第2章 全ての子供・若者の健やかな育成(第2節)
第2節 子供・若者の健康と安心安全の確保
1 健康教育の推進と健康の確保・増進等
子供や若者が健やかに成長するためには,自らの心・身体の健康を維持することが重要である。最近10年では,肥満傾向児が減少している一方で,痩身傾向児は増加傾向が続いており(第2-16図),また,未成年者による飲酒,喫煙,性感染症(第2-17図,第2-18図),10代の人工妊娠中絶(第2-19図)など,思春期特有の課題も見られる。こうしたことから,子供・若者が自ら心身の健康に関心を持ち,正しい知識を得ることで,健康の維持・向上に取り組めるよう,様々な分野が協力し,健康維持の推進と次世代の健康を育む対策が必要である。(未成年者の飲酒,喫煙の状況については,第3章第2節3(2)「非行防止,相談活動等」を参照。)

(1)健康教育の推進(文部科学省)
学校では,「学校保健安全法」(昭33法56)に基づき,養護教諭と関係教職員が連携した組織的な保健指導や,地域の医療機関をはじめとする関係機関との連携による救急処置・健康相談・保健指導の充実が図られている。性に関する問題については,子供が心身の発育・発達や健康,性感染症の予防に関する知識を確実に身に付け適切な行動を取れるようにすることを目的として,体育科や保健体育科,特別活動などを中心に学校教育全体を通じた指導が行われている。性に関する指導に当たっては,子供の発達の段階を踏まえることや学校全体で共通理解を図ること,保護者の理解を得ることに配慮すること,集団指導と個別指導の連携を密にして効果的に行うことが大切である。(薬物乱用については,第3章第2節3(3)「薬物乱用防止」を参照。)
(2)思春期特有の課題への対応(文部科学省,厚生労働省)
学校では,未成年者が喫煙や飲酒,薬物乱用をしないという態度を育てることをねらいとした様々な教育が行われている。文部科学省は,子供が自らの心と体の健康を守ることができるよう,喫煙や飲酒,薬物乱用,感染症などについて総合的に解説した教材14を作成し,小・中・高校などに配布している。
厚生労働省は,母子保健の国民運動計画である「健やか親子21」15において,未成年者による喫煙と飲酒の根絶を目標に掲げ,シンポジウムやホームページを活用して,喫煙と飲酒による健康に対する影響についての情報提供を行っている。また,「健やか親子21(第2次)」16では,10代の人工妊娠中絶実施率や,10代の性感染症罹患率,児童・生徒における痩身傾向児割合の減少を実現することなどを目標とし,正しい知識の普及啓発をはじめとする各種の取組を推進している。第2次の計画では,「すべての子どもが健やかに育つ社会」を実現することを目指し,3つの基盤課題と2つの重点課題を設定し,その一つとして,「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」を位置付け,指標の目標達成に向けて国民の主体的取組や,関係者,関係機関・団体や企業などの取組の充実を図っている(第2-20図)。

(3)妊娠・出産・育児に関する教育(文部科学省,厚生労働省)
学習指導要領においては,学校における性に関する指導として,児童生徒が妊娠,出産などに関する知識を確実に身に付け,適切な行動を取ることができるようにすることを目的とし,この目的に則した指導が保健体育科を中心に学校教育活動全体を通して行われている。
児童生徒に,家族の一員として家庭生活を大切にする心情を育むことや,子育てや心の安らぎなどの家庭の機能を理解させるとともに,これからの生活を展望し,問題意識をもって主体的によりよい生活を工夫できる能力と態度を身に付けさせることが重要である。このため,小学校,中学校,高等学校において,発達の段階を踏まえ,関連の深い教科を中心に,実践的・体験的な学習活動を重視した家庭・家族の役割への理解を深める教育がなされている。
独立行政法人国立青少年教育振興機構では,親子や幅広い年齢の子供が参加する体験活動等を実施している。
厚生労働省は,専門的知識を有する医師や保健師等による健康教室や講演会の実施等により,妊娠・出産・育児に関する知識の普及啓発を図っている。
(4)10代の親への支援(厚生労働省)
厚生労働省は,妊娠・出産・育児について,医師や助産師などから専門的なアドバイスを受ける機会でもある妊婦健診を受けられるよう,平成25(2013)年度から必要な妊婦健診の回数,項目に係る費用の全てについて地方財政措置を講じている。また,悩みを抱える若者に対して,母子保健事業を活用した支援や女性健康支援センター事業を通じた相談体制の充実を図っている。
