第1部 子供・若者の状況

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第5章 安全と問題行動

第2節 犯罪や虐待による被害

1 犯罪被害

(1)20歳未満の者が被害者となる刑法犯の状況

20歳未満の者が被害者となった刑法犯の認知件数は,近年減少している。

20歳未満の者が被害者となった刑法犯の認知件数は,この10年で減少が続いており,平成25(2013)年には,199,999件となっている。学職別にみても,いずれの学職でも減少傾向にある。(第1-5-5図(1))

年齢別に罪種の構成割合をみると,6歳以上では窃盗がほとんどである一方,5歳以下では暴行・傷害が多い。(第1-5-5図(2))

(2)20歳未満の者の福祉を害する犯罪の被害

福祉犯の被害者となった20歳未満の者はこのところ減少。

福祉犯(児童買春・児童ポルノ禁止法,児童福祉法,青少年保護育成条例などの法令の違反)の被害者となった20歳未満の者は,このところ減少しており,平成25(2013)年には6,412人となった。学職別では,高校生が最も多く,次いで中学生となっている。(第1-5-6図(1))

このうち,児童買春・児童ポルノ禁止法違反についてみると,児童買春事犯の被害者は平成17(2005)年からおおむね減少が続いており,平成25年には462人であった。中学生と高校生の被害者が多い。(第1-5-6図(2))

児童ポルノ事犯の被害者は,平成20(2008)年以降に急増した後,やや減少していたが,平成25年には再び増加に転じ,646人であった。被害者を特定できない画像について年齢鑑定により事件化した事案の被害者を加えると1,244人であり,そのうち,小学生以下(年齢鑑定で可能性ありと認定されたものを含む。)が42.1%(524人)を占めている。児童ポルノ事犯の4割強は低年齢の子供が被害者であると認められる。(第1-5-6図(3))

出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った18歳未満の者は,近年大きく減少しており,平成25年には159人となっている。一方,SNSやプロフといったコミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った18歳未満の者は,平成25年は増加に転じ,1,293人となっている。被害者の年齢をみると,全体として15歳から17歳が大半を占めており,コミュニティサイトを利用した犯罪被害では13歳以下の者が1割程度いる。(第1-5-7図)

2 児童虐待の状況

(1)児童相談所における相談対応件数

児童虐待に関する相談対応件数は年々増加。心理的虐待が最も多く,身体的虐待が続く。被虐待児の4割以上が学齢前。

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は,増加の一途をたどり,平成25(2013)年は73,802件となっている。(第1-5-8図(1))

虐待の内容19では,心理的虐待が38.4%と最も多く,次いで身体的虐待が32.9%,ネグレクト(26.6%),性的虐待(2.1%)の順となっている。この5年をみると,身体的虐待やネグレクトの割合が低下し,心理的虐待の割合が上昇している。(第1-5-8図(2))

被虐待児の年齢は,3歳未満が18.9%,3歳から学齢前が23.7%と,学齢前の子供が4割以上を占めており,また,小学生が35.3%となっている。このことは虐待が早期から始まっていることを示している。(第1-5-8図(3))

被虐待児の年齢ごとに相談種別の構成割合をみると,相対的に,心理的虐待やネグレクトは低年齢児に多く,年齢が上がるにつれて身体的虐待や性的虐待が増えている。(第1-5-8図(4))

主たる虐待者をみると,実母が54.3%と最も多く,実父が31.9%と続く。実父の割合が緩やかに上昇している。(第1-5-8図(5))

(2)児童虐待事件検挙件数

警察が検挙した児童虐待事件も増加傾向。身体的虐待と性的虐待が多い。検挙事件全体と比べて死亡事件の被害者は低年齢が多い。

警察が検挙した児童虐待事件で被害に遭った子供は増加傾向にあり,平成25(2013)年は475人となっている。このうち,死亡した子供は25人である。(第1-5-9図(1))

