及促進活動を推進している。
文部科学省は,卒業,入学,進学を機に携帯電話を購入する家庭が多いことを受け,学校で行う入学説明会や新入学時の保護者説明会など効果的な説明の機会をとらえて保護者に周知するよう協力を依頼している。
経済産業省は,
- インターネットの利用環境の変化に対応するため,望ましいフィルタリング提供のあり方についての判断基準207を策定している。当該基準を用いた判断に資するべく,ゲーム機をはじめとする利用状況を調査し,その結果を事業者にフィードバックしている。
- フィルタリングを保護者がより適切に利用できるよう,保護者に対して事業者などがなし得る支援策を検討し,事業者の取組を促した。
- 学校関係者・保護者など向けのフィルタリングセミナーなどを通して,子どものインターネット利用にかかるリスクとその対策を説明することで,関係者全体のインターネットリテラシーの向上と保護者などによる実効的な自主的対策を促進した。
以上のような取組の結果,(社)電気通信事業者協会の発表によると,携帯電話などのフィルタリングサービスの利用者数は,平成25(2013)年9月末時点で約805万人となっている。平成18(2006)年9月末時点の約63万人と比較すると約13倍となっており,着実にフィルタリングの利用が広がっている。携帯電話事業者の取組が進み,従来のフィルタリングでは対応できなかった,スマートフォンにおける無線LANやアプリを通じた有害な情報の閲覧についても防ぐことが可能になってきている。
(4)悪質な違法行為の取締りなど(警察庁,法務省)
警察庁は,一般のインターネット利用者からの違法情報・有害情報に関する通報を受理し,警察への通報やプロバイダ,サイト管理者などへの削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンターを運用している(第2-4-19図)。同センターでは,平成25(2013)年には130,720件の通報を受理しており,プロバイダなどに対して14,058件の違法情報・有害情報の削除依頼を行い,そのうち13,305件(94.6%)が削除された。外国のウェブサーバに蔵置された児童ポルノ情報についても,当該外国の同種の機関に対し削除に向けた取組を依頼している。

警察は,サイバーパトロールや,都道府県警察が委嘱した民間のサイバーパトロールモニター,インターネット・ホットラインセンターからの通報により,インターネット上に流通する違法情報・有害情報の把握に努め,全国の警察が連携して,以下の取組を進めている。
- 「出会い系サイト」の利用に起因する犯罪から子どもを保護するため,当該サイトを利用して子どもを性交などの相手となるよう誘引する行為などの積極的な取締り
- 「出会い系サイト」以外のコミュニティサイトの利用に起因する子どもの被害が未だ高い水準で推移していることを受け,関係機関・団体と連携し,実効性のあるゾーニングの促進といった各種対策
- これらのサイトの利用に起因する子どもの被害を防止するための広報啓発
- インターネット利用者の規範意識を醸成するため,サイバー防犯ボランティアの育成・支援
法務省は,人権擁護機関において,インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害などの人権侵害情報について相談を受けた場合,プロバイダなどに対する発信者情報の開示請求や当該情報の削除依頼の方法について助言している。人権侵害情報による被害の回復を被害者自ら図ることが困難な場合は,表現の自由に配慮しつつ,「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」に基づいて,プロバイダなどに当該情報の削除を要請するなど被害者の救済に努めている。
(5)子どもや保護者に対する啓発(内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省)
内閣府は,関係府省や地方公共団体と連携し,インターネット利用におけるフィルタリングの普及や適切な利用を推進するため,パンフレットの配布などによる啓発活動に取り組んでいる208(第2-4-20図)。また,国・地方公共団体・民間団体の連携を更に推進するため,保護者,教職員,指導員を対象とした「青少年のインターネット利用環境整備づくりフォーラム」209を新たに実施することとし,平成25(2013)年度には全国8ブロックで開催した(第2-4-21図)。加えて,関係府省では,関係事業者などと協力し,平成26(2014)年の春に,多くの青少年が初めてスマートフォンなどを手にする春の卒業・進学・新入学の時期に特に重点を置き,「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として集中的に普及啓発などの取組を展開した。