(5)安心で安全な妊娠・出産の確保,小児医療の充実等(厚生労働省)
ア 安心で安全な妊娠・出産の確保
厚生労働省は,妊娠や出産に係る経済的負担の軽減や,周産期医療体制の整備・救急搬送受入体制の確保,不妊治療への支援を行っている。また,妊娠期から育児期を通して安心して健康に過ごせるよう,妊娠や出産に関する情報提供や相談支援体制の整備を行うとともに,マタニティマークの普及啓発に努め,妊産婦にやさしい環境づくりの推進に取り組んでいる。
イ 地域における母子保健の充実
厚生労働省は,妊産婦と乳幼児の心身の健康保持・増進のため,市町村が行う妊産婦・乳幼児に対する健康診査や保健指導といった母子保健事業を推進している。平成28(2016)年度においては,妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援等を提供する子育て世代包括支援センターの整備を進めるとともに,母子保健法を改正し,同センターの設置を市町村の努力義務として法的に位置づけた(平成29年4月1日施行)。同センターについては,「ニッポン一億総活躍プラン」において,平成32(2020)年度末までに全国展開を目指すこととされている。また,地域の実情に応じて,退院直後の母子への心身のケア等を行う産後ケア事業等を実施している。
ウ 小児医療・予防接種の充実
厚生労働省は,子供が地域においていつでも安心して医療サービスを受けられるよう,小児医療(小児救急医療を含む。)に係る医療提供施設相互の医療連携体制の構築を推進している。また,小児初期救急センター,小児救急医療拠点病院,小児救命救急センターの整備の支援や,保護者の不安解消のための小児救急電話相談事業(#8000)の実施の支援などにより,小児救急医療を含め,小児医療の充実を図っている17。予防接種については,他の先進国と比べて公的に接種するワクチンの数が少ない,いわゆる「ワクチンギャップ」が生じているため,「予防接種・ワクチンで防げる疾病は予防すること」という理念に基づき,ワクチンギャップの解消を当面の目標とするなど,制度の見直しと充実を図っている。小児の肺炎球菌感染症等については,平成25(2013)年4月から,水痘等については,平成26(2014)年10月から,B型肝炎については,平成28(2016)年10月から,それぞれ「予防接種法」(昭和23法68)に基づく定期接種としている。
2 子供・若者に関する相談体制の充実
子供や若者が自らの心身や権利を守るためには,主体的に相談し,支援を求める能力が必要である。日頃から,子供や若者自身が困難を抱えた場合における相談先についての情報などを把握できるよう,広報啓発等に努める必要がある。
(1)相談窓口の広報啓発等(内閣府)
内閣府では,児童虐待,いじめ,ひきこもり,不登校等,子供・若者が困難を抱えた場合に適切に相談を行うことができるよう,専門の相談窓口,相談機関についてホームページにおいて周知を図っている。
(2)子ども・若者総合相談センターの充実(内閣府)
子ども・若者総合相談センター18は,地方公共団体が子供・若者育成支援に関する相談に応じ,関係機関の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う拠点として設けるものである。幅広い分野にまたがる子供や若者の問題に関する一次的な受け皿になり,他の適切な機関に「つなぐ」機能を果たすことが求められている。
内閣府は,子ども・若者総合相談センターとしての機能を担い得る青少年センターをはじめとする公的相談機関などの職員を対象とした研修を実施している。
(3)学校における教育相談体制の充実(文部科学省)
子供が抱える問題の早期発見・早期対応のためには,子供の悩みや不安を受け止めて相談に当たることや,関係機関・団体と連携して必要な支援をしていくことが大切である。
前述のとおり,学校では,養護教諭と関係教職員が連携した健康相談や保健指導が行われている。
文部科学省は,学校における教育相談体制の充実のため,子供の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーや,福祉の専門的な知識・技術を有し子供の置かれた様々な環境に働き掛けたり,児童相談所をはじめとする関係機関・団体とのネットワークにより子供を支援するスクールソーシャルワーカーの配置の拡充を図ったりしている19(第2-21図)。