態様別にみると,身体的虐待が全体の70.7%,性的虐待が21.9%を占め,児童相談所における相談対応件数の内訳と比べ,身体的虐待と性的虐待がかなり多い。(第1-5-9図(2))

被害者の年齢をみると,検挙事件全体では4歳以下が約2割であるが,死亡事件では約8割を占めている。(第1-5-9図(3))

加害者と被害者の関係をみると,検挙事件全体では実父が約4割,実母が約2割となっているが,死亡事件では実母が4割を超えている。(第1-5-9図(4))

3 児童養護施設入所児童等の状況

(1)入所・委託児童数

児童養護施設の入所児童数は減少する一方,里親等への委託児童数は年々増加。

社会的養護を行う施設への入所状況をみると,平成26(2014)年は,乳児院20の入所児童数は3,022人,児童養護施設21の入所児童数は28,183人,自立援助ホーム22の在籍人員は440人となっている。また,里親・ファミリーホーム23への委託児童数は,平成25(2013)年度には5,629人となっている。児童養護施設の入所児童数は減少する一方,里親等への委託児童数は年々増加している。(第1-5-10図)

(2)養護施設児等の状況

知的障害や発達障害のある者が増えている。

平成25年の状況について,入所・委託児童の年齢をみると,養護施設児は10~14歳が4割弱を占め,最も多い。里親委託児では年齢層ごとにおおむね均等に構成されている。(第1-5-11図(1))

入所・委託時の年齢は,養護施設児が6.2歳,里親委託児が6.3歳であり,里親委託児の委託時年齢が上昇傾向にある。平均入所・委託期間は,養護施設児が4.9年と長くなってきており,里親委託児が3.9年と近年は横ばいとなっている。(第1-5-11図(2)(3))

乳児院児,養護施設児,里親委託児の心身の状況をみると,いずれも,知的障害や発達障害などの障害がある者の割合が高まっている。(第1-5-11図(4)~(6))

(3)入所・委託の理由

乳児院,児童養護施設,里親委託のいずれも虐待を理由とした入所が多くの割合を占めている。

平成25年の状況について,入所理由別にみると,乳児院では「父母の精神疾患等」(22.2%)と「父母の放任・怠だ」(11.1%),「父母の虐待・酷使」(8.5%)が多い。児童養護施設では「父母の虐待・酷使」(18.1%)と「父母の放任・怠だ」(14.7%)が多い。里親委託では「養育拒否」(16.5%)と「父母の死亡」(11.4%),「父母の行方不明」(10.7%)が多い。一般的に虐待とされる「放任・怠だ」「虐待・酷使」「棄児」「養育拒否」を合計すると,乳児院では27.1%,児童養護施設では37.9%,里親委託では37.4%と多くの割合を占めており,児童養護施設ではその割合が更に上昇している。(第1-5-12図)


19 児童虐待の定義は以下の通り(厚生労働省ホームページより)
身体的虐待:殴る,蹴る,投げ落とす,激しく揺さぶる,やけどを負わせる,溺れさせる,首を絞める,縄などにより一室に拘束する など
性的虐待:子供への性的行為,性的行為を見せる,性器を触る又は触らせる,ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト:家に閉じ込める,食事を与えない,ひどく不潔にする,自動車の中に放置する,重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待:言葉による脅し,無視,きょうだい間での差別的扱い,子供の目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
20 乳児院とは,乳児(保健上,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,幼児を含む。)を入院させて,これを養育し,あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
21 児童養護施設とは,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
22 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)とは,児童養護施設などを退所した,義務教育を終了した20歳未満の者などを対象とし,共同生活の中で,日常生活上の援助や生活指導,就労支援を行うことで自立支援を行う事業。
23 里親とは,養育里親と,4人以下の要保護児童の養育を希望する者であって養子縁組によって養親となることを希望する者などのうち都道府県知事が適当と認める者。ファミリーホームとは,要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者などの住居において養育を行う事業。
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