警察は,出会い系サイトやコミュニティサイトの利用に起因する犯罪による被害やインターネット上の違法情報・有害情報の影響から子どもを守るための広報啓発を推進している。平成26年2月の広報重点を「サイバー空間の脅威に対する社会全体の対処能力の強化」として,全国の小学校や中学校などにおいて情報セキュリティに関する講習を開催した。この講習では,子どもや保護者,学校の教職員などに対し,インターネット上の違法情報・有害情報に起因した犯罪,子どもを被害者とするサイバー犯罪の具体的事例や対応策を紹介するとともに,フィルタリングソフトやサービスの導入などを勧めている。
総務省は,地方の各総合通信局が地域の核としてコーディネーター役を務め,関係者を巻き込んだリテラシー向上の枠組み整備とこれを活用した周知啓発活動を推進している。具体的には,文部科学省や情報通信分野などの企業・団体と連携し,子どものインターネットの安心・安全な利用に向けて,主に保護者・教職員や子どもを対象とした啓発講座を全国規模で行う「e-ネットキャラバン」の活動を全国で実施している。また,インターネットリテラシー指標に関する開発,実施を通じた全国的な啓発活動を行っている。
法務省は,人権擁護機関において,「インターネットを悪用した人権侵害をなくそう」を啓発活動の年間強調事項として掲げ,1年を通して全国各地で,講演会や研修会の開催や,啓発冊子の配布といった活動を実施している。また,これまで作成した小・中・高校生や保護者向けの啓発教材を活用したり,ブログサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)サイトに,人権に関する正しい理解を深めることや相談先や救済手続を案内することを目的としたインターネットバナー広告を掲載した。
文部科学省は,保護者や学校関係者,地方公共団体,事業者の効果的な取組を推進するため,「ネット安全安心全国推進フォーラム」を開催している。平成26年は3月に開催し,「青少年が自ら気づき,考え,共有する時代へ!」をテーマに,事例発表やパネルディスカッションを行い,これからインターネット社会に向き合い,共に生きていく子どものために大人として何をすべきなのか,青少年を取り巻く現状や取組の紹介などを通じて,考える機会を提供した。
COLUMN NO.16
高校生によるネットやケータイの問題に関する熟議
「高校生ICT Conference 2013」
「スマホに使われずに,スマホを使おう」。
これは「高校生ICT Conference 2013」の代表者が,内閣府「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」の場でその成果を発表した際の締めくくりの言葉である。
高校生ICT Conferenceは,平成23(2011)年に「ICT プロジェクト 高校生熟議 in 大阪~ケータイ・インターネットの在り方&活用法~」として大阪でスタートした。平成24(2012)年は東京での開催を加え,平成25(2013)年ではさらに北海道,奈良,大分を加えて5ヶ所での開催となり,より全国的な規模になった。
高校生ICT Conferenceでは,ケータイやインターネットの問題を取り上げ,高校生自らが,情報モラルを含めたその利活用について年少者や大人に対して実践できることを,初対面同士で「考える,話す,聞く,まとめる,見せる,伝える」という「熟議」によって,深く考える。これにより,情報化社会の中で,将来,一人の大人として,そして保護者としてより良いインターネット利用環境を構築するための一助となることが期待されている。
子どものケータイやインターネット利用におけるトラブルは社会的関心も高く,平成21(2009)年4月に「青少年インターネット環境整備法」が施行され,様々な場で子どもが安全に安心してネットやケータイを利用するための対策が検討されている。しかし,当事者である子どもが施策の検討や実施に関わるケースはほとんどない。高校生ICT Conferenceでは,全ての熟議が記録され,公開されている。また,各地域の代表者を集めてサミットが開催され,その成果が関係府省に提言として報告されている。


これまでの成果を是非御覧いただき,高校生がどんな思いでネットやケータイ,SNSなどを利用しているか,高校生の「生の声」を感じていただきたい。
最後に,これまでの提言の中で,印象的な言葉を紹介する。
「(私たちは)リアルで知り合った人と,一期一会にならないようにネットで交流をすることの方が(知らない人との交流よりも)多く,それにより知的な面や趣味の面でも継続的な人脈を拡げることができる」【2011年提言より】
「(スマートフォンの登場により皆が)ヘビースマーカー(スマートフォン+ヘビースモーカー,スマートフォン依存者)になっていないか?」【2012年提言より】
(6)関係業界の自主的な取組の促進(内閣府,警察庁,総務省)