また,文部科学省では,平成27(2015)年12月から「教育相談等に関する調査研究協力者会議」を開催し,平成29(2017)年1月に,今後の教育相談の在り方,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの職務内容,学校及び教育委員会における体制の在り方など,児童生徒の教育相談の充実について提言する報告を公表した。
さらに,平成27年12月の中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」等を踏まえ,「学校教育法施行規則」の一部を改正し,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーについて,「スクールカウンセラーは,学校における児童の心理に関する支援に従事する」,「スクールソーシャルワーカーは,学校における児童の福祉に関する支援に従事する」と同規則に職務内容を規定した(平成29年4月1日施行)。
平成29年度には,
- スクールカウンセラーの配置拡充:公立小中学校への配置(26,000校),生徒指導で大きな課題を抱える公立中学校などで常時子供が相談できる体制づくりを推進するため週5日相談体制の実施(200校),公立小・中学校の相談体制の連携促進のための小中連携型配置(小学校:6,400校,中学校:3,200校),貧困・虐待対策のための重点加配(1,000校)
- スクールソーシャルワーカーの配置拡充:福祉の専門的な知識と経験を有する専門家であるスクールソーシャルワーカーの配置を拡充(平成28年度3,047人→平成29年度5,047人),質向上のためのスーパーバイザー配置(47人),貧困・虐待対策のための重点加配(1,000人)
を図ることとしている。また,教職員を対象とした研修会などを行っている。
(4)地域における相談体制の充実(厚生労働省,消費者庁)
厚生労働省は,地域における相談や医療機関での対応の充実のため,以下の取組を行っている。
- 身近な場所に子育て中の親や子が気軽に集まって相談・交流ができる「地域子育て支援拠点」の設置の推進や,子供やその保護者,妊娠している人が地域子育て支援拠点等の身近な場所で教育・保育・保健その他の子育て支援事業を適切に選択し円滑に利用できるよう,情報収集と提供,必要に応じた相談・助言などを行うとともに,関係機関との連絡調整などを行う「利用者支援事業」の推進
- 不登校やひきこもり,摂食障害,性の逸脱行為,薬物乱用といった学童期や思春期に多くみられる心の問題に対応するため,精神保健福祉センターや保健所,児童相談所における,医師,保健師,精神保健福祉士による相談の推進
- 性に関する健全な意識をかん養し正しい理解の普及を図るため,価値観を共有する同世代の仲間による相談・教育活動(「ピア・カウンセリング」と「ピア・エデュケーション」)の普及促進
- 障害のある子供に関しては,平成24(2012)年4月に創設した障害児相談支援を平成27(2015)年4月から障害児通所支援を利用する全ての保護者に原則実施
- 様々な子供の心の問題や,被虐待児の心のケア,発達障害に対応するため,都道府県における拠点病院を中核とし,各医療機関や保健福祉機関と連携した支援体制の構築を図る「子どもの心の診療ネットワーク事業」の実施
- 平日夜間・土日に,誰でも労働条件に関して,無料で相談できる電話相談窓口「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)の設置
- ポータルサイト「確かめよう労働条件」20による,労働基準関係法令に関する基礎知識や相談窓口についての周知
消費者庁では,全国どこからでも身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットラインについて,平成27年7月1日から,3桁の電話番号「188」番の運用を開始し,同ホットラインについて,消費者庁ウェブサイトへの掲載,啓発チラシの作成・配布,各種会議を通じて周知を行っている。
(5)いじめ防止対策等
いじめは,いじめを受けた子供の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長と人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。文部科学省国立教育政策研究所の調査では,半年毎に小学4年生~中学3年生に対していじめの被害経験について聞いている。それによると,男女ともに小学生の約半数が,半年の間に「仲間はずれ・無視・陰口」の被害を経験している。また,小学4年生が中学3年生になるまでの6年間で「仲間はずれ・無視・陰口」を経験しなかった(0回)児童生徒は被害も加害も9.6%にとどまることから,ほとんどの子供が被害も加害も経験している(第2-22図)。このことから,いじめは,どの子供にも,どの学校でも起こり得るものであるということを前提において対策を講じる必要がある。
