第1部 子供・若者の状況

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第3章 成育環境

第3節 子供の貧困

子供の相対的貧困率は上昇傾向。大人1人で子供を養育している家庭の相対的貧困率が高い。就学援助を受けている小学生・中学生の割合も上昇続く。

子供の相対的貧困率は1990年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり,平成24(2012)年には16.3%となっている。子供がいる現役世帯の相対的貧困率は15.1%であり,そのうち,大人が1人の世帯の相対的貧困率が54.6%と,大人が2人以上いる世帯に比べて非常に高い水準となっている。(第1-3-38図)

経済的理由により就学困難と認められ就学援助16を受けている小学生・中学生は平成24(2012)年には約155万人で,平成7(1995)年度の調査開始以降初めて減少したが,その主な原因は子供の数全体の減少によるものである。就学援助率は,この10年間で上昇を続けており,平成24(2012)年度には過去最高の15.64%となっている。(第1-3-39図)


16 「学校教育法」(昭22法26)第19条では,「経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされており,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者とそれに準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認めた者(準要保護者)に対し,就学援助が行われている。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
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