第7章 施策の推進体制等(第3節)
第3節 国際的な連携・協力
1 国際機関等における取組への協力(外務省)
我が国は,「児童の権利に関する条約」8,同条約を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」と「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」のそれぞれの締約国となっている9。締約国は,条約の実施状況や選択議定書の規定の実施のためにとった措置につき,専門家で構成される児童の権利委員会に定期的に報告するよう求められている。我が国は,条約の第3回政府報告などを平成20(2008)年に行い,平成22(2010)年6月にそれに対する児童の権利委員会の最終見解が公表されている。政府では,この最終見解の趣旨を踏まえつつ,「児童の権利に関する条約」と2つの選択議定書の実施の確保に努めている。
また,我が国は,国際労働機関(ILO)で採択された「就業が認められるための最低年齢に関する条約(第138号条約)」10と「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第182号条約)」11の締約国となっている。政府では,これらの条約の実施を通じ,児童労働の廃止を達成するための国際的な取組に貢献している。
2 情報の収集・発信(外務省,厚生労働省)
国連の場において,我が国の子供・若者育成支援に関する国内施策について,国際社会に向けた情報の発信を行っている。平成27(2015)年9月にトルコで開催されたG20雇用労働大臣会合において,子育て支援,若年の就労支援などに関する我が国の政策について情報発信を行った。