メディアが提供する情報には,有用なものも多い反面,特に性・暴力表現に関する情報などは子どもに悪影響を及ぼす場合があるとの指摘もあるなど懸念される状況にある。子どもを取り巻く有害情報対策には,まず,関係業界自身が自主的な取組を図ることが大切であり,マスコミをはじめ関係業界では自主的な取組が行われている。(第2-4-22表)
関係業界 | 内容 |
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マスコミ全般 |
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出版 |
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映画・ビデオ・ コンピューター ソフト等 |
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放送 |
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広告 |
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興行 |
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カラオケボックス |
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インターネット |
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インターネット カフェ・ まんが喫茶 |
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携帯電話・PHS |
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(出典)内閣府調べ |
利用者・産業界・教育関係者などが相互に連携するために設立された安心ネットづくり促進協議会210では,広く国民一般を対象としたリテラシー向上の推進に取り組んでおり,インターネットや様々なメディアを活用し,リテラシー向上やフィルタリングの普及などの活動を全国各地で実施している。
警察は,有害図書類の少年への提供について,関係機関や地域住民と連携して業界の自主的措置を促進するよう指導を強化するとともに,悪質な業者に対する取締りの強化を図っている。
2 携帯電話等をめぐる問題への取組(総務省,文部科学省)
近年,スマートフォンなどの普及とともに,長時間利用による生活リズムの乱れや有害サイトを通じた犯罪などが深刻な問題となっている。
文部科学省は,学校における情報モラル教育の充実を図るとともに,携帯電話やインターネットをめぐるトラブルから子どもを守るためのインターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を周知するため,以下のような広報啓発などを行っている。
- 有識者による「ネットモラルキャラバン隊」211を結成している。平成25(2013)年度には,全国12か所で,保護者などを対象とした学習・参加型のシンポジウムを開催した。
- スマートフォンなどインターネットにつながる新たな機器への対応方法や,緊急時に有効なインターネットの活用法について子どもが自ら学び,その成果を同世代や保護者に対して発信する「青少年安心ネット・ワークショップ」212を実施した。
- 「地域における有害情報対策推進事業」により地域の実情に応じた有害情報対策事業を支援した。
- 「ちょっと待って!ケータイ&スマホ」リーフレットなどを文部科学省ホームページで公開するとともに,シンポジウムなどの場で配布している。(第2-4-23図)

平成26(2014)年度には,インターネットに依存していると言われている子どもを対象に,青少年教育施設において参加者がインターネットから離れて規則正しい集団生活などを体験するプログラムを実施する。(情報モラル教育については,第2部第3章第2節6(2)ア「情報モラル教育の推進」を参照。)
総務省は,平成25年9月に発表した「スマートフォン安心・安全強化戦略」213に基づく施策を推進している。この報告書の中の「スマートユースイニシアティブ」では,スマートフォン時代に適応したフィルタリング環境の整備,地域の自主的なリテラシー向上活動の展開,ソーシャルメディアガイドラインの普及促進といった,子どもが安心・安全にスマートフォンを利用できる環境を整備するために取り組むべき項目が示されている。
3 性風俗関連特殊営業の取締り等(警察庁)
警察は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき,学校などの周辺や住宅地域における違法な性風俗関連特殊営業,18歳未満の者に客の接待などをさせる違法な風俗営業などの取締りを積極的に進めている。
COLUMN NO.17
子どもを取り巻く有害環境の浄化対策