いじめの防止のための対策は,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることや,全ての子供がいじめを行わず,また,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめの問題に関する子供の理解を深めることを旨として行われなければならない。また,いじめを受けた子供の生命と心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,国,地方公共団体,学校,地域住民,家庭などの関係者が連携することが必要である。
平成25(2013)年6月には,第183回通常国会において,「いじめ防止対策推進法」(平25法71)が成立した。同法の成立を受け,文部科学省では同年10月,「いじめの防止等に関する基本的な方針」を策定した。「いじめの防止等のための普及啓発協議会」や,教員を対象とした「いじめの問題に関する指導者養成研修」を開催するなど,同法や方針の周知に取り組んでいる。また,平成28(2016)年には,いじめ防止対策推進法が施行後3年を経過し,文部科学省が設置している「いじめ防止対策協議会」において,法の施行状況について検証を行った。同協議会から提言された「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論の取りまとめ(平成28年11月2日)」等を踏まえ,文部科学省では平成29(2017)年,「いじめの防止等に関する基本的な方針」の改定及び,重大事態のガイドラインの策定を行った。
平成27(2015)年度,全国の国公私立の小・中・高等学校におけるいじめの認知件数は,約22万5,000件であり,依然として相当数に上っている(第2-23図)。一方で,警察が取り扱ったいじめに起因する事件の検挙・補導人員は,ここ最近減少傾向にある。(第2-24図)
ア いじめ防止対策の総合的な推進(警察庁,文部科学省)
文部科学省は,これまでも各種通知などにおいて,都道府県・指定都市教育委員会や学校などに対し,いじめの早期発見・早期対応,いじめを許さない学校づくり,教育委員会による支援,全ての学校でのいじめに関する「アンケート調査」の実施,いじめが生じた際には問題を隠さず学校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべきこと,問題行動に対しては懲戒・出席停止を含め毅然とした対応をとることなどを求めてきた。実際,文部科学省の調査によると,いじめは,多くがアンケート調査など学校の取組がきっかけで発見につながっている(第2-25図)。
平成29(2017)年度には,引き続き,いじめの問題をはじめとする生徒指導上の諸課題に対する以下の取組を総合的に推進する。
- 幅広い外部専門家を活用していじめの問題などの解決に向けて調整,支援する取組の促進
- 第三者的立場から調整・解決する取組(平成29年度100地域(継続))
- 外部専門家を活用して学校を支援する取組(平成29年度100地域(継続))
- 学校ネットパトロールへの支援(平成29年度10地域(継続))
- 未然防止
- 道徳教育地域支援事業:社会性や規範意識,思いやりなどの豊かな人間性を育む道徳教育を推進
- 対話・創作・表現活動などを通じた子供の思考力,人間関係形成能力の育成
- 子供の健全育成のための体験活動の推進:小・中・高校などの農山漁村などでの体験活動の取組を支援(平成29年度322校)
- 早期発見・早期対応
(第2章第2節2(3)「学校における教育相談体制の充実」を参照) - 教職員定数の加配措置・教員研修の充実
- 教職員定数の加配措置:平成28(2016)年度は,いじめ・不登校などの教育上特別な配慮を必要とする児童生徒への対応のため,8,767人の加配定数を措置
- 教員研修センターによるいじめの問題に関する指導者養成研修の実施
- いじめの未然防止,早期発見・早期対応,事後支援を行うなど,いじめ問題などへの対応に関する実践的な取組の調査研究を実施
加えて,インターネットや携帯電話を利用したいじめ(インターネット上のいじめ)に対応するため,子供や保護者向けの啓発用リーフレットを,教育委員会などへ配布している。
また,「いじめ防止対策推進法」に基づく取組状況の把握と検証を行うとともに,いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関して,より実効的な対策を講じるため,平成26(2014)年度より「いじめ防止対策協議会」を開催している。さらに,いじめの問題に主体的に取り組むリーダーとなる児童生徒を育成するとともに,全国各地での多様な取組の実施を一層推進するため,平成29年1月には「全国いじめ問題子供サミット」を開催した。
警察は,少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動などにより,いじめの早期把握に努めるとともに,把握したいじめの重大性や緊急性,被害を受けた子供やその保護者などの意向,学校などの対応状況などを踏まえ,学校などと緊密に連携しながら,的確な対応を推進している。警察庁は,「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い,都道府県警察に対し平成25(2013)年9月に発出した「いじめ防止対策推進法の施行について」(通達),及び平成29年3月に発出した「いじめ防止基本方針の改定について」(通達)に基づき,学校におけるいじめ問題への的確な対応を一層推進している。
イ いじめの問題に関する相談対応(警察庁,法務省,文部科学省)
文部科学省は,夜間・休日を含め24時間いつでも子供のSOSを受け止めることができるよう,全国統一の電話番号21を設定し,「24時間子供SOSダイヤル」を実施している(いじめ問題に限らず子供のSOSを社会全体で受け止める趣旨を明確化するため,平成27(2015)年4月,それまでの「24時間いじめ相談ダイヤル」を名称変更した)。このダイヤルに電話すれば,原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続され,電話を受けた相談機関は,都道府県・指定都市教育委員会の実状に応じて,児童相談所,警察,いのちの電話協会,臨床心理士会をはじめとする様々な相談機関と連携・協力し,対応している。また,平成28(2016)年度から,より気軽に相談できるよう通話料を無料化している(電話番号は0120-0-78310)。
警察は,非行防止教室などの様々な機会を通じて少年相談活動でいじめ事案に関する相談を受け付けていることを子供や保護者に周知するとともに,少年サポートセンターの警察施設外への設置,少年相談室の整備,少年相談専用電話のフリーダイヤル化,電子メールによる相談窓口の開設など22,いじめを受けた子供が相談しやすい環境の整備を進めている。
また,相談者が求める場合には,警察から学校に連絡して,連携した対応を行うなど,相談者に安心感を与えられるよう努めている。さらに,いじめの被害を受けた子供に対して,保護者及び関係機関・団体との連携を図りつつ,被害を受けた子供の性格,環境,被害の原因,ダメージの程度,保護者の監護能力などに応じて,少年サポートセンターが中心となり,少年補導職員によるカウンセリングの継続的な実施などの支援を行うとともに,被害少年カウンセリングアドバイザーや被害少年サポーターの活用により,きめ細かな支援を行っている。
法務省の人権擁護機関においては,
- ホームページ上の「インターネット人権相談受付窓口」(SOS-eメール)23の開設
- フリーダイヤルの専用相談電話「子どもの人権110番」(0120-007-110)24の開設
- 全国の小中学生を対象とした「子どもの人権SOSミニレター」(便箋兼封筒)25の配布
などを行い,いじめをはじめとする子供の人権問題について相談に応じている(第2-26図)。平成28年度には,いじめの被害に遭った子供が相談しやすくするため,人権相談窓口の更なる周知広報を図るなど,いじめをはじめとする子供の人権問題対策の強化を図った。これらを通じていじめ事案の情報を認知した場合には,人権侵犯事件として調査し,学校や関係機関と連携していじめ行為の中止や再発防止を図るなど,被害の救済に努めている(第2-27図)。また,学校のいじめに対する対応が不十分であったと認められたときは,学校に改善を促すなど,適切な対応に努めている。さらに,人権擁護委員や法務局・地方法務局の職員が学校を訪問し,人権の花運動や人権教室を実施したり,インターネット広告を実施したりするなどして,いじめをなくすための様々な啓発活動も行っている。


法務省の調査によると,平成28年の学校におけるいじめに関する人権相談は11,184件,人権侵犯事件は3,371件で,共に前年を下回ったが依然として憂慮すべき高水準で推移している(第2-28図)。
(6)暴力対策等(警察庁,文部科学省)
学校内における暴力行為の発生件数は,中学校で平成18(2006)年度以降急増した後,高水準が続いている。学校別でみると,中学校が多くを占めるものの,中学校や高校で発生件数が減少している一方,小学校における発生件数の増加が目立つ(第2-29図)。警察における検挙・補導人員は,ここ数年減少しているものの,暴力行為といった子供の問題行動は依然として大きな課題となっている(第2-30図)。
文部科学省は,都道府県・指定都市教育委員会や学校に対して,
- 問題行動が起こったときには,粘り強い指導を行い,なお改善が見られない場合には,出席停止や懲戒などの措置も含めた毅然とした対応をとること
- 問題行動の中でも特に校内傷害事件をはじめ,犯罪行為の可能性がある場合には,学校だけで抱え込むことなく,直ちに警察に通報し,その協力を得て対応すること
などを求めており,引き続き,都道府県などの関係者を集めた会議や研修会などの場を通じ,周知徹底を図っていく。
警察は,校内暴力についても,いじめ同様,スクールサポーターや学校警察連絡協議会などを活用した情報交換により,早期把握に努め,悪質な事案に対しては厳正に対処するなど,内容に応じた適切な措置を行うとともに再発の防止に努めている。
3 被害防止のための教育
子供や若者が健やかに成長するには,犯罪被害,自然災害,交通事故等の危険から自分自身や周囲の人の身を守る能力を身につけていることが大事である。起こり得る危険に対する理解を促進し,また犯罪の加害者にも被害者にもならないための正しい知識の習得につながる教育や啓発活動が重要である。
(1)安全教育
ア 学校における安全教育(文部科学省)
学校では,子供自身が危険から身を守ることができるよう,発達の段階に応じて,「主体的に行動する態度」を育成し,自ら危険を予測・回避する能力を習得させるとともに,家庭や地域と連携を図りながら,学校の教育活動全体を通じた安全教育を推進している。
文部科学省は,教職員などへの研修や,子供の対応能力の向上を図るための「防災教室」,「交通安全教室」,「防犯教室」の開催を支援している。平成28(2016)年度には,自然災害や,登下校中に子供が巻き込まれる事件・事故が多発していることを踏まえ,防災教育を中心とした新たな安全教育手法の開発等を行うためのモデル事業を行った。
イ 警察が行う防犯教育・交通安全教育(警察庁)
20歳未満の者が被害者となった刑法犯の認知件数は,平成28(2016)年は13万1,148件であった。10年以上減少が続いているが,子供が被害者となる凶悪犯罪が依然として発生しているなど,子供を取り巻く環境は依然厳しい状況にある(第2-31図)。
警察は,子供が犯罪に巻き込まれる危険を予見する能力や危険を回避する能力を向上させるため,学校や教育委員会と連携して,幼稚園や保育所,小学校などにおいて,防犯教室を開催している。この防犯教室は,学年や理解度に応じて,紙芝居や演劇,ロールプレイ方式などにより,子供が参加,体験できるようにしている。
また,関係機関・団体等と連携しつつ,保育所,学校等において,発達段階や年齢に応じた以下の習得を目標に,交通安全教育を行っている。
- 幼児に対しては,交通ルールや交通マナー等,道路の安全な通行に必要な基本的知識・技能
- 小学生に対しては,歩行者や自転車の利用者として必要な知識・技能
- 中学生に対しては,自転車で安全に道路を通行するために必要な知識・技能
- 高校生に対しては,二輪車の運転者や自転車の利用者として安全に道路を通行するために必要な知識・技能
さらに,保護者を対象とした交通安全講習会や,交通ボランティアによる通学路における子供に対する安全な行動の指導などを行っている。
ウ 防災に関する各種取組(内閣府,消防庁,気象庁)
内閣府は,防災意識の高揚,防災知識の普及を図るため,幼児から成人を対象に防災推進国民大会(第2-32図),防災ポスターコンクール,全国の地域や学校で取り組まれる防災教育の場の拡大や質の向上に役立つ共通の資産をつくることを目的とした防災教育チャレンジプランを実施している。また,防災に関する最新情報や,自助・共助に関するアイディア,教育コンテンツ等を「TEAM防災ジャパン」のホームページ26で公開している。

消防庁は,ホームページ上に「こどもぼうさいe-ランド」を開設し,幼児から中学生の子供を対象に,地震や風水害などの災害への備えや具体的な対応などを分かりやすく解説している27(第2-33図)。また,指導者向けのテキストや参考資料を「チャレンジ!防災48」28ページで公開している。

気象庁は,東日本大震災以降,防災教育の重要性が改めて認識されていることに鑑み,子供が地震・津波・噴火,大雨などによる自然災害から自らの身を守れるよう,教育関係機関と緊密な連携を図り,教材・資料の公開や避難訓練の支援,教職員向け研修での講義などにより,学校防災教育を支援している。具体的には,大雨災害に対する安全確保行動をシミュレートする能動的な学習プログラム「気象庁ワークショップ『経験したことのない大雨 その時どうする?』」の教材や運営マニュアルの作成・公開29,地震・津波や竜巻などに関するビデオ映像教材やリーフレットなどの作成・提供30,緊急地震速報を利用した避難訓練の支援など,全国の気象台が教育関係機関と連携して様々な取組を展開している。
(2)メディアを活用する能力の向上
社会の情報化が進展する中で,子供が情報活用能力を身に付け,情報を適切に取捨選択して利用するとともに,インターネットによる情報発信を適切に行うことができるようにすることが重要な課題となっている。「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(平20法79。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)31では,学校教育,社会教育,家庭教育においてインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものと規定されており,同法に基づき策定された「青少年インターネット環境整備基本計画(第3次)」32に関連施策が盛り込まれている。
ア 情報モラル教育の推進(文部科学省)
イ メディアリテラシーの向上(総務省)
総務省は,子供が安全に安心してインターネットや携帯電話といった多様なICTサービスを使いこなす能力を取得する機会の増進と質の向上のため,以下の取組を行っている。
- 子供のICTメディアリテラシーを総合的に育成するプログラム33の普及
- 青少年のインターネットリテラシー等の現状を把握し,リテラシー向上施策を効果的に進めていくため,青少年のインターネットリテラシーを可視化するテスト及び情報通信機器(スマートフォン等)使用実態アンケートを全国の高校等89校の協力を得て実施し,分析した結果を「青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標(ILAS:Internet Literacy Assessment Indicator for Students)」として公表34
- 「インターネットトラブル事例集」35を用いた啓発
(3)労働者の権利・義務に関する教育(厚生労働省)
(第2章第4節1「社会形成に参画する態度を育む教育の推進」を参照)
(4)消費者教育(消費者庁,文部科学省)
(第2章第4節1「社会形成に参画する態度を育む教育の推進」を参照)
(5)女性に対する暴力の防止(内閣府,警察庁)
内閣府では,女性に対する暴力の加害者及び被害者になることを防止する観点から,若年層に対する効果的な予防啓発を行うため,若年層に対して教育・啓発の機会を持つ教育機関の教職員,地方公共団体において予防啓発事業を担当している行政職員,予防啓発事業を行っている民間団体等を対象として研修を実施した。
いわゆるアダルトビデオ出演強要問題や「JKビジネス」問題等の若年層の女性に対する性的な暴力については,平成29(2017)年3月に設置された男女共同参画担当大臣を議長とする「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する関係府省対策会議」において,同月末,4月を「AV出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」と位置付け,政府一体となって必要な取組を緊急かつ集中的に実施することを内容とする緊急対策を取りまとめた。
警察では,ストーカー被害の未然防止・拡大防止に関する理解の増進を図るため,防犯教室等において,ストーカーの具体的事例,対応方法等を説明するなどして,被害者にも加害者にもならないための教育啓発を推進している。
高校生用http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111805.htm
小学校高学年から中学生向けhttp://open.fdma.go.jp/e-college/eland/syou_tyuu.html