スマートフォンやインターネット接続機能を備えた携帯ゲーム機などの普及により,インターネット利用に起因する子どもの犯罪被害や非行が全国的に発生しているほか,繁華街などにおいて子どもの性を売り物とする新たな形態の営業が次々と出現しているなど,近年の子どもを取り巻く社会環境は深刻な状況にある。
子どもは心身ともに未熟であるため,環境からの影響を受けやすい。犯罪被害や非行などの背景にある有害環境の浄化は,子どもの保護・健全育成を図る上で重要な課題であることから,警察では,関係機関・団体などと連携した総合的な対策を推進している。ここでは,愛媛県警察と警視庁の取組を紹介する。
1 インターネット利用に起因する犯罪被害などの防止のための取組(愛媛県警察)
(1)保護者や少年への啓発
入学説明会や非行防止教室などを通じて,手作り漫画を活用し,具体的な犯罪被害事例やフィルタリングなどの対策について啓発活動を行っているほか,関係機関などと連携したインターネット安全教室を行っている。
(2)事業者によるフィルタリング普及の促進
関係機関などと連携の上,携帯電話販売店などにバッジやステッカーを配布し,保護者へのフィルタリングの説明や推奨が適切に行われるように要請するとともに,インターネット利用に起因する子どもの犯罪被害やフィルタリングの利用状況などの情報提供を行っている。


2 性を売り物とする新たな形態の営業への対策(警視庁)
(1)悪質な店舗の取締り
カーテンなどで囲った個室内で,子どもが男性客を相手に添い寝やマッサージなどをする『女子高校生リフレ店』が増加し,児童買春などの犯罪被害の温床となるおそれが認められたことから,店舗に対する指導を行うとともに,平成25(2013)年1月,悪質な店舗に対する一斉摘発を実施した。
(2)補導活動の強化
『女子高校生リフレ店』のほか,子どもが男性客を相手に模擬デートなどを行う『女子高校生散歩店』などの営業も出現し,実際にこれらの店舗で稼働する子どもが犯罪被害に遭う事例が発生していることから,稼働する子どもの補導を強化し,その保護を図っている。
(3)地域における有害環境浄化活動
関係機関などと連携の上,街頭におけるチラシ配りに対する指導や子どもへの声掛けなどの活動を推進している。

4 酒類,たばこの未成年者に対する販売等の禁止
(1)取締り・処分等(警察庁,法務省)
警察は,「未成年者喫煙禁止法」(明33法33)と「未成年者飲酒禁止法」(大11法20)に基づき,未成年者が酒類やたばこを容易に入手できないような環境を整備するため,指導取締りを徹底するとともに,関係業界が自主的に措置をとるよう働き掛けている。
検察は,「未成年者飲酒禁止法」や「未成年者喫煙禁止法」に違反する事案について,必要な捜査を行い,事案に応じた処分を行っている。
(2)飲酒防止(国税庁)
国税庁214は,未成年者飲酒防止をはじめとする酒類の販売管理の徹底を図る観点から,「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」(以下「表示基準」という。)の策定や,酒類小売販売場ごとに酒類販売管理者の選任を義務付けるなどの所要の措置を講じている。また,国税局長が委嘱した酒類販売管理協力員が収集した情報などを踏まえ,職員が表示基準の遵守状況を確認し,違反のあった場合には是正指導を行っている。このほか,酒類業界に対して,未成年者飲酒防止に配意して販売,広告・宣伝を行うよう要請するとともに,購入者の年齢確認ができない従来型自動販売機の撤廃といった取組を支援している。
酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会(内閣府,警察庁,公正取引委員会,総務省,文部科学省,厚生労働省,国税庁)は,毎年4月を未成年者飲酒防止強調月間と定め,啓発用ポスターの作成・配布による全国的な広報啓発活動を連携して行っている。また,全国小売酒販組合中央会が実施している「未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン」やビール酒造組合を中心に実施している「STOP!未成年者飲酒」プロジェクトの取組を支援するなど,国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚を図っている。
(3)喫煙防止(財務省)
財務省215は,未成年者喫煙防止の観点から,自動販売機を設置する場合には成人識別自動販売機とすることをたばこ小売販売業の許可の条件としている。また,インターネットによるたばこ販売については,販売時に購入希望者の年齢識別が適切に講じられるよう,あらかじめ公的な証明書により購入希望者の年齢確認などを行った上で販売することをたばこ小売販売業の許可の条件としている。これらの条件に対する違反のあった場合には,「たばこ事業法」(昭59法68)に基づく行政処分(許可の取消し・営業停止)の対象